弁護士が代理で不倫夫から「求償金+貞操権慰謝料を一括回収」したモデル

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた既婚男性の妻から慰謝料を請求され、さらに男性に対して自分側の損害(貞操権侵害・求償金)を請求することはできますか?
A はい、可能です。妻へ支払った慰謝料のうち夫が負担すべき分(求償金)と、独身と偽って肉体関係を結ばされたことに対する貞操権侵害の慰謝料を合わせ、不倫夫に対して法的責任を追及して一括回収したモデルケースが存在します。

独身偽装と不貞トラブルの「ダブルトラブル」とは

独身であると偽って交際を始めたものの、後になって相手が既婚者であることが発覚し、さらにその配偶者(妻)から高額な慰謝料請求を突きつけられるという事例が後を絶ちません。

このような状況は、法的に見ても非常に理不尽な「ダブルトラブル」と言えます。 被害を受けた側としては、「騙されて交際させられた挙句、なぜ自分が妻へ慰謝料を払わなければならないのか」という大きな精神的苦痛を抱えることになります。

このようなケースでは、妻側への対応だけでなく、すべての元凶である「不倫夫」に対する責任追及をワンストップで行うことが重要となります。

相談者を取り巻く2つの法的問題

  1. 妻からの不貞慰謝料請求への対応
  2. 独身を偽った既婚男性(不倫夫)に対する貞操権侵害および求償金の請求

これらの問題を適切に処理しないと、経済的にも精神的にも大きな損失を被ることになってしまいます。

妻へ支払った金額と貞操権侵害の損害を合算して回収

不貞行為(不法行為)は、原則として夫婦のどちらの側も責任を負うべき共同不法行為とされています。そのため、あなた(第三者)が妻に対して慰謝料を支払った場合、その全額をあなたが負担する必要はなく、本来は夫側が負担すべき内部的な割合(一般的には2分の1程度、または婚姻関係の破綻状況等に応じた割合)を「求償金」として不倫夫に請求することができます。

さらに、独身と偽って性交渉を迫った行為は、性的な自己決定権を侵害する「貞操権侵害」にあたり、民法709条に基づく独立した損害賠償請求の対象となります。

今回の解決モデルの概要

  • 妻へ支払った解決金:100万円
  • 独身偽装に対する貞操権侵害の慰謝料:200万円
  • 合計請求額:300万円を不倫夫に対して一括回収

弁護士が代理人として交渉に入り、不倫夫側から一括での支払い合意を取り付けることに成功した事例があります。

弁護士が代理交渉を行うメリット

このような複雑な交渉を当事者間で行おうとすると、不倫夫が責任逃れをしたり、連絡を絶ったりするリスクが高まります。また、精神的なストレスも計り知れません。

弁護士介入による主な効果

  • 不倫夫本人やその家族への直接接触を防ぎ、代理人同士または代理人を通じた交渉に移行できる
  • 求償権の法理と貞操権侵害の判例に基づいた説得力のある請求書面を作成できる
  • 分割払いではなく、現実的な一括回収や確実な履行を担保する示談書(公正証書の活用等)を締結できる

まとめ

独身偽装とそれに伴う不貞慰謝料の請求は、法的知識がないまま個人で対応すると不当な金銭的・精神的負担を強いられる恐れがあります。妻への支払い義務の整理と、不倫夫に対する求償権・貞操権侵害の慰謝料請求を適切に組み合わせることで、正当な金銭的救済を求めることが可能です。泣き寝入りせず、まずは専門家である弁護士へ相談し、ご自身の権利を守るための具体的な道筋を確認することをお勧めします。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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