Q:相手から「妊娠中絶の同意書に判コを押すから示談金をまけろ」と言われたら

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた相手から妊娠を告げたところ、「中絶同意書に署名する条件として示談金を減額しろ」と脅されています。この要求に従う必要がありますか?
A いいえ、一切応じる必要はありません。妊娠中絶の同意と、独身偽装に対する慰謝料(示談金)の支払いは法的に全く別次元の問題です。同意書を人質にして金銭交渉を有利に進めようとする行為は不当であり、場合によっては強要罪等に該当する恐れもあります。ご自身で直接交渉せず、弁護士を通じて速やかに同意書の提出と満額の慰謝料を請求すべきです。

独身と偽って交際し、結果として妊娠・中絶に至るという事態は、相手方の貞操権を著しく侵害する行為です。当事務所には、このような極めて悪質なケースにおいて、相手方から「中絶同意書への署名を取引材料にされ、示談金を減額するよう強要された」という深刻なご相談が寄せられます。

1. 妊娠中絶の同意と示談金は「全く別次元」の話です

まず大前提として、妊娠中絶の同意と、不貞行為や独身偽装に伴う慰謝料の支払いは、法的に切り離して考えるべき事項です。

相手方が「中絶同意書に判を押す代わりに示談金をまけろ」と主張するのは、いわば「人質をとって要求を通そうとする」ような行為であり、法的には到底認められる性質のものではありません。

中絶の同意は、母体保護法に基づき適切な医療を受けるために必要な手続きです。これを個人の利益誘導や債務の免除交渉に利用することは、道義的にも法的にも極めて不誠実であり、場合によっては強要罪や脅迫罪といった刑事罰の対象にもなり得る行為です。

2. なぜ「値切り」を拒絶すべきなのか

相手の言いなりになって示談金を減額してしまうと、以下のようなリスクが発生します。

  • 権利の放棄とみなされる: 一度減額に応じると、その金額で合意したとみなされ、後から残額を請求することが極めて困難になります。
  • 相手を増長させる: 不当な要求が通ることを学習した相手は、さらなる無理難題を突きつけてくる可能性があります。
  • 精神的苦痛の軽視: 独身偽装によって受けた心身のダメージは、金銭で完全に癒えるものではありません。不当な値引きは、被害者の方の尊厳をさらに傷つけることになります。

3. 当事務所が推奨する対処法

このような状況に直面した際は、ご自身で直接交渉を続けることは避けてください。感情的な対立が深まり、相手がさらに強硬な態度に出る恐れがあります。

当事務所では、以下のステップで解決を図ります。

  • 即時の警告書送付: 相手方の行っている条件交渉が法的に不当であることを指摘し、速やかな中絶同意書の提出を求めます。
  • 正当な慰謝料の請求: 独身偽装による貞操権侵害の事実に基づき、相場に見合った適正な慰謝料を改めて請求します。
  • 直接連絡の禁止: 弁護士が窓口となることで、相手方から被害者様への直接的な接触を遮断します。

4. まとめ:不当な駆け引きに屈せず、法的な正当性を貫くために

「同意書を書かせるために示談金を減額させる」という手法は、深刻な心理的負担を負っている被害者の足元を見た、相手方による極めて卑劣な駆け引きです。このような不当な要求に怯む必要は一切ありません。

母体への安全配慮を優先させつつ、独身偽装による精神的苦痛への正当な慰謝料をしっかりと回収するためには、法的知識に基づいた毅然とした対応が不可欠です。一人で抱え込んで相手のペースに乗ってしまう前に、まずは専門家である弁護士へご相談ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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