一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手と「裁判所の民事調停」で話し合って解決することはできますか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が話し合いに応じない場合、裁判所の民事調停を使って慰謝料を請求するにはどうすればよいですか?
A 【民事調停のメリットと法的効力】不倫相手と直接連絡が取れない、または感情的になり交渉が決裂している場合、裁判所の民事調停を利用すれば、調停委員を介して非公開かつ顔を合わせずに話し合いを進めることができます。双方の合意に至り作成される「調停調書」は、裁判の判決と同じ法的効力を持つため、その後の支払い不履行リスクを防ぎながら確実な解決を目指せます。
【弁護士に依頼する重要性】調停を優位に進め、適正な慰謝料を獲得するためには、肉体関係を示す証拠の準備や法的な主張が不可欠です。感情的な対立を避けつつ、相手からの減額主張や求償権の主張に対して適切に反論・交渉を行うために、不倫慰謝料請求に精通した弁護士へ事前に相談・代理人依頼をすることをお強くおすすめします。

不倫トラブルにおける「民事調停」とはどのような手続きか

不倫・浮気の慰謝料請求において、当事者同士の話し合いが感情的になってしまい、交渉が決裂してしまうケースは少なくありません。また、直接連絡を取ること自体が精神的な負担になることも多々あります。このような場合に活用できる法的手段の一つが、裁判所の「民事調停(調停手続き)」です。

民事調停は、いきなり裁判(訴訟)を起こすのではなく、裁判官と民間から選ばれた調停委員が間に入り、当事者の双方が納得できる解決点を探るための話し合いの場です。不倫問題も金銭的なトラブル(損害賠償請求)の一種であるため、民事調停の対象となります。

当事者双方が直接顔を合わせることなく、調停委員を介して交互に意見を伝えることができるため、冷静な話し合いが期待できるという大きな特徴があります。

民事調停を利用する4つのメリット

不倫相手とのトラブル解決に民事調停を選択することには、以下のような実務上の大きなメリットが存在します。

  • 直接連絡を取る必要がない(精神的負担の軽減)
    相手と直接顔を合わせたり、電話やメッセージでやり取りをしたりする必要がありません。待合室も別々に用意されるため、心理的なプレッシャーを大幅に軽減できます。
  • 第三者(調停委員)が間に入ることで客観的な着地点が見つかる
    法律や社会経験の豊富な調停委員が双方の主張を聞き、法的な妥当性や相場を踏まえた現実的なアドバイスや提案を行ってくれます。
  • 非公開の場で進められる
    裁判(訴訟)は原則として公開されますが、調停は非公開の法廷で行われます。そのため、プライバシーが守られ、周囲に不倫の事実やトラブルを知られるリスクを抑えられます。
  • 裁判と同じ強い法的効力(債務名義)が得られる
    調停で合意が成立すると、「調停調書」という書類が作成されます。これは確定判決と同一の効力を持ち、万が一相手が慰謝料の支払いを滞らせた場合、強制執行(財産の差し押さえ)の手続きをスムーズに進めることができます。

民事調停の流れと具体的な進め方

実際に民事調停を利用して解決を目指す場合、どのような手順で進行するのか、基本的な流れを把握しておきましょう。

  1. 調停の申し立て
    相手の住所地を管轄する簡易裁判所に対し、調停申立書や必要書類、手数料を提出して申し立てを行います。不倫問題の場合、相手の住所地だけでなく、自身の住所地の裁判所が利用できる場合もあります。
  2. 期日の指定と呼出状の発送
    裁判所が書類を受理した後、第1回目の調停期日(話し合いの日時)が指定され、当事者双方に呼出状が届きます。
  3. 調停期日での話し合い
    指定された日時に裁判所に出頭します。当日は交互に調停室へ呼ばれ、調停委員に対して自分の主張や要望(慰謝料の金額、分割払いの可否、謝罪の有無など)を伝えます。これを何度か(通常は1ヶ月に1回程度のペースで)繰り返します。
  4. 合意・調停成立、または不成立
    双方の歩み寄りが可能で条件がまとまれば「調停成立」となり、調停調書が作成されます。どうしても意見が対立し、合意に至らない場合は「調停不成立」となり、訴訟(裁判)への移行を検討することになります。

民事調停を有利に進めるため、および失敗させないための注意点

民事調停は便利な制度ですが、利用する際にはいくつかの注意点やデメリットも理解しておく必要があります。

  • 相手が調停期日に欠席する可能性がある
    民事調停は、原則として「任意の話し合い」です。そのため、裁判所から呼出状が届いても、正当な理由なく相手が欠席し続けるケースがあります。相手が出頭しない場合、調停を強制することはできず、「不成立」として終了せざるを得ません。
  • 強制力のある解決にはお互いの合意が不可欠
    裁判官が一方的に「支払いなさい」と命じる裁判とは異なり、あくまで当事者の合意がベースとなります。相手が不当に低い金額を主張して譲らない場合、無理やり納得させられるものではありません。
  • 証拠の準備が重要である
    調停委員を説得し、相手にこちらの主張を飲ませるためには、不倫の事実や精神的苦痛を証明する客観的な証拠(LINEのやり取り、写真、探偵の調査報告書など)が不可欠です。

弁護士を代理人とするメリットと推奨される理由

民事調停は、弁護士を代理人として立てずに、本人自身で行うことも可能です(本人訴訟・本人調停)。しかし、法的な知識や相手との交渉における心理的負担を考慮すると、弁護士に依頼して進めることを強く推奨します。

弁護士を代理人に選任する最大のメリットは、裁判所への申し立て手続きから調停期日への同行、相手との交渉のすべてを任せられる点にあります。調停委員に対して法的根拠に基づいた説得力のある主張を行えるため、より有利な条件を引き出しやすくなります。

また、相手が感情的になって話にならない場合や、弁護士を立てて対抗してきている場合でも、法律のプロが窓口となることで対等に交渉を進めることができます。

公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気の慰謝料請求、および民事調停をはじめとする法的手段に関するご相談を多数承っております。「相手と直接話したくない」「適正な慰謝料を確実に回収したい」「調停の申し立て方法がわからない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、当事務所の初回法律相談をご活用ください。あなたの味方となり、最適な解決方法を一緒に見つけ出します。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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