Q:相手が「自分の本当の勤務先の社員証」を偽造していた場合の悪質性

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者が独身と偽るために「偽造した社員証」を使用していた場合、慰謝料や法的評価はどうなりますか?
A 物的な証拠を用いて相手を信じ込ませる周到な欺罔行為(工作)とみなされ、被害者の自己決定権や貞操権を著しく侵害する極めて悪質な行為として、通常の相場を大きく上回る最高額水準の慰謝料が認められやすくなります。

交際相手が独身であると信じていたのに、実は既婚者であったという事実は、被害者にとって人生を揺るがす大きなショックです。さらに、相手が自身の社会的信用を装うために「偽造した社員証」を見せていた場合、その悪質性は極めて高いと判断されます。

偽造社員証を用いた独身偽装の法的評価

一般的な貞操権侵害(独身偽装)事案においても、相手が既婚者であることを隠して性的関係を持った場合、不法行為責任が発生します。しかし、単に「独身だと言っていた」というケースと、偽造した社員証を提示してまで相手を欺いていたケースでは、裁判所が認める慰謝料額に大きな差が生じます。

裁判所は、以下の要素を考慮して慰謝料の額を決定します。

  • 欺罔行為の計画性および悪質性
  • 交際期間の長さ
  • 性的関係の頻度
  • 被害者が被った精神的苦痛の程度
  • 相手方の社会的地位や経済状況

特に「偽造社員証」の存在は、単なる嘘の範疇を超え、相手を信じ込ませるための周到な準備と計画性を証明するものです。これは、被害者の自己決定権を著しく侵害する行為であり、裁判所からは悪質性が極めて高いとみなされます。

なぜ最高額水準の慰謝料になるのか

法的な観点から見て、なぜ偽造社員証が慰謝料の増額要因となるのか、その理由は主に以下の2点に集約されます。

  1. 被害者の信義を裏切る悪質性 単なる口頭での嘘よりも、物的な証拠(偽造社員証)を提示することは、被害者の疑念を払拭し、より深く相手を信用させるための「工作」です。このような行為は、被害者の正常な判断能力を奪うものであり、悪質性は極めて高いと判断されます。
  2. 貞操権侵害の態様としての過酷さ 本来であれば既婚者であることを知っていれば交際しなかったであろう被害者に対し、虚偽の属性を信じ込ませて性的関係を継続させることは、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為です。

こうしたケースでは、通常の不貞慰謝料の相場を大きく上回る、最高額水準の慰謝料が認められる可能性が高まります。

相手の妻からの不当請求への対応について

万が一、相手の妻から「夫を誘惑した」「慰謝料を支払え」といった不当な請求を受けた場合、非常に冷静な対応が求められます。

特に、あなたが偽造社員証によって騙されていた被害者であるならば、本来はあなたこそが被害者として損害賠償を請求する立場にあります。

  • 相手から提示された偽造社員証のコピーや写真
  • 交際中にやり取りしたLINEやメールのログ
  • 独身であると信じ込ませるための具体的な発言の記録

これらの証拠を保全しておくことが、後の交渉や訴訟において極めて重要となります。

まとめ

相手が社員証を偽造してまで独身を装っていた場合、それは単なる男女間のトラブルの域を超え、計画的な欺罔による深刻な貞操権侵害です。物的な証拠を用いて被害者を欺く行為は法的責任を重くする重大な要素となります。泣き寝入りせず、客観的な証拠を確保した上で、専門的な法的手続きや損害賠償請求を検討することが重要です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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