独身だと信じて交際していた相手が実は既婚者だった――。その事実だけでも精神的苦痛が大きいところに、今度は相手の妻から高額な不貞慰謝料を請求されるという「ダブルトラブル」に巻き込まれてしまう方が後を絶ちません。
本記事では、妻側から提示される示談書にしばしば盛り込まれる「求償権の放棄」が持つ法的リスクと、その対策について詳しく解説します。
1. 不貞慰謝料における「求償権」とは何か
不貞行為(不倫)は、配偶者のある者と相手方の共同不法行為(民法719条)となります。法律上、これによって生じた損害賠償債務は「不真正連帯債務」という性質を持ちます。
わかりやすく言えば、妻側は不倫相手(夫)とあなたのどちらに対しても、全額の慰謝料を請求できるということです。
求償権の仕組み
あなたが妻側に対して慰謝料の全額(または一部)を支払った場合、本来自分が負担すべき割合を超えた金額について、共同不法行為者である不倫相手(夫)に対して「代わりに払った分を返してくれ」と請求できる権利を求償権(きゅうしょうけん)と呼びます。
一般的に、不貞行為における責任の負担割合は、夫と妻(不倫相手)で「2分の1ずつ」とされることが多い傾向にあります。つまり、200万円の慰謝料をあなたが全額支払った場合、理論上は不倫相手の男性に対して100万円を請求する権利が生じます。
2. なぜ妻側は「求償権を放棄させる」のか
妻側があなたに対して提示してくる示談書や合意書には、しばしば次のような条項が盛り込まれます。
- 「甲(あなた)および乙(夫)の間において、本件に関わる求償権の一切が存在しないことを相互に確認し、将来にわたってもこれを請求しない」
妻側がこの条項を入れたがるのには、明確な理由があります。
夫への二重の経済的ダメージを防ぐため
妻が離婚しない場合や、夫婦間で経済的なバランスを保ちたい場合、あなたが夫に対して求償権を行使して夫の財産からお金が動くことを嫌がります。
また、妻が夫からすでに別の形で慰謝料や財産分与を受けている場合、あなたが夫に求償権を行使すると、最終的な家計全体としての金銭バランスが狂ってしまうため、妻側としては「あなた(独身偽装被害者)から回収して一切の紛争をここで綺麗に終わらせたい」という意図があるのです。
3. 求償権を放棄させられることの致命的なリスク
では、この求償権を放棄する条項に安易にサインしてしまうと、どのような不都合が生じるのでしょうか。
リスク1: 不倫相手(夫)へお金を請求できなくなる
あなたが妻に200万円を支払ったとしても、求償権を放棄していれば、独身と偽ってあなたを騙し、結果としてこのトラブルを引き起こした元凶である男性に対して、一切の金銭的補償を求めることができなくなります。
リスク2: 「独身偽装被害者」としての立場が無視される
あなたは「独身だと言われて騙されて交際関係に入った」という、貞操権侵害の被害者側面を持っています。本来であれば、不倫相手の男性に対して精神的苦痛に対する慰謝料(損害賠償)を請求できる立場です。
それにもかかわらず、妻側からのプレッシャーに押されて全額を自腹で支払い、さらに求償権まで放棄させられてしまいますと、あなただけが経済的・精神的な大損害を被る結果になってしまいます。
4. 減額対価なしでの不調印の重要性
求償権を放棄するということは、あなたの財産的権利を一つ手放すことを意味します。したがって、法律実務上、「求償権を放棄する代わりに、支払う慰謝料の金額を大幅に減額する」という等価交換(減額対価)がなされない限り、安易にその条件を受け入れるべきではありません。
- 減額交渉のポイント:
- 独身偽装されて交際させられていたという事情を主張する
- 支払い能力や責任の割合を考慮し、請求額自体の減額を求める
- 求償権を放棄するのであれば、それに見合うだけの慰謝料の引き下げを条件にする
もし、妻側が「減額は一切しない。でも求償権は放棄しろ」と一方的な条件を突きつけてくる場合、それはあなたにとって極めて不公正な内容と言えます。
5. 独身偽装トラブルにおける示談交渉のまとめ
相手の妻からの不貞慰謝料請求と既婚者からの独身偽装が絡み合うケースでは、法的知識のないまま相手のペースで示談書に署名してしまうと、不当な金銭負担を背負わされるだけでなく、求償権の喪失によって泣き寝入りを強いられるリスクが高まります。示談書にサインする前に、提示された条件が法的に妥当か、また求償権放棄に見合う減額対価が含まれているかを冷静に見極めることが何よりも重要です。