不貞行為(不倫)の慰謝料を妻側から請求された際、あるいは独身を偽った交際トラブルの果てに、トラブルメーカーである既婚男性が責任逃れを図るケースは少なくありません。
特に悪質なのが、支払義務を免れるために「自己破産」を悪用する手口です。
1. 既婚者による自己破産と「求償金」の仕組み
不倫・不貞行為において、妻側が配偶者(夫)と不倫相手(女性)の双方に慰謝料を請求し、不倫相手の女性が全額(または自己の負担部分を超える額)を支払った場合、女性は夫に対して「求償金(きゅうしょうきん)」を請求する権利を持ちます。
しかし、経済的に追い詰められた夫や、責任逃れを企む夫の中には、この求償金や他の借金を帳消しにするために自己破産を申し立てる者が現れます。
破産手続の目的と債権者のリスク
自己破産は、経済的に破綻した人が借金の返済義務を免除(免責)してもらい、生活を立て直すための救済制度です。しかし、すべての債務が自動的にゼロになるわけではありません。法律上、一定の性質を持つ債権は「非免責債権(ひめんせさいけん)」として、破産しても支払い義務が残る仕組みになっています。
2. 破産法が定める「悪意の不法行為」と非免責債権
破産法第253条第1項第2号では、「破産者が故意に加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は、免責許可決定が出た場合でも免責されない(=支払い義務が消えない)と規定しています。
ここでいう「故意に加えた不法行為」とは、単なる過失ではなく、害意を持って他人の権利や法律上保護される利益を侵害する行為を指します。
不貞行為や独身偽装は「悪意の不法行為」に該当するか
- 既婚者が独身と偽って交際・性交渉を行ったケース(貞操権侵害・独身偽装交際)
- 夫婦関係を破綻させることを認識しながら、悪質に不貞を継続したケース
これらは、相手の人生や法的権利を深刻に害するものであり、裁判実務においても「悪意の不法行為」として非免責債権に該当すると判断される余地が十分にあります。求償金を請求する立場であっても、その大元にある原因が不法行為に基づくものである場合、破産による免責を阻む法的主張を展開することが可能です。
3. 求償金の免責を阻止するための法的アプローチ
不倫夫が自己破産を申し立てた場合、債権者(求償権を持つ不倫相手の女性など)は、ただ傍観しているだけでは自動的に借金が帳消しになってしまいます。免責を阻止するためには、法的な期限内に適切なアクションを起こす必要があります。
1. 意見書や異議申立ての提出
破産手続が開始されると、裁判所から債権者に対して意見申述の機会が与えられます。この期間内に、債務者(不倫夫)の行為がいかに悪質であるか、破産法上の「悪意の不法行為」に該当する旨を記した意見書を提出します。
2. 債権者集会での追及
破産管財人が選任される場合、債務者の財産隠しや免責不許可事由(浪費や詐欺的行為など)がないか調査が行われます。債権者としても、必要に応じて債権者集会に関与し、免責許可に反対の意を示していくことが重要です。
3. 弁護士を通じた法的手続きの活用
債権回収や破産法務、男女トラブルに精通した弁護士が連携し、依頼者の正当な権利を守るための多角的な法的サポートを提供します。
4. 自己破産による求償金逃れを防ぐために
不倫トラブルに付随する求償金問題において、相手が自己破産を申し立てた場合、何もしなければ債権が消滅してしまうリスクがあります。「悪意の不法行為」を理由とした非免責の主張や、破産手続きにおける適切な異議申立てを行うためには、法的な専門知識とスピード感が不可欠です。
「相手が破産するから求償金を払わないと言っている」「このままでは支払ったお金が一切戻ってこない」とお悩みの方は、一人で抱え込まず、できるだけ早い段階で弁護士などの専門家にご相談ください。