相手の妻と「裁判所で和解(和解調書作成)」した上の即時求償提訴

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、貞操権侵害(独身偽装被害)における不法行為責任(民法709条)、裁判例の慰謝料算定基準、および相手の妻からの不貞請求防御実務に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身と偽って交際していた既婚男性の妻から裁判を起こされ、和解調書で解決金(慰謝料)を支払うことになりました。このお金は、後から不倫夫に請求できますか?
A はい、原則として求償権を行使して請求することが可能です。裁判所の和解調書に記載された金額や事実関係は有力な証拠となりますので、夫に対して地方裁判所で求償金請求訴訟を提起し、法的責任を追及することができます。

独身偽装交際とダブルトラブルの構造

独身だと騙されて不貞関係を持ってしまった場合、被害者であるあなた自身も「貞操権侵害」の被害者であると同時に、相手の妻から見れば「不貞相手」として民法709条に基づく不法行為責任を問われる立場になってしまいます。

これを法的な「ダブルトラブル」と呼びます。多くの場合、以下のような経過をたどります。

  • 相手の妻から内容証明郵便が届く、あるいは裁判を起こされる
  • 精神的・時間的負担から、これ以上の泥沼化を防ぐために裁判所で和解を選択する
  • 妻に対して解決金(慰謝料)を支払うことで、とりあえずの決着を図る

しかし、もともとは相手が独身と嘘をついて関係を主導したケースにおいて、あなた1人が全額の金銭的負担を背負うことは極めて不公平です。そこで重要になるのが、支払った慰謝料のうちの「求償分」の回収です。

裁判所の「和解調書」が持つ強力な証拠価値

相手の妻との裁判が「和解」で終了した場合、裁判所によって作成される「和解調書」には確定判決と同一の効力があります。

この和解調書は、求償権を不倫夫に対して請求する際、以下のような極めて強力な証拠(または法的根拠)として機能します。

  • 不貞行為(またはそれに準ずる交際関係)が存在したことの証明
  • あなたが妻に対して実際に金銭(解決金)を支払ったという事実の証明
  • 紛争の解決のために支払った正当な金額であることの裏付け

不倫夫の中には、「妻が勝手にやったことだ」「自分は関係ない」「そんな大金を払う必要はなかった」などと責任逃れの主張をする者が少なくありません。しかし、裁判所の和解調書が存在していれば、夫側のこれらの言い逃れを法的に封じることが容易になります。

不倫夫への地方裁判所訴訟(求償提訴)の実務

和解調書に基づいて不倫夫へ求償金を請求する場合、任意の交渉に応じないときは地方裁判所へ訴訟を提起することになります。

1. 求償割合の考え方

最高裁判所の判例実務において、不貞行為に基づく損害賠償責任は「不真正連帯債務」と解されています。一般的には、加害者同士(この場合は不倫夫とあなた)の負担割合は2分の1ずつとされることが多いですが、独身偽装の度合い、騙された事情、婚姻関係の破綻への寄与度などを総合的に考慮し、より多くの割合を請求できるケースも存在します。

2. 地方裁判所での審理

訴訟では、和解調書をベースにしつつ、独身偽装によって精神的苦痛を受けた事情や、支払った解決金の妥当性を主張・立証します。夫側が責任を争う場合でも、裁判所の調書に基づいているため、立証のハードルを大幅に下げることが可能です。

求償提訴を進める際の重要な注意点

和解後の求償提訴を成功させるためには、以下のポイントに留意する必要があります。

  • 和解条項の文言に注意する 妻との間で和解する際、将来の求償権を完全に放棄させられる条項(清算条項の範囲)が含まれていると、後から夫に求償できなくなるリスクがあります。和解契約を締結する前に、必ず弁護士に内容を確認してもらうことが不可欠です。
  • 夫の財産・勤務先の把握 勝訴判決を得たとしても、夫に支払い能力がなければ回収できません。給与差押えなどの強制執行を見据えた事前調査が重要となります。

まとめ:裁判上の和解をステップにした適正な求償の実現

独身偽装交際において、相手の妻との裁判で和解を選択することは、泥沼化した紛争を早期に収束させるための有効な手段です。しかし、そこで支払った金銭の負担を1人で抱え込む必要はありません。裁判所で作成された和解調書という強力な法的証拠を武器に、不倫夫に対する求償権の行使(地方裁判所への提訴)を適切に行うことで、不公平な金銭負担を是正し、正当な金銭的解決を目指すことが可能です。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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