一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「自分の親の持ち家」を担保にローンを組んで支払うと言ったら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が「親の持ち家を担保にローンを組んで慰謝料を支払う」と言ってきた場合、そのまま受け入れても法的な問題はありませんか?
A 【法的リスクと注意点】不倫相手が親名義の不動産を勝手に担保にすることは法律上できず、親の同意や金融機関での複雑な手続きが不可欠です。また、親族間での深刻なトラブルや、将来的な名義変更・返済不能による差し押さえのリスクが潜んでおり、単に「確実に入金されるから安心」とは言い切れません。
【弁護士による実務上の推奨対応】親名義の資産を無断で担保提供させるのではなく、親族間での借金という形式をとるか、確実な回収と将来の紛争を防ぐために必ず公正証書を作成して慎重に対応すべきです。トラブルを回避し安全に慰謝料を回収するためにも、示談交渉の段階で弁護士へ相談することをおすすめします。

不倫相手の「親の持ち家を担保」という提案への向き合い方

不倫の慰謝料を請求された側が、手元に十分な現金を持っていないケースは少なくありません。高額な慰謝料を一括で支払うよう求められた際、不倫相手から「自分の親の持ち家を担保にして銀行からローンを借り、それで一括で支払います」という提案を受け取ることがあります。

請求する側としては、「確実にお金が入るなら問題ないのではないか」と感じるかもしれませんが、この提案には法律上・実務上の大きな落とし穴が潜んでいます。加害者本人からの支払いであれば形式的には問題なくとも、その原資や担保の性質によっては、後々深刻なトラブルに発展するリスクがあります。

この章では、このような特殊な資金調達方法を持ちかけられた際に、被害者側が冷静に判断するための基本的な視点を解説します。

親の持ち家を担保にする仕組みと法律上のリスク

まず理解しておかなければならないのは、子どもである不倫相手が、親名義の不動産を勝手に担保にすることは法律上できないという点です。不動産を担保にして融資を受けるには、その不動産の所有者である「親」の同意と、抵当権設定手続きへの協力が不可欠です。

つまり、「親の持ち家を担保にする」という言葉の裏には、不倫相手の親が事情をすべて把握し、我が子の不祥事の尻ぬぐいのために自分の家をリスキーな状態にすることに同意しているという事実が存在します。

ここに潜むリスクには、以下のようなものが挙げられます。

  • 親族間の深刻な紛争への発展: 親が実情を知らされていなかった場合、後になって「息子・娘に騙されて家を担保に入れられた」と主張し、示談そのものの無効を訴えてくる可能性があります。
  • ローン審査のハードル: 不倫の慰謝料を支払うためのフリーローンや目的別ローンは、金融機関の審査が厳しく、親が担保提供者になるとしても必ず融資が実行されるとは限りません。
  • 実行までの長期化: 不動産担保ローンの審査や契約には数週間から数ヶ月の時間がかかることが多く、その間に不倫相手が連絡を絶つなどの逃亡リスクがあります。

加害者本人の「資金調達」と受領の可否

法律の観点から見れば、加害者がどのような手段でお金を用意しようとも、最終的に有効な通貨をもって債務が弁済されるのであれば、被害者はそれを受領することに法的制限はありません。したがって、親の持ち家を担保にしたローンであれ、親からの援助であれ、結果として一括金が指定口座に振り込まれれば、基本的には正当な弁済として受け取ることができます。

しかし、実務上最も警戒すべきなのは、「支払うと言ったきり実行されない」という事態です。

不倫相手が「親の持ち家を担保にするから待ってほしい」と主張し始めた場合、これが交渉を引き延ばすための時間稼ぎであるケースが非常に多いのです。本当に親が協力する意思があるのか、すでに具体的な金融機関の窓口に相談に行っているのかなど、客観的な証拠や進捗状況を確認しなければ、いたずらに時間を失うことになります。

安全に慰謝料を回収するための実務的な対策

もし不倫相手が親の資産を絡めた資金調達を提案してきた場合、被害者側としてはご自身の権利を守るために、以下の点に厳格に対処する必要があります。

1. 親の意思確認を書面化する

不倫相手の親が実際に家を担保にすることや、子どもの借金を援助することを本当に了承しているのかを確認するためには、口頭の約束だけでは不十分です。可能であれば、親自身が署名・捺印した同意書や、弁護士を交えた場での意思確認を行うことが望ましいといえます。親が事情を知らないまま話が進んでいる場合、後々のトラブルを防ぐ最大の防衛策となります。

2. 支払期限を明確に設定する

「ローンの審査待ち」を理由に無期限に待つことは絶対に避けてください。審査にかかる期間を逆算し、「〇月〇日までに着金しない場合は、通常の法的措置(給与差し押さえや裁判)に移行する」という期限を合意書(示談書)に明記することが重要です。

3. 公正証書の作成を義務付ける

どのような方法で資金を用意するにせよ、最終的な合意内容は必ず「執行認諾文言付公正証書」として残すべきです。万が一、ローンの実行が頓挫したり、支払いが滞ったりした際に、裁判を経ずに強制執行の手続きに入ることができるため、相手方に強いプレッシャーをかけることができます。

まとめ:複雑な交渉は弁護士への相談が不可欠

不倫相手が「親の持ち家を担保にする」といったイレギュラーな提案をしてきた場合、それは当事者間だけのシンプルな金銭トラブルの枠を超えています。親族を巻き込むことによる法的・感情的リスクが非常に高いため、被害者ご本人が直接交渉を続けるのは精神的にも大きな負担となります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気慰謝料の請求において、確実かつ安全な回収を実現するためのサポートを行っております。相手方の不可解な提案や資金調達の遅れにお悩みの方は、トラブルが大きくなる前に、ぜひ一度法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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