相手の妻から「求償権を放棄しないなら示談しない」と言われた時の交渉

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと騙されて交際していた相手の妻から慰謝料を請求され、こちらの求償権(不倫相手の男性に対する返還請求権)の放棄を強く要求されています。「求償権を放棄しないなら示談に応じない」と言われていますが、どのように交渉すべきでしょうか?
A 独身偽装を見抜けなかったことについて無過失(過失なし)を証明できる場合、そもそもあなたには不法行為責任が発生しないため、求償権の放棄を呑む必要はありません。「それならば裁判で争い、無過失判決をもらって解決する」と毅然とした態度を提示することで、妻側を折れさせることが可能です。

独身だと信じて交際していた相手が実は既婚者であった――。このような「独身偽装交際」において、相手の妻から突然不貞慰謝料を請求されるという理不尽なトラブルに巻き込まれる方が後を絶ちません。

さらに、示談交渉のテーブルに着いた途端、妻側から「夫に対する求償権(将来の返還請求権)を放棄しなければ示談には応じない」と強硬な条件を突きつけられるケースが多く見られます。

本記事では、この「求償権放棄の要求」に対する具体的な法的交渉アプローチと、妻側を納得させるための実務的なポイントを解説します。


1. そもそも「求償権(きゅうしょうけん)」とは何か

不貞行為(不法行為)によって夫と不倫相手(あなた)が共同で妻に損害を与えた場合、法律上、二人は「不真正連帯債務者」の関係に立ちます。

  • 連帯責任の仕組み:妻はあなたに対して慰謝料の全額を請求することができます。
  • 求償権の発生:あなたが妻に慰謝料を全額支払った場合、あなたは本来の責任割合を超えて支払った分について、不倫相手(既婚男性)に対して「私の代わりに支払った分の半分を返しなさい」と請求できる権利を持ちます。これが求償権です。

妻側からすれば、自分があなたから慰謝料を回収した後に、自分の夫があなたから求償権を行使されてお金を請求されるため、あらかじめ求償権を放棄させたいと考えます。これが、妻側が求償権の放棄を執拗に要求してくる理由です。


2. 独身偽装交際における最大の特徴:あなたには「過失」がない

通常の不倫であれば、求償権の放棄を条件に示談をまとめることは実務上よく行われます。

しかし、あなた自身が「相手が独身であると騙されていた(貞操権侵害の被害者でもある)」というケースでは、状況が劇的に異なります。

民法上の不法行為(民法第709条)が成立するためには、行為者に「故意または過失(落ち度)」が必要です。 徹底的に独身を装われ、周囲の状況や戸籍上の確認が困難な状況下で騙されていた場合、裁判所はあなたに「過失なし(無過失)」と判断する傾向にあります。

無過失が認められた場合の法的効果

  • あなたの不法行為責任はそもそも成立しません。
  • したがって、妻に対する慰謝料の支払い義務自体が存在しないことになります。
  • 支払う義務がない以上、求償権の有無すら問題になりません。

3. 「求償権を放棄しないなら示談しない」と言われた時の交渉術

妻側やその代理人弁護士が「求償権を放棄しなければ和解しない」と頑なな態度をとってきた場合、どのように切り返すべきでしょうか。

実務的な対応手順は以下の通りです。

ステップ1:「無過失の証拠」を整理して提示する

まずは、相手がどれほど巧妙に独身を偽装していたかを証明する証拠(独身と明言していたメッセージ履歴や、身元を隠すための巧妙な言い訳の記録など)を整理します。

ステップ2:「裁判で無過失判決を求める」という意思を伝える

妻側が不当な求償権放棄を強要してくる場合、毅然とした態度で以下のように伝えます。

「こちらは徹底的に独身を信じ込まされており、法的な過失はありません。こちらの正当な主張を無視して不当な求償権の放棄まで強制されるのであれば、これ以上の示談交渉は打ち切ります。裁判で徹底的に争い、裁判所に『過失なし(請求棄却)』の判決を出していただきます

ステップ3:妻側が直面するリスクを意識させる

妻側にとって、裁判であなたに「無過失判決」が下されることは、「慰謝料が1円も取れなくなるリスク」を意味します。さらに、裁判が長引けば弁護士費用もかさみます。 「求償権を放棄させたいがために、裁判で負けて全額不勝訴になるリスク」と天秤にかけたとき、賢明な代理人や冷静になった妻であれば、無謀な要求を取り下げざるを得なくなります。


4. 交渉・示談を有利に進めるための注意点

感情型になって言い争うだけでは、かえって相手の態度を硬化させる原因になります。以下のポイントに留意して冷静に対応しましょう。

  • 感情的な反論を避ける:「騙された私が被害者なのに、なぜそんなことを言われなければならないのか」と感情的に訴えても、妻側は自分の被害者意識から耳を傾けてくれません。あくまで「法的に不法行為が成立しないこと」「裁判になった場合の妻側のリスク」を淡々と論理的に伝えます。
  • 書面や専門家を通じたやり取りの重要性:ご自身一人で直接交渉していると、相手の気迫に押されて不利な示談書にサインさせられてしまう危険性があります。

まとめ:独身偽装における求償権の要求には毅然とした法的対応を

独身だと騙されて交際していたにもかかわらず、相手の妻から不貞慰謝料を請求された上に求償権の放棄まで強要されるトラブルは、極めて理不尽なものです。しかし、あなた自身に「過失なし(無過失)」が認められる場合、法的に責任を負う必要はありません。「裁判で無過失判決を得る」という選択肢を視野に入れ、不当な要求には安易に応じず、冷静かつ毅然とした姿勢で交渉に臨むことが重要です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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