Q:相手の妻から「夫と不倫相手(自分)の二人を同時に提訴」された時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽られたのに相手の妻から夫と一緒に慰謝料を請求されて提訴された場合、既婚者と知らなかったことを証明して請求を棄却させるにはどう対応すべきですか?
A 【独身偽装による不法行為の不成立と証拠保全】相手が既婚者であることを知らず、知る相当な理由もなかった場合(故意・過失なし)、民法709条に基づく不貞の慰謝料責任は成立しません。独身と信じ込ませるLINEやメールの履歴、デートの状況、SNSのスクリーンショットなどの客観的な証拠を早急に保全し、請求の棄却を主張することが可能です。
【弁護士による法的主張と相手妻からの請求防衛】妻側からの同時提訴に対しては、独身偽装の欺罔行為を法的に立証し、自身の責任を完全に否定する必要があります。精神的苦痛を受けた被害者として逆に慰謝料(貞操権侵害)を請求できる可能性もあるため、パニックにならず弁護士へ相談し、示談交渉や訴訟対応を任せることで精神的負担と金銭的リスクを最小限に抑えられます。

突然、相手の妻から「夫と不倫相手であるあなた」を同時に提訴するという通知が届いた場合、多くの方がパニックに陥ります。しかし、あなたが「相手が既婚者であることを全く知らなかった」のであれば、法的には戦う余地が十分にあります。

独身偽装による不貞の法的性質

不貞行為に基づく慰謝料請求が成立するためには、相手が既婚者であることを認識しながら関係を持つという「故意または過失」が必要です。もし、相手が独身であると偽り、あなたがそれを信じるに足る正当な理由があった場合、法的には「不貞の故意」が否定されます。

妻側は、夫とあなたを共同被告として提訴することで、連帯責任を負わせようと画策します。しかし、あなたに過失がないのであれば、あなた自身の責任を否定し、請求を棄却させるための主張を展開しなければなりません。

請求を棄却するために準備すべきこと

あなたが「既婚者であることを知らなかった」ことを証明するためには、客観的な証拠と論理的な主張が必要です。以下のポイントを確認してください。

  • 相手が独身であると説明していたLINEやメールの履歴
  • デートの頻度や時間帯(土日祝日や夜間に制限がなかったか等)
  • 相手のSNSやプロフィール画面のスクリーンショット
  • 相手が既婚者であると疑うべき事情がなかったことの立証

これらの証拠を整理し、相手が周到に独身を装っていた状況を具体的に説明することが、勝訴への鍵となります。

まとめ:既婚者と知らなかった場合は毅然とした対応を

相手の妻からの突然の提訴に対し、恐れをなして安易に示談に応じる必要はありません。夫側が独身を偽っていたのであれば、それはあなたの正当な防御理由となります。客観的な証拠を揃えて「故意・過失がなかったこと」を法的に主張し、自身の権利を守るための適切な対応を取りましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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