一問一答・よくある質問Q&A

相手が「自分も騙されていた(既婚と知らなかった)」と言い訳してきたら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から「独身だと騙されていた、既婚者とは知らなかった」と言い訳された場合、慰謝料請求は諦めなければならないのでしょうか?
A 【法律上の判断基準と証拠による立証】相手が「既婚者だと知らなかった」と主張しても、口頭の言い訳だけで法的責任を免れることはできません。法律上、配偶者が既婚者であることを「知らなかったことについて過失(不注意)」があったと認められる場合、慰謝料請求は十分に可能です。「休日に会えない」「連絡が不規則」「自宅に入れたことがない」といった不自然な状況に加え、「奥さんに内緒で」といったメッセージ履歴などの客観的証拠を突きつけることで、相手の主張を法的に崩すことができます。
【弁護士による立証と交渉のサポート】相手が「知らなかった」と主張して支払いを拒む場合、個人での交渉では丸め込まれてしまうリスクが高くなります。弁護士が代理人として介入し、客観的な状況証拠を整理して法的責任を追及することで、相手に言い逃れをさせず適正な慰謝料(一般的に100万〜300万円程度)の支払いを実現させることが可能です。泣き寝入りする前に、まずは法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。

不倫・浮気の慰謝料を請求した際、相手方からもっとも多く発せられる反論が「自分も騙されていた」「独身だと聞いていた」という言い訳です。

被害を受けた配偶者側からすれば、証拠を押さえて請求しているにもかかわらず、「自分も被害者だ」と主張されるのは非常に納得がいかないものです。また、この言い訳を真に受けてしまい、「本当に知らなかったなら、慰謝料を諦めなければならないのだろうか」と悩んでしまう方も少なくありません。

結論から申し上げますと、相手が「知らなかった」と主張したからといって、すぐに慰謝料請求を諦める必要はありません。法律上、相手がその事実を本当に知らなかったと言えるのかどうかは、客観的な状況証拠をもとに厳格に判断されるからです。

本記事では、相手が「既婚者とは知らなかった」と言い訳してきた場合の法的判断基準や、その主張を覆して慰謝料を支払わせるための具体的なアプローチについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。


1. 「知らなかった」という言い訳が通用する基準とは

法律上、不倫相手に慰謝料を請求するためには、相手が「故意(配偶者が既婚者であると知っていたこと)」または「過失(注意を払っていれば既婚者であると気づけたはずなのに、不注意で見落としていたこと)」があったことが必要条件となります。

もし、相手が本当に既婚者であることを知らず、かつ、知らなかったことについて全く落ち度(過失)がないと言えるような状況であれば、原則として慰謝料を請求することはできません。

しかし実務上、以下のようなケースでは「知らなかったはずがない(少なくとも注意義務違反=過失がある)」と判断される可能性が極めて高くなります。

  • 出会った当初からお互いの自宅に行き来していなかった
  • 休日の連絡やデートが極端に制限されていた
  • SNSやメッセージアプリのやり取りにおいて、不自然な隠蔽工作が見られた
  • 相手が結婚指輪の跡を隠すような素振りをしていた

このように、少し不審に思う点があったにもかかわらず、「独身だと言われたから信じた」と安易に信じ込んで交際を続けた場合、法律上の「過失」が認められ、慰謝料請求の法的根拠が成立することになります。


2. 相手の「知らなかった」を崩すための決定的な証拠

相手が「独身だと思っていた」と嘘をついている場合、口頭で追及しても「本当のことだ」と言い張られて水掛け論になってしまいます。ここで重要になるのが、相手が既婚者であることを認識していた(または薄々気づいていた)客観的な証拠です。

法テラスや弁護士会等の公的窓口にご相談いただく際にも、以下のような証拠を集めていただくことで、相手の言い訳を法的に封じ込めることが可能になります。

過去のメッセージ履歴(LINEやメール)

