婚活費用(入会金・月会費・デート代)」の賠償請求と認められる範囲

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた既婚者に対し、彼と過ごすために支払った結婚相談所の費用やデート代を損害賠償として請求できますか?
A 法的根拠を満たせば請求が認められる可能性があります。ただし、すべての支出が無条件に戻ってくるわけではなく、「既婚者であると騙されていなければ発生しなかった費用」かどうかが法的な判断基準となります。

独身であると偽り、配偶者がいることを隠して交際や性交渉を行う行為は、相手の貞操権侵害や不法行為(民法709条)に該当します。このような騙された交際(独身偽装交際)において、被害者が大きな経済的・精神的損害を被るケースは少なくありません。

特に問題となるのが、交際期間中に費やした婚活費用やデートの実費です。「既婚者と知らずに交際し、その間に無駄になった時間や費用の補償を求めたい」というご相談は、法律事務所や専門家に数多く寄せられています。

1. 独身偽装交際における損害賠償の法的枠組み

既婚者が独身と偽って交際を持ちかけた場合、被害者は「この人と真剣な結婚を前提とした交際をしている」と信じ込まされています。もし真実(既婚者であること)を知っていれば、その人物と交際することはなく、当然時間やお金を費やすこともありませんでした。

この法的責任を追及する根拠となるのが、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求です。

  • 相手が故意または過失により、自身の既婚者というステータスを隠して誤認させたこと
  • その誤認によって、被害者が本来不必要な精神的苦痛や経済的損失を被ったこと

これらが証明されることで、慰謝料だけでなく、実害として被った金銭的損害(財産的損害)についても賠償を請求する道が開かれます。

2. 婚活費用(入会金・月会費など)の請求は認められるか?

婚活アプリ、結婚相談所、婚活パーティーなどへの支出について、賠償が認められるかどうかは、その費用が「独身偽装交際によってどのように影響を受けたか」によって異なります。

認められやすい費用の例

結婚相談所の活動中にその既婚者と出会い、交際がスタートしたケースを考えてみます。

  • 出会いのきっかけとなったサービス費用:その既婚者と知り合うために直接使った相談所の初期費用や月会費のうち、出会いから交際発覚までの期間に相当する費用。
  • 真剣交際に伴う他の出会いの機会損失:既婚者と交際している期間、他の誠実な独身男性・女性と出会う機会を不当に奪われていたといえる場合の合理的な損害。

認められにくい費用の例

一方で、以下のような費用は、因果関係の証明が難しく、請求が認められないか減額される傾向があります。

  • 独身偽装交際とは無関係に、過去から継続して支払っていた自己投資や趣味の費用。
  • 既婚者と交際していようがしていまいが、自身の結婚に向けた総合的な活動として当然に必要だったとみなされる一般的な自己管理費用。

法律実務上は、「その支出と独身偽装行為との間に相当因果関係があるか」が厳しく審査されます。

3. デート代やプレゼント代の実費請求の考え方

デートでの飲食代、旅行の宿泊費、交通費、相手へのプレゼント代なども、損害賠償の対象となり得ます。しかし、ここにも実務上のハードルがあります。

  • 飲食代やレジャー費の折半・負担関係 「騙されて連れ回されたのだから全額返してほしい」と主張したとしても、裁判実務では「デートそのもので飲食などのサービスや楽しい時間を一定程度享受していた」と評価されることがあります。そのため、全額の返還が認められるケースは稀であり、不当に支払わされた差額や、相手のために一方的に支出させられた実費が対象となります。

  • 高額なプレゼントや金銭の貸し借り 相手の口車に乗せられて高額な時計やブランド品をプレゼントした場合や、生活費などの名目で現金を渡してしまった場合、これらは明確な財産的損害として認められる可能性が高くなります。ただし、贈与と貸付の法的性質の整理が必要になるため、領収書やメッセージ履歴などの証拠保全が不可欠です。

4. 請求を成功させるために不可欠な証拠と実務対応

婚活費用やデート代の賠償請求を実効性のあるものにするためには、感情論ではなく客観的な証拠を積み重ねることが重要です。

  • 既婚者であることを隠していた証拠 「独身である」と記載されたプロフィール、メッセージアプリでのやり取り、婚活アプリの画面キャプチャなど。

  • 実際に支払った経済的損失の証拠 結婚相談所の契約書、領収書、クレジットカードの明細、銀行振込の控え、デートや旅行のレシートなど。

  • 交際の事実と期間を示す証拠 二人の関係を示す写真、SNSのやり取り、共通の知人の証言など。

これらがないまま口頭だけで請求を行っても、相手が支払いに応じないばかりか、事実をねじ曲げられるリスクがあります。

5. ダブルトラブル(配偶者からの不貞慰謝料請求)への警戒

独身偽装交際をめぐるトラブルにおいて、非常に厄介なのが「ダブルトラブル」と呼ばれる事態です。

あなたが「自分も騙された被害者だ」と相手の男性(既婚者)に慰謝料や費用の返還を求めた際、その既婚者の妻が突然現れ、あなたに対して「夫と不貞行為をした」として高額な慰謝料を請求してくるケースが多々あります。

法律上、たとえ独身だと騙されていたとしても、既婚者と肉体関係を持った場合、配偶者に対する不法行為責任(民法709条)が完全に免責されるわけではありません(ただし、騙されていたことは過失の有無や慰謝料の減額事由として考慮されます)。

このような状況に陥ったとき、ご自身一人で既婚者側と妻側の双方を相手に交渉することは、精神的にも法技術的にも極めて困難です。

まとめ:泣き寝入りせず、専門家に相談して正当な賠償を実現しよう

既婚者に騙されて費やした婚活費用やデート代、そして被った精神的苦痛は、法的根拠を整えて適切に主張すれば、損害賠償として請求できる可能性があります。しかし、支出と独身偽装行為との因果関係の証明や、配偶者からの不貞慰謝料請求(ダブルトラブル)といった法的なリスクを個人で切り抜けるのは容易ではありません。

泣き寝入りを避けるためにも、独身偽装トラブルや貞操権侵害の問題に精通した弁護士などの専門家に早めに相談し、自身の状況に応じた最適な解決アプローチを検討することをおすすめします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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