はい、主なものとして「相続放棄(3ヶ月以内)」「準確定申告(4ヶ月以内)」「相続税の申告(10ヶ月以内)」「遺留分侵害額請求(1年以内)」などがあります。これらを過ぎると権利を失ったり、ペナルティが発生する可能性があります。
まずは「遺言書の有無の確認」と「相続人調査(誰が相続人か)」「財産調査(何が遺産か)」から始めます。当事務所ではこれら初期調査からトータルでサポート可能です。
関係あります。たとえ疎遠でも、法律上の兄弟姉妹には相続権があります。したがって、遺産分割協議には彼らの合意(実印と印鑑証明書)が不可欠です。連絡が取りづらい場合は、弁護士が代理人として交渉することでスムーズに進むケースが多いです。
意思能力がない状態での遺産分割協議は無効となります。この場合、家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらい、後見人が本人に代わって協議に参加する必要があります。
原則として相続人全員の立ち会いが必要です。ただし、遺言執行者が選任されている場合は、執行者が単独で開扉・調査できる場合が多いです。トラブル防止のため、公証人に立ち会ってもらうことも推奨されます。
通帳がないネット銀行や仮想通貨も相続財産に含まれます。IDやパスワードが不明な場合でも、金融機関に相続発生を届け出ることで残高証明書の発行や解約手続きが可能です。まずはスマホやPCのアプリ履歴を確認することをお勧めします。
農地の相続には農業委員会の許可は不要(届出は必要)ですので、サラリーマンの次男等でも相続は可能です。ただし、農地として維持管理する義務があります。売却や転用には厳しい制限があるため、早めに専門家へご相談ください。
生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、残された遺族の生活保障のため【500万円 × 法定相続人の数】の非課税枠が設けられています(例:相続人が3人の場合は1,500万円まで非課税)。これを超える部分にのみ相続税が課税されます。また、受取人固有の財産となるため、原則として他の遺産のような遺産分割協議を行う必要がなく、すぐに受け取れるメリットもあります。
相続税の申告期限(死亡後10ヶ月以内)までに遺産分割がまとまらない場合は、一旦「法定相続分で分割した」と仮定して、各相続人が仮の納税と申告を行う必要があります。その際、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておくことで、後から分割が正式に確定した際に、遡って配偶者控除や小規模宅地の特例を適用して払いすぎた税金の還付を受けることができます。