一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「示談書を郵送でやり取りしたい」と言ってきた場合の手順

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から示談書のやり取りを郵送で提案された場合、お金を払わずに持ち逃げされないための安全な手順と対策は何ですか?
A 【郵送で示談書をやり取りする際の安全な手順】不倫相手から郵送による示談を提案された場合、最も重要な鉄則は「慰謝料の完全な着金を確認してから相手分の示談書を発送する(または渡す)」ことです。順番を誤り、先に署名・捺印済みの示談書を相手に送ってしまうと、お金を支払われないまま連絡が取れなくなるリスクがあります。必ず同一内容の示談書を2通作成し、双方の署名と実印の捺印、さらに本人の特定と後日のなりすましを防ぐための印鑑証明書の同封を必須条件としましょう。
【トラブルを防ぎ確実にお金を回収するための弁護士介入のメリット】個人間で郵送のやり取りを行うと、示談書の法的な不備(追加請求の禁止条項や清算条項の漏れなど)が生じやすく、将来的なトラブルの温床となります。弁護士が代理人として交渉や示談書の作成・回収に介入することで、相手にプレッシャーを与えて確実な慰謝料の支払いを実現できるだけでなく、連絡先を直接知られることなく安全かつスムーズに解決へと導くことができます。

不倫・浮気の慰謝料請求を進める中で、相手方から「お互いのプライバシーを守るために、直接会うのではなく、示談書のやり取りは郵送で行いたい」と提案されるケースは少なくありません。

相手と顔を合わせずに解決できるという点ではメリットがあるように思えますが、郵送による示談書のやり取りには、法的な効力の不備や、最悪の場合「お金が支払われないまま連絡が取れなくなる」といった重大なリスクが潜んでいます。

この記事では、不倫相手から郵送での示談を持ちかけられた際、安全かつ確実に慰謝料問題を解決するための正しい手順と実務上のポイントを弁護士が詳しく解説します。

不倫相手と郵送で示談書をやり取りする際のリスク

直接対面せず、郵便やレターパックを活用して示談書を交わす手法は、遠方である場合や、精神的な負担を軽減したい場合には有効です。しかし、相手主導のやり取りをそのまま受け入れてしまうと、以下のようなトラブルに巻き込まれる危険性があります。

  • お金が支払われる前に示談書だけを持ち逃げされる
  • 認印が使われており、後になって「自分が署名・捺印したものではない」とシッポを切られる
  • 示談書に法的な不備があり、将来のトラブル(追加請求の禁止条項の漏れなど)を防げない

特に警戒すべきなのは、「先にこちらが署名・捺印した示談書を郵送してほしい」と言われるケースです。相手がその示談書を受け取った後に慰謝料を支払わず、そのまま音信不通になってしまった場合、手元に証拠が残りにくく、法的回収のハードルが上がってしまいます。

安全に示談を成立させるための5つのステップ

不倫相手との郵送による示談をトラブルなく完了させるためには、以下の手順を厳格に踏むことが不可欠です。

ステップ1:同一内容の示談書を2通作成する

まずは、権利者(請求する側)と義務者(請求される側)の双方が1通ずつ保有するための示談書を2通作成します。 示談書には、以下の重要条項を必ず盛り込んでおきましょう。

  • 慰謝料の金額と、具体的な支払期日・振込口座
  • 一括払いが困難な場合の分割払いの条件と期限の利益喪失条項
  • 今後一切の接触を禁止する「接触禁止条項」
  • 今回の件について、お互いに債権債務が存在しないことを確認する「清算条項(解決済みであることの確認)」
  • 上記に違反した場合の違約金に関する定め

ステップ2:作成した2通すべてにこちらが署名・実印を捺印する

作成した示談書2通の双方に、請求者側の署名および実印の捺印を行います。この段階では、まだ相手側の署名欄は空欄の状態にしておきます。

ステップ3:相手に2通とも郵送し、署名・実印・印鑑証明書を求める

ご自身が署名・捺印した示談書2通を、記録が残る「レターパックプラス」などを用いて相手方に郵送します。 その際、相手方に対して以下の対応を厳命します。

  • 同封した2通の示談書の両方に、自署および実印を捺印すること
  • 市区町村役場で発行された「印鑑証明書」を1通同封すること
  • 本人確認書類(運転免許証のコピーなど)を同封すること

相手が認印ではなく実印を押し、印鑑証明書を添付させる理由は、後日「そんな書類は出していない」「偽造された」と言いがかりをつけられるリスクを完全に断つためです。

ステップ4:相手から返送された書類と、口座への「着金」を確認する

相手の手元から書類が返送されてきたら、中身を確認します。しかし、ここですぐに自分の分の示談書を相手に渡してはなりません

必ず、指定した銀行口座に慰謝料の全額が確実に入金されている(着金している)こと通帳記帳やネットバンキング等で確認してください。分割払いの場合は、原則として初回の入金が確認できていることが大前提となります。

ステップ5:着金確認後に「相手分の示談書」を発送して完了

入金が確認できたら、相手が署名・捺印した2通の示談書のうち、1通を相手方に返送します。もう1通は、請求者であるあなたが大切に保管してください。 この手順を踏むことで、「お金を払わせ逃げされるリスク」を防ぎつつ、双方の手元に有効な法的文書が残る状態を作ることができます。

郵送交渉を円滑に進めるための注意点

実務上、不倫相手は「一刻も早く話を終わらせたい」「周囲に知られたくない」という心理から、簡略的な手続きを好む傾向があります。しかし、ここで相手のペースに合わせてしまうと、後々取り返しのつかない不利益を被ることがあります。

もし相手が印鑑証明書の用意を渋ったり、書面の内容の変更をしきりに求めてきたりする場合は、個人的な交渉の限界を示しているサインでもあります。

弁護士を介入させるという選択肢

ご自身で郵送のやり取りを行う場合、相手が不誠実な対応をとったり、連絡が途絶えたりした際の精神的負担は非常に大きなものになります。

当事務所のような法律事務所にご依頼いただいた場合、弁護士名義で正式な示談書を郵送・管理するため、相手に対して強い心理的プレッシャーを与えることができます。また、面倒な書類の回収や入金確認、法的不備のない厳格な示談書の作成まですべて代行することが可能です。

「相手から郵送で示談したいと言われたけれど、進め方に不安がある」「本当にこの内容の示談書で将来のトラブルを防げるのか分からない」とお悩みの方は、トラブルがこじれる前に、ぜひ法テラスや弁護士会などの公的窓口の初回無料相談をご活用ください。あなたの権利を守るための最適な手順をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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