【弁護士による増額交渉と証拠の活用】常習性を理由に慰謝料を大幅に増額させるためには、過去の不倫トラブルの事実を示す客観的な証拠や、現在の関係における悪質性を立証することが不可欠です。個人での交渉では相手が事実を隠蔽・否認することが多いため、弁護士を通じて法的に有効な証拠を収集し、裁判基準を見据えた強気な示談交渉や法的請求を行うことが極めて効果的です。
はじめに:不倫の常習性が慰謝料に与える影響
配偶者の不倫が発覚し、いざ慰謝料を請求しようと調査を進める中で、「この相手、実は前にも同じようなトラブルを起こしたことがあるらしい」という事実が発覚するケースが少なくありません。
一度ならず二度までも、あるいは過去に何度も既婚者と交際し、家庭を壊しかけてきたような「不倫常習者」に対しては、初犯の相手と比べて厳しい法的ペナルティを下すべきだと考えるのは当然のことです。
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所には、こうした常習者による不倫被害に悩む方からの相談が多く寄せられます。本記事では、不倫相手に過去の不倫歴や常習性がある場合、法的にどのようなペナルティが課されるのか、裁判実務の観点から詳しく解説します。
裁判所は不倫の「常習性」をどう評価するか
日本の裁判実務において、離婚や不貞行為に伴う慰謝料の金額は、さまざまな要素を総合的に考慮して算定されます。婚姻期間の長さ、不倫期間、妊娠・出産の有無、子供の存在、そして当事者の反省態度などが主な要素となります。
その中で、不倫相手の「常習性」は、不法行為の悪質性(情状)を大きく左右する重要なファクターとして機能します。
- 初犯の場合:魔が差した、あるいは相手からの積極的な誘いに流されて関係を持ってしまったといった情状が考慮される余地がわずかに残る場合があります。
- 常習者の場合:過去の経緯から、既婚者と交際することが他者の権利を侵害し、重大な精神的苦痛を与えることを十分に認識していながら、それを軽視して繰り返していると評価されます。
このように、規範意識の欠如や反社会的・倫理的に問題のある行動様式が認められるため、裁判所は慰謝料の算定にあたって増額(加重)要素として厳しく判断する傾向にあります。
過去の不倫歴が証明できれば慰謝料はどれくらい増額されるか
慰謝料の金額は事案ごとの個別事情によって異なりますが、一般的な相場(数十万円から300万円程度)から見て、常習性が認められるケースでは以下のような影響が生じます。
- 相場の上限額、あるいはそれを超える高額な慰謝料が認められやすくなる
- 過去に配偶者から誓約書や示談書を受け取っていたにもかかわらず再度不倫に及んでいた場合、違反行為に対するペナルティ(違約金条項など)がさらに上乗せされる
- 裁判での和解交渉においても、相手方の常習性が明らかであることは被害者側(請求側)の強力なカードとなる
ただし、注意しなければならないのは、「過去の不倫歴があるという噂」や「口頭での主張」だけでは裁判所で認定されないという点です。客観的な証拠をもって立証することが不可欠となります。
常習性を証明するための重要な証拠とアプローチ
不倫相手の常習性を主張し、ペナルティを重くしてもらうためには、過去の事実を客観的に示す証拠が必要です。実務上、以下のようなものが有力な手がかりとなります。
- 過去の示談書や誓約書:以前のトラブルの際に交わされた文書があれば、常習性を裏付ける決定的な証拠となります。
- 過去の裁判記録や調停記録:過去に同様の理由で訴えられたことがある場合、その公的記録が証拠として機能することがあります。
- SNSのやり取りや過去のメッセージ:過去の交際相手とのやり取りや、常習的に既婚者をターゲットにしていたことが推認できるデータです。
- 配偶者や周囲の証言:配偶者が「前にも同じようなトラブルがあったと相手から聞いていた」と認めている場合の陳述書など。
公的な相談機関や専門窓口では、ご自身で集めた証拠が法的にどこまで有効か、さらにどのような証拠を追加すべきかといった点について、個別の状況に応じたアドバイスを行っております。
常習者に対する交渉・裁判戦略上の注意点
不倫の常習者に対して慰謝料を請求する場合、初犯の相手とは異なる戦略が求められます。
1. 毅然とした態度と証拠の完全な包囲網
常習者は、これまでの経験から「どう言い逃れをすれば減額できるか」「どのようにすれば責任を逃れられるか」を巧みに考えているケースがあります。弁護士が代理人として介入し、言い逃れのできない証拠を突きつけた上で毅然とした請求を行うことが重要です。
2. 示談における将来の再発防止策の徹底
もし今後も関係を継続するような素振りが見られる場合や、再び同じ過ちを犯すリスクが高い場合は、通常の慰謝料支払いに加えて、「今後一切接触しないこと」「万が一接触した場合には高額な違約金を支払うこと」を定めた厳格な示談書を締結する必要があります。
3. 求償権の放棄をめぐる駆け引き
不倫相手が配偶者に対して「自分だけが支払った分の半分を返せ(求償権の行使)」と主張してくることがあります。常習者の場合、この求償権の扱いについても被害者側にとって有利な条件で和解をまとめるための高度な交渉力が求められます。
まとめ:不倫常習者への請求は弁護士にご相談ください
不倫相手が過去にも同様のトラブルを起こしている常習者である場合、その悪質性の高さからペナルティは重くなり、慰謝料の増額が期待できます。しかし、それを法的に認めさせるためには、客観的な証拠の収集と、裁判実務に裏打ちされた適切な主張・立証が欠かせません。
感情的になって個人間でやり取りをすると、相手の巧妙な言動に丸め込まれてしまったり、不利な発言を引き出されてしまったりする危険性があります。
弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気問題に精通した弁護士が、相手の常習性を見据えた的確な証拠分析から、慰謝料の最大限の増額、そして今後のトラブルを防ぐための示談書作成までトータルでサポートいたします。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。