もっとも強力な証拠となるのが、不倫関係にあった期間のメッセージアプリのやり取りです。以下のような文言が残っている場合、「知らなかった」という主張は完全に破綻します。

  • 「奥さんにバレないように気を付けてね」という気遣いの言葉
  • 「土日は家族サービスがあるから会えない」というやり取り
  • 「家には妻(または夫)がいるから電話できない」という旨の発言
  • 共通の知人や職場において、既婚者であることが前提となっている会話

これらの文言が一つでも残っていれば、相手が「独身だと信じ込まされていた」という主張は裁判所でも信用されません。

共通の知人や職場の状況

職場恋愛や知人の紹介である場合、周囲の人が「あの人は既婚者だとみんな知っていた」「二人が結婚していることを知った上で付き合っていると思っていた」といった証言をしてくれるケースがあります。周囲の認識と相手の主張に大きな矛盾がある場合も、過失や故意を立証する有力な材料となります。


3. もし本当に「騙されていた」場合はどうなるのか?

ごく稀に、相手自身も結婚詐欺に近い形で巧妙に騙されており、本当に独身だと信じ込んで交際していたというケースも存在します。例えば、偽の独身証明書を見せられていた、あるいは徹底的に偽装工作をされていたような場合です。

このようなケースでは、不倫相手自身も被害者側面を持っているため、あなた(配偶者側)に対して慰謝料を支払う義務を負わないか、あるいは責任が大幅に軽減される可能性があります。

しかし、ここで重要なのは、「不倫相手に請求できないからといって、あなたの受けた精神的苦損が消えるわけではない」という点です。

もし不倫相手が「本当に知らなかった(そして過失もない)」と認めざるを得ない状況である場合、あなたの配偶者(浮気をした当事者)に対する慰謝料請求の全額、あるいは不倫相手から回収できなかった分を含めた全額の請求を、配偶者に対して集中して行うことになります。


4. 言い訳をする相手に対して弁護士が取るべきアプローチ

相手が「知らなかった」と言い訳して支払いを拒んできた場合、個人間で交渉を続けても「言った・言わない」の平行線をたどるか、最悪の場合は連絡を断たれてしまう(音信不通になる)リスクがあります。

弁護士が代理人として介入する場合、以下のような法的なアプローチによって相手の言い訳を封じます。

  1. 証拠の精査と法的評価: お手元にあるLINEや写真などの証拠を法的に分析し、相手が既婚者であると認識できたタイミングや根拠を明確にします。
  2. 内容証明郵便による厳格な請求: 弁護士名義で内容証明郵便を送付し、法的根拠に基づいた慰謝料の支払いを求めます。これにより、相手に「単なる感情的なトラブルではなく、法的責任を追及されている」というプレッシャーを与えます。
  3. 裁判手続(訴訟)を視野に入れた交渉: 相手が不誠実な言い訳を続ける場合、訴訟提起を見据えた書面を交わします。裁判になれば客観的な証拠に基づいて裁判官が判断するため、口頭の言い訳は一切通用しなくなります。

相手がどれだけ強気に出たり、「自分も被害者だ」と主張したりしても、客観的な事実と法律の基準に照らし合わせれば、正当な慰謝料を受け取る権利を守ることは十分に可能です。


相手が「自分も騙されていた」「既婚者とは知らなかった」と言い訳してきたとき、多くの方は「どう反論すればいいのか分からない」と途方に暮れてしまいます。しかし、その言葉をううのみにして泣き寝入りする必要は一切ありません。

相手の隠された本音や、過去のやり取りの中に残された小さな証拠から、法律上の責任を追及することはプロの弁護士であれば十分に可能です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気慰謝料問題に関する豊富な解決実績を持つ弁護士が、お客様の状況に合わせた最適な証拠の集め方や交渉方針をアドバイスいたします。相手の言い訳にお困りの方は、ぜひ一度、法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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