既婚男性が「中絶費用も払わない」と言って開き直った時の即時法的措置

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた既婚男性との間に子どもができ、中絶手術を受けました。しかし、男性に費用を請求したところ「自分だけの責任ではない」「払う義務はない」と開き直って支払いを拒否されています。どう対処すべきでしょうか?
A 独身と偽る(貞操権侵害)などの事情がある場合、中絶費用や精神的苦痛に対する損害賠償を請求することは法律上十分に可能です。相手が開き直って支払いを拒む場合は、弁護士を通じた内容証明郵便の送付や、財産の仮差し押さえ、民事訴訟(損害賠償請求)といった即時の法的措置を取ることで、強制的な回収を目指すことができます。

独身であると偽って交際を重ね、妊娠という重大な事態に直面したにもかかわらず、「中絶費用は払わない」と開き直る男性が後を絶ちません。肉体的・精神的な負担を一人で背負わされた上に金銭的責任まで放棄されることは、決して許されるものではない重大な問題です。

この記事では、既婚男性が中絶費用を支払わない場合の法的責任や、相手が開き直った際に取るべき即時法的措置について詳しく解説します。

1. 独身偽装と中絶における法的責任

既婚者が独身と偽って性交渉や交際を行う行為は、性的な自己決定権や貞操権を侵害する違法行為(民法第709条)に該当します。

さらに、その結果として妊娠が生じた場合、中絶手術に伴う経済的負担や肉体的苦痛は、本来、男女双方が誠実に向き合うべき性質のものです。男性側が「自分だけの責任ではない」と主張して支払いを拒むことは法的に認められません。

請求できる主な金銭項目

中絶費用そのものに加え、以下のような損害を総合的に請求できるケースが多くあります。

  • 中絶手術費用および関連する医療費・通院費
  • 貞操権侵害および妊娠・中絶による精神的苦痛に対する慰謝料
  • 弁護士費用(事案の性質や請求内容によります)

2. 開き直る相手に対する即時法的アプローチ

話し合いや個人の連絡では相手が連絡を無視したり、「どうせ払わない」と開き直ったりする場合、法的な強制力を伴う手続きに移行する必要があります。

手順①:弁護士名義による内容証明郵便の送付

口頭や個人のメッセージでは誠実に対応しない相手であっても、弁護士名義で内容証明郵便を送付することで、裁判や差し押さえといった法的リスクを現実のものとして認識させることができます。請求期限を明確にし、法的措置へ移行する強い意思を示すことが有効です。

手順②:裁判所による財産の仮差し押さえ(保全処分)

相手が資産を隠したり、給与や預貯金を勝手に移動させたりするおそれがある場合、訴訟の提起と並行して、あるいはそれに先立って仮差し押さえ(財産保全処分)の申し立てを検討します。これにより、相手の財産を凍結し、将来の回収可能性を担保します。

手順③:損害賠償請求訴訟(民事訴訟)の提起

任意の支払いに応じない場合、地方裁判所や簡易裁判所に対して損害賠償請求訴訟を提起します。裁判を通じて客観的な証拠(医療機関の領収書、妊娠の事実、独身と偽っていたやり取りの記録など)を提出し、法的な支払い義務を確定させます。

3. 泣き寝入りしないために準備すべき証拠

法的手続きを円滑に進めるためには、以下の証拠をしっかりと手元に残しておくことが不可欠です。

  • 独身と偽っていたことが分かるメッセージ履歴(LINE、メールなど)
  • 妊娠を証明する医師の診断書や母子手帳の記録
  • 中絶手術の費用に関する領収書および明細書
  • 通院時の交通費や関連する費用の領収書

※証拠の集め方や法的な判断に迷った際は、一人で悩まず専門家にご相談ください。

まとめ

既婚男性が独身を装って交際し、妊娠・中絶に至ったにもかかわらず費用の支払いを拒む行為は、法的に許されない不法行為です。相手が開き直って連絡を絶ったり支払いを拒否したりする場合であっても、内容証明郵便の送付、仮差し押さえ、損害賠償請求訴訟といった法的措置を講じることで、正当な費用の回収や慰謝料請求を行うことが可能です。

一人で抱え込まず、客観的な証拠を揃えた上で、早めに弁護士などの専門家に相談し、適切な法的アプローチを進めることを強く推奨します。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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