慰謝料請求のよくある質問

弁護士が親身にお話を伺います

不倫(不貞行為)の証拠は、何が必要ですか?

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SNS・職場などの密会している写真や動画、性交渉を推認させるLINEのやり取り、肉体関係を推認させる生々しいやり取り、宿泊を伴う旅行の計画、ホテルの領収書、クレジットカードの利用履歴などが有力な証拠となります。具体的になにが証拠になるか、まずは無料相談で診断いたします。

相手の奥さん(旦那さん)から慰謝料を請求されています。払うしかない?

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不貞行為(肉体関係)があった場合は原則として慰謝料の支払義務が生じますが、相手から提示された金額をそのまま支払う必要はありません。相手の請求額が相場より著しく高額な場合は、適正な額に減額できるケースがほとんどです。また、相手から「独身だ」と完全に騙されて交際していた場合や、すでに夫婦関係が破綻していた場合は、支払義務自体を拒絶できる可能性があります。支払いや合意の意思表示をする前に、まずはご相談ください。

離婚したくありませんが、不倫相手だけに請求できますか?

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はい、可能です。夫婦関係を継続(再構築)したまま、不倫相手にだけ謝罪と慰謝料を求める方は多くいらっしゃいます。配偶者と不倫相手は共同であなたの権利を侵害した「共同不法行為者」となるため、被害者側はどちらに対していくら請求するかを自由に選ぶことができます。不倫相手の住所や連絡先が分からない場合でも、弁護士であれば職権等を用いて身元を特定し、交渉を進めることが可能です。

解決までどのくらいの期間がかかりますか?

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交渉による解決であれば、3ヶ月〜半年程度が一般的です。相手が頑なに拒否し、裁判に発展した場合は1年程度かかることもありますが、弁護士が介入することで早めに決着がつくケースも多いです。

職場や家族にバレずに請求できますか?

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はい、可能です。弁護士からの連絡をすべて個人名の携帯電話にする、書類は事務所に直接取りに来ていただく、または郵便局留めにするなど、周囲に一切知られないよう最大限の配慮を徹底しています。

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【ご相談受付一時停止のお知らせとお詫び】

大変恐れ入りますが、ただいま相談枠が上限に達しているため、本分野における法律相談の受付を一時停止しております。ご不便をおかけし誠に申し訳ございません。

お急ぎのお悩みにつきましては、お手数ですが以下の公的相談機関のご利用をご検討ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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