Q:相手の妻から「不倫相手として家族にバラす」と脅された時の警察対応

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手の妻から「不倫相手として家族や職場にバラす」「ネットで晒す」と脅された場合、警察は動いてくれますか?
A はい、警察の生活安全課に相談することが可能です。脅迫や名誉毀損に該当する言動の証拠(LINEの画面、録音など)を持参することで、警察から相手方に注意や警告を行ってもらえる場合があります。また、これと並行して弁護士から相手方へ即時警告書(内容証明郵便など)を送付し、接触禁止や脅迫行為の差し止めを法的措置として求めることが最も効果的です。

不倫関係にある相手の配偶者から、「家族や職場にすべてバラす」「ネットで晒す」といった脅し文句を受けるケースは、数多く寄せられる深刻なご相談の一つです。

精神的に追い詰められ、相手の言いなりになって法外な慰謝料を支払ってしまう方が後を絶ちません。しかし、どのような理由があっても、脅迫行為や名誉毀損に該当する言動は許されるものではありません。

警察の生活安全課へ相談すべき理由

相手から「バラす」と脅迫された場合、まずは警察への相談を検討してください。特に、窓口となるのは「生活安全課」です。

生活安全課は、ストーカー被害や脅迫、名誉毀損といった個人の生活の平穏を脅かすトラブルに対応する部署です。相談の際は、以下の準備を行ってください。

  • 脅迫の内容が記録されたメールやLINEのスクリーンショット
  • 通話録音データ
  • いつ、どこで、どのような言動があったかを時系列でまとめたメモ

これらの証拠を提示することで、警察に「被害の緊急性」を客観的に示すことができます。警察が介入することで、相手の過激な行動を物理的に抑制できる可能性があります。

弁護士による即時警告書送付の重要性

警察への相談と並行して、弁護士を代理人として立てることを強く推奨します。

相手の配偶者が「不倫の事実」を武器に脅迫や名誉毀損を行っている場合、その行為自体が違法です。代理人として、相手方に対して「即時警告書」を送付します。

即時警告書には主に以下の効力があります。

  • 脅迫的言動の即時停止を求める
  • 家族や職場への接触を禁止する旨の通告
  • 不当な要求には一切応じない姿勢の明示

弁護士名義で書面を送ることで、相手方は「法的なプロが介入した」という事実を突きつけられ、冷静さを取り戻すことがほとんどです。感情的なやり取りを弁護士が遮断することで、生活の平穏を守ります。

まとめ:不倫の事実を盾にした脅迫には法的手段で対抗を

「不倫をした自分が悪いから」と、相手の脅迫に耐え続ける必要はありません。たとえ不貞行為という帰責事由があったとしても、それを理由に脅迫や私生活を不当に侵害する権利が相手にあるわけではありません。

相手方との直接交渉をすべて弁護士が引き受けることで、これ以上精神的な苦痛を味わうことを防ぎ、迅速かつ適切な法的措置を講じることが可能です。一人で抱え込まず、早めに専門家へご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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