Q:相手が「自分は将来独立して社長になる」と嘘の将来を語っていた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 交際相手から「将来は独立して社長になる」などと嘘の将来設計を語られて関係を持たされた場合、慰謝料請求に影響しますか?
A はい、大きな影響を与えます。独身であることの嘘に加えて、社会的地位や将来のキャリアを偽る行為は、被害者の心理的防衛を解く悪質な「欺罔(ぎもう)行為」とみなされます。被害者の信頼を深く裏切るこうした工作は、性的自己決定権の侵害における「加害者の悪質性」を示す重要な加算要素となり、慰謝料の増額事由として評価される可能性が高まります。

独身を偽って交際を迫る男性の中には、単に独身であると嘘をつくだけでなく、自身の社会的地位や将来の展望を大きく偽るケースが少なくありません。特に「将来は独立して社長になる」「今は重要なプロジェクトを任されている」といった虚偽の将来設計を語ることは、被害女性を精神的に支配し、性的関係に持ち込むための悪質な常套手段として用いられます。

虚偽の将来設計と性的自己決定権の侵害

貞操権侵害(性的自己決定権の侵害)における慰謝料の算定において、極めて重要な判断要素となるのが「加害者の悪質性」です。単に独身と偽るだけでなく、相手の信頼を勝ち取るために職業や将来のキャリアを偽る行為は、被害者の心理的な防衛を解くための「欺罔(ぎもう)行為」とみなされます。

被害者は、その男性が語る将来像を信じることで、その男性との間に将来的な生活の安定や家族形成の可能性を見出します。その信頼を悪用して性的関係を強いることは、被害者の「誰と、どのような関係を築くか」を決定する権利を著しく踏みにじる行為であり、法的評価においても悪質な加算要素として判断される可能性が高まります。

なぜ「将来の嘘」が慰謝料に影響するのか

慰謝料の額は、事案ごとの具体的な事情を総合的に勘案して決定されます。将来に関する虚偽の言動が法的に加算要素として考慮される主な理由は以下の通りです。

  • 計画的な欺罔性:被害者の恋愛感情や将来への期待を、自己の目的のために意図的に利用して性的関係を誘引している点
  • 精神的損害の甚大さ:嘘の内容が壮大であるほど、被害者が抱く信頼の度合いが深く、真実が発覚した際の精神的ショックや絶望感が計り知れない点
  • 支配的意図の存在:加害者が被害者を対等なパートナーとしてではなく、自らの欲望を満たすための対象としてコントロールしようとする悪質な意図が認められる点

このように、詐言の性質が悪質であればあるほど、不法行為としての違法性の程度は高いと評価されます。

まとめ:相手の嘘を立証するための証拠確保の重要性

交際相手から嘘の将来設計を語られ、それに乗じられる形で性的関係を強いられた場合、法的請求を有利に進めるためには客観的な証拠の確保が不可欠となります。

  • 将来の展望や仕事について誇張して語っているLINEやメッセージのスクリーンショット
  • 独身であることや特定の社会的地位を偽っていたことが明確にわかるやり取りの履歴
  • 相手の言動や約束を裏付ける録音データやメモ

こうした証拠は、相手の不誠実さや欺罔行為の悪質性を法的に立証し、適正な慰謝料を獲得するための強力な鍵となります。相手の言葉に翻弄されたと感じたときは、早い段階で専門家に相談し、証拠の保全と取りうる法的措置についてアドバイスを受けることをお勧めします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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