慰謝料請求のよくある質問

弁護士が親身にお話を伺います

不倫(不貞行為)の証拠は、何が必要ですか?

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SNS・職場などの密会している写真や動画、性交渉を推認させるLINEのやり取り、肉体関係を推認させる生々しいやり取り、宿泊を伴う旅行の計画、ホテルの領収書、クレジットカードの利用履歴などが有力な証拠となります。具体的になにが証拠になるか、まずは無料相談で診断いたします。

相手の奥さん(旦那さん)から慰謝料を請求されています。払うしかない?

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不貞行為(肉体関係)があった場合は原則として慰謝料の支払義務が生じますが、相手から提示された金額をそのまま支払う必要はありません。相手の請求額が相場より著しく高額な場合は、適正な額に減額できるケースがほとんどです。また、相手から「独身だ」と完全に騙されて交際していた場合や、すでに夫婦関係が破綻していた場合は、支払義務自体を拒絶できる可能性があります。支払いや合意の意思表示をする前に、まずはご相談ください。

離婚したくありませんが、不倫相手だけに請求できますか?

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はい、可能です。夫婦関係を継続(再構築)したまま、不倫相手にだけ謝罪と慰謝料を求める方は多くいらっしゃいます。配偶者と不倫相手は共同であなたの権利を侵害した「共同不法行為者」となるため、被害者側はどちらに対していくら請求するかを自由に選ぶことができます。不倫相手の住所や連絡先が分からない場合でも、弁護士であれば職権等を用いて身元を特定し、交渉を進めることが可能です。

解決までどのくらいの期間がかかりますか?

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交渉による解決であれば、3ヶ月〜半年程度が一般的です。相手が頑なに拒否し、裁判に発展した場合は1年程度かかることもありますが、弁護士が介入することで早めに決着がつくケースも多いです。

職場や家族にバレずに請求できますか?

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はい、可能です。弁護士からの連絡をすべて個人名の携帯電話にする、書類は事務所に直接取りに来ていただく、または郵便局留めにするなど、周囲に一切知られないよう最大限の配慮を徹底しています。

その不安、弁護士に預けてみませんか?

ネット上の情報だけでは判断できないことも、個別相談なら明確になります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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