不倫夫が「会社の給与を差し押さえられるのを恐れて即時一括支払い

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の夫から高額な慰謝料を請求され、支払いに応じないままでいたら「給与を差し押さえる」と通知が来ました。本当に会社の給料が差し押さえられて、勤務先に不倫がバレてしまうのでしょうか?
A 結論から申し上げますと、相手が裁判上の手続き(確定判決や和解調書等に基づく強制執行)を行った場合、勤務先の給与が差し押さえられることは法律上可能です。給与差し押さえが行われると、裁判所からの通知が勤務先に届くため、会社に不貞行為や金銭トラブルの事実が知られてしまいます。多くの既婚者はこれを非常に恐れるため、差し押さえの予告や法的圧力をきっかけに急激に態度が軟化し、一括支払いでの和解に至るケースが多く見られます。

本記事では、勤務先給与の差し押さえが現実味を帯びた際、当事者である不倫夫(または既婚者)がどのような心理に陥り、なぜ一括支払いでの和解を選択するに至るのか、その法的メカニズムと実務上の傾向を詳しく解説します。


1. 慰謝料の未払いが招く「強制執行」の恐怖

不貞行為(不法行為)に基づく慰謝料の支払義務を負ったにもかかわらず、長期間にわたって支払いを放置したり、分割払いの約束を破ったりし続けた場合、請求権を持つ側(配偶者等)は法的手段に踏み切ることができます。

民事訴訟を起こして勝訴判決を得る、あるいは公正証書や調書がある場合、相手方は裁判所を通じて財産の差し押さえ(強制執行)を申し立てることが可能です。

差し押さえの対象となる主な財産

差し押さえの対象には、預貯金や不動産、自動車などがありますが、最も手っ取り早く、かつ債務者に心理的プレッシャーを与えられるのが「勤務先の給与債権」です。

  • 預貯金:口座が特定されていれば一網打尽に差し押さえられます。
  • 給与:毎月の継続的な収入から一定額が天引きされ、直接手元に入らなくなります。

2. 給与差し押さえが会社にバレるルートと不倫当事者の心理

なぜ、不倫当事者は給与の差し押さえをこれほどまでに恐れるのでしょうか。それは、「会社の総務部や人事部に不倫の事実が知れ渡るから」に他なりません。

法律に基づいて給与の差し押さえ(債権差押命令)が行われると、裁判所から債務者の勤務先(第三債務者)に対して直接、差押通知書が送達されます。勤務先は、給与の一部を本人に支払うのではなく、裁判所の指定する口座へ振り込む(あるいは供託する)義務を負うことになります。

この手続きを経る過程で、以下のような事態が確実に発生します。

  • 人事や経理の担当者に「個人の借金や慰謝料未払いによる給与差し押さえ」の事実が知られる。
  • 職場での信用失墜や、社内評価への悪影響、場合によっては懲戒処分への懸念が生まれる。

この現実を突きつけられた瞬間、これまで「お金がない」「分割にしてほしい」と支払いを引き延ばしていた不倫夫は、青ざめて態度を急変させることが少なくありません。


3. 「会社の給与差し押さえ予告」が引き起こす即時一括和解の実態

実務上においても、相手方配偶者から弁護士を通じて「給与差し押さえの手続きに移行する」という最終通告がなされた際、不倫当事者が親族から借金をする、あるいは預貯金をかき集めるなどして、「即日または数日以内での全額振込(一括和解)」に応じるケースが多数見られます。

即時一括和解のメリットと注意点

  • 会社への発覚を防げる:一括で支払いを完了させることで、強制執行手続きを回避し、勤務先に知られるリスクを回避できます。
  • 法的紛争の早期終結:いつまでも督促におびえる生活から解放されます。

一方で、慌てて全額を支払うあまり、「本当にその金額が正当なものか」「過大な請求や二重取り(求償金未整理)になっていないか」を確認し忘れてしまうケースもあります。


4. 求められる冷静な対応と専門家への相談

給与の差し押さえ予告に直面してパニックになるお気持ちは分かりますが、感情的に言われるがままお金を振り込む前に、以下の点を確認することが重要です。

  1. 請求額の妥当性の検証 提示されている慰謝料の金額が、法的な相場から大きく逸脱していないか確認する必要があります。

  2. 求償金(きゅうしょうきん)の清算 共同不法行為者である以上、一方が全額を支払った場合、もう一方に対して自分の負担部分を請求する権利(求償権)が発生します。ここをクリアにしておかないと、後々さらなるトラブル(ダブルトラブル)に発展する危険性があります。

  3. 正確な示談書の取り交わし ただ支払うだけでなく、将来にわたって一切の追加請求をしない旨(清算条項)を盛り込んだ示談書を確実に作成することが不可欠です。


まとめ:給与差し押さえの危機を乗り切るために

勤務先の給与差し押さえというプレッシャーは、不倫当事者にとって社会的な信用を失う最大の恐怖であり、即時一括支払いを決断させる強い法的効力を持ちます。しかし、会社への発覚を逃れたい一心で、不当に高額な請求を安易に受け入れてしまったり、求償権のトラブルを放置したまま和解したりすることは、新たな火種を残す原因になりかねません。差し押さえの通知や予告を受けたときは、冷静に法的根拠を確認し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談しながら、適切な条件で安全に解決へと導くことが重要です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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