不倫夫が「妻と離婚した」場合の求償金請求への影響と回収可能性

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の男性が妻と離婚した場合、私が支払った慰謝料の求償金(半分を請求する権利)は請求できなくなってしまうのでしょうか?
A いいえ、離婚したからといって求償権が消滅することはありません。不倫という不法行為によって発生した債務や求償義務は、夫個人に帰属するため、婚姻関係の解消や離婚というステータスの変化によって免除されることは一切ありません。ただし、離婚に伴う財産分与や養育費の支払いなどで夫の資力が変動する点には注意が必要です。

独身と偽って交際を持ちかけられた上に、後になって相手の妻から高額な不貞慰謝料を請求される――いわゆる「ダブルトラブル」に直面される方が後を絶ちません。こうしたケースでは、既婚者である男性側に対して、自分が支払った慰謝料の一部(求償金)を請求できるのかが大きな焦点となります。

特に、トラブルの最中やその後に「夫が妻と離婚した」という事実を知ったとき、「離婚したのだからもう求償できないのではないか」と不安に感じられるご相談者様が多くいらっしゃいます。

1. 離婚後も不倫夫の「求償義務」は消滅しない

不倫(不貞行為)は、民法709条に基づく共同不法行為に該当します。不倫関係にあった当事者(既婚者と独身を装った交際者など)は、被害を受けた配偶者に対して連帯して損害賠償責任を負います。

被害者である妻から一方的に全額の慰謝料を請求されて支払った場合、支払った側は、もう一人の当事者である不倫夫に対して、自身の負担部分(通常は2分の1程度)を超える金額について「求償権」を行使することができます。

離婚が個人の債務に与える影響

  • 離婚はあくまで夫婦間の身分関係および財産関係を清算する手続きに過ぎません。
  • 不貞行為という不法行為によって生じた個人の損害賠償債務や求償義務は、婚姻関係の有無とは完全に切り離されたものです。
  • したがって、「妻と離婚したから、過去の不倫に関する求償義務はもうない」という主張は法的に全く通りません。

2. 独身偽装交際とダブルトラブルにおける求償権の特殊性

相談者様の中には、「自分が既婚者だと知らされておらず、騙されて交際させられていた(独身偽装交際・貞操権侵害被害者)」というケースが多く含まれます。

このようなケースでは、本来であれば「騙されて精神的苦痛を受けた被害者」であるにもかかわらず、配偶者からの不法な慰謝料請求に対して防衛を迫られるという理不尽な状況に置かれます。

もし最終的に妻側へ慰謝料を支払わざるを得なくなった場合、その原因を作った根本的な責任は「独身と偽って関係を強要した不倫夫」にあります。そのため、夫に対する求償権の法的根拠は非常に強固なものとなります。

3. 法律上の権利と「現実的な回収可能性」のギャップ

法的には離婚後も求償権が存続し、請求が可能である一方、実務上最も問題になるのは「本当に回収できるのか(お金を払わせられるのか)」という点です。

ここでは、離婚が夫の資力や回収可能性に与える影響を見ていきます。

財産分与による資力の低下

夫婦が離婚する際、財産分与によってそれまでの共有財産の多くが元妻側に移転することが一般的です。これにより、不倫夫の手元に残る現金や資産が大幅に減少し、求償金を請求しても「お金がない(資力不足)」として支払いを拒まれるリスクが高まります。

養育費や慰謝料の負担

離婚時に子どもがいる場合、高額な養育費の支払い義務を負うことが多く、夫の毎月の収入から求償金を分割回収しようとしても、原資が枯渇しているケースが見受けられます。

行方不明や連絡不通のリスク

家庭を崩壊させた責任から逃れるため、夫が転職を繰り返したり、転居して連絡先を絶ったりするケースもあります。離婚に伴い生活環境が激変しているため、所在の特定から始める必要が生じることも少なくありません。

4. 離婚した不倫夫から求償金を確実に回収するためのアプローチ

離婚済みの不倫夫から少しでも確実に回収を図るためには、感情的に連絡を取るのではなく、法的なステップを踏んだ戦略的なアプローチが不可欠です。

内容証明郵便による正式な請求

まずは、弁護士名義で内容証明郵便を送り、求償金の支払いを正式に要求します。これにより、相手に対して法的なプレッシャーを与え、時効の完成を阻止することが可能です。

公正証書の作成や調停・訴訟の活用

話し合いで支払いに応じる姿勢が見られる場合は、不履行の際に強制執行(給与や財産の差し押え)が可能な「執行認諾文言付き公正証書」を早急に作成すべきです。話し合いが難航する場合は、裁判所を通じた求償金請求訴訟を視野に入れます。

財産開示手続や強制執行の検討

相手が資産を隠している可能性がある場合や、支払いを不当に拒む場合は、民事訴訟法に基づく財産開示手続を活用して勤務先や預貯金口座を特定し、給与差し押えなどの強制執行を申し立てるのが実務的な解決策となります。

まとめ:離婚後の求償権行使は戦略的な回収アプローチが不可欠

不倫夫が「妻と離婚した」という事実を聞かされると、もう責任追及はできないのではないかと絶望してしまいがちですが、法律上、夫個人の不法行為責任や求償義務が消えることはありません。

しかし、離婚に伴う財産分与や資力の減少により、法的な権利を持っていても実際の回収が困難になるケースが多いのも厳然たる事実です。独身偽装や不貞慰謝料の求償トラブルでお悩みの方は、ご自身一人で抱え込まず、離婚問題や慰謝料請求に精通した専門家へ早い段階で相談し、確実な回収に向けた適切な法的措置を講じることを強くお勧めします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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