独身だと騙されて交際関係に陥り、その後、相手の男性の妻から突然不貞慰謝料を請求されるという「ダブルトラブル」に直面する方が後を絶ちません。被害者であるはずなのに、妻からの強硬な請求によって精神的にも金銭的にも追い詰められてしまうケースは少なくありません。
このような場面で示談をまとめる際、法的な知識がないまま相手の言いなりになってしまうと、後々取り返しのつかない不利益を被ることになります。特に注意しなければならないのが「求償権(きゅうしょうけん)」の扱いです。
1. 独身偽装交際とダブルトラブルの構造
不貞行為(不倫)の慰謝料請求は、法律上、配偶者のある者と関係を持った当事者双方(不倫相手と配偶者)が連帯して責任を負うとされています(不法行為に基づく損害賠償責任、民法709条)。
しかし、ここで大きな問題となるのが「独身偽装」の存在です。
- 相手の男性が独身であると偽っていた
- あなたは既婚者であることを知る由もなかった
- 騙されていたにもかかわらず、妻からは「不倫相手」として一律に高額な慰謝料を請求されている
このような状況では、あなたは「貞操権侵害」の被害者であると同時に、妻から見れば「夫の浮気相手」という二重の立場に置かれることになります。これを法務・実務の世界ではダブルトラブルと呼びます。
2. 求償権とは何か?なぜ放棄してはいけないのか
不貞慰謝料の支払いにおいて重要な概念が「求償権」です。
本来、不貞行為における慰謝料は、夫とあなたという二人の加害者が内部的に分担すべきものです(一般的には50%ずつなど)。妻に対してあなたが慰謝料の全額を支払った場合、あなたは本来自分の負担分を超えて支払った分(夫の負担分)を、あとから夫に対して請求することができます。これが求償権です。
妻側との示談交渉において、妻の代理人弁護士などが「示談の条件として、あなた(不倫相手)が夫に対して求償権を行したくないこと(放棄する)」という条項を盛り込もうとしてくることがよくあります。
これには以下のような理由があります。
- 夫の家計から求償分としてお金が出ていくのを防ぎたい
- 夫と妻の夫婦関係を維持・再構築する上で、夫に負担を残したくない
しかし、あなたが独身だと騙されていた被害者である場合、妻からの請求をそのまま全額支払い、さらに夫への求償権まで放棄してしまうと、「騙されて被害に遭われたあなたが、経済的損失のすべてを一人で被る」という著しく不条理な結末になってしまいます。
3. 示談書に「求償権行使を容認する」旨を明記させる意義
妻との間で示談を成立させるにあたっては、相手の言いなりになって求償権を放棄するのではなく、むしろ「求償権の行使を妨げない(容認する)」という文言を明記させることが極めて有効な防衛策となります。
示談書への具体的な記載例としては、以下のような条項が挙げられます。
「本示談書の解決金支払いに関し、乙(被害者)が本件の夫(甲)に対して有する一切の求償権の行使は妨げられないものとする。」
この一文を明記させることによって、以下の法的メリットと実効性が生まれます。
夫に対して正当な金銭的請求が可能になる
示談書に求償権の行使を容認する旨を残しておけば、妻に支払った慰謝料のうち、本来夫が負担すべき割合(欺いて交際させた責任を含む部分)を、後日あらためて夫に対して請求する道が残されます。
相手方(妻および夫)に対する心理的牽制
「自分は騙されていた被害者であり、支払ったお金の責任はあなた(夫)にも取ってもらう」という姿勢を示すことで、安易に不当な高額請求を受け入れさせようとする相手方に対して強い牽制になります。
4. 独身偽装トラブルにおける示談交渉のまとめ
示談書は、一度署名・捺印してしまうと、後からその内容を覆すことが極めて難しいため、法的な拘束力を十分に理解した上で慎重に対応しなければなりません。
特に独身偽装交際の被害に遭われた方が、ご自身一人で相手の妻や代理人弁護士と対峙するのは、精神的・金銭的に大きな負担が伴います。知識がないまま相手のペースで示談書を交わしてしまい、求償権を放棄させられたり不利な条件を飲まされたりするリスクを防ぐためには、以下の対応が不可欠です。
- 提示された示談書のドラフトにその場でサインせず、内容を精査する
- 独身偽装を立証するための客観的な証拠(メッセージ履歴やアプリのプロフィール等)をしっかりと保全する
- 既婚者トラブルや求償権問題に精通した専門家に相談し、代理交渉を検討する
不当な責任をすべて一人で背負わないためにも、安易な示談書の署名は避け、冷静に法的根拠に基づいた対策を講じることが重要です。