【法的対応とポイント】騙されて関係を持たされた被害者は、配偶者に対する慰謝料支払義務の負担分(求償権)だけでなく、独身と偽って心身の自由を侵害した男に対して損害賠償を求められます。泣き寝入りせず、独身と信じ込ませていた証拠(メッセージ履歴等)を確保した上で、弁護士を通じて全額回収の交渉・法的措置を行うことが極めて有効です。
「独身だと言われていたのに…」配偶者からの突然の慰謝料請求
マッチングアプリや職場、友人関係などで知り合った男性から「独身だよ」「現在、妻とは別居中で離婚調停中だ」などと嘘をつかれ、信じ切って交際を始めた結果、ある日突然、その男の配偶者から高額な慰謝料を請求されるというトラブルが後を絶ちません。
自分自身も騙された被害者であるにもかかわらず、配偶者側から見れば「不倫相手」の一人として扱われ、精神的なショックを受けるだけでなく、高額な金銭的負担まで強いられることになります。このような状況に直面したとき、多くの人が「なぜ自分が払わなければならないのか」「騙したあの男に、払ったお金を全額返してほしい」と強い憤りを感じます。
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所には、日々このような「既婚者隠し」による男女トラブルのご相談が数多く寄せられています。結論として、あなたが配偶者に支払った(あるいは支払わなければならなくなった)慰謝料は、あなたを騙して関係を強いた不倫相手の男性に対して請求することが可能です。
支払った慰謝料を取り戻すための2つの法律構成
騙されて不倫関係に陥った女性が、相手の男性に対して金銭を請求する場合、法律上主に2つのアプローチ(法的構成)が存在します。それぞれの特徴と、実務上のポイントを詳しく解説します。
1. 不法行為に基づく損害賠償請求(貞操権侵害など)
既婚者である身分を隠して交際を申し入れ、肉体関係を持つことは、相手の「性的な自己決定権」や「貞操権」を違法に侵害する行為にあたります。法律上、これは明確な不法行為(民法709条)に該当します。
- 騙されたこと自体が損害:もし最初から既婚者であると知っていれば、その男性と交際することはなかったはずです。交際関係を持たされたこと自体が精神的苦痛であり、不法行為となります。
- 支払った慰謝料が損害額の根拠に:不倫男の嘘が原因で配偶者に対して慰謝料を支払わざるを得なくなった場合、その支払った金銭そのものが、男の不法行為によって被った直接的な経済的損害(あるいは精神的損害の補填)として主張できます。
2. 求償権(きゅうしょうけん)の行使
本来、不倫(不貞行為)による慰謝料は、不倫をした当事者双方(今回のケースであればあなたと不倫男)が共同して負う義務(不真正連帯債務)とされています。そのため、理論上は配偶者に対してどちらか一方が全額を支払った場合、支払った人はもう一方に対して「自分の負担分を払いなさい」と請求する権利(求償権)を持っています。
- 本来の負担割合は「男側が圧倒的に高い」:通常、不倫における求償権の内部負担割合は折半(50%ずつ)とされることが多いですが、今回のように「相手が独身だと嘘をついて積極的に誘惑し、自分は被害者である」という事情がある場合、負担割合は男性が100%、またはそれに近い割合(90%など)と認められるケースが多々あります。
- 実質的な全額請求が可能:裁判例においても、既婚者であることを隠して交際に引き入れた側の責任を重く見て、配偶者に支払った慰謝料の全額を不倫男に請求することを認める傾向にあります。
「100%請求できる」は本当か?成功率を高めるための重要条件
「全額請求できる」という話を耳にして安心されるかもしれませんが、口頭で「騙された」と言っているだけでは、相手の男性や裁判所を納得させることはできません。不倫男から慰謝料の全額(または大部分)を確実回収するためには、以下の証拠や条件が非常に重要となります。
- 独身だと偽っていた証拠の確保
男性が「独身である」と嘘をついていた客観的な証拠が必要です。LINEやメールのやり取りで「独身だよ」「一人暮らしだよ」と発言している履歴、マッチングアプリのプロフィール画面(独身証明が必要なものであればなお有利)、婚約指輪をつけていなかったこと、自宅に招かれた際に家族の気配が一切なかったことなどを証明できるようにします。
- 騙されていたことについての「過失のなさ」
もし、あなたが「最初から既婚者薄々気づいていたのではないか」「少し調べれば既婚者だと分かったはずなのに、あえて見ないようにしていた(重過失)」と判断されてしまうと、あなた自身の責任割合が大きくなってしまい、求償や損害賠償の金額が減額されてしまうリスクがあります。騙されていたことがいかに自然であり、男性の巧妙な隠蔽工作によるものだったかを立証する必要があります。
- 配偶者へ実際に支払った事実の証明
配偶者との間で交わした示談書や和解書、実際に銀行口座から慰謝料を振り込んだ際の振込明細書など、金銭の支払いが完了したこと、あるいは支払う義務が確定したことを証明する書類が不可欠です。
泣き寝入り厳禁!弁護士がサポートする解決へのステップ
配偶者からの慰謝料請求に頭を悩ませ、さらにその解決金を自分で負担させられた挙句、騙した男性とも連絡が取れなくなる……という結末はあまりにも不条理です。あなたは決して泣き寝入りする必要はありません。
弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、以下のようなステップでご相談者様を全面的にバックアップいたします。
- 段階的アプローチの設計:配偶者との示談交渉をスムーズにまとめつつ、並行して、または解決した直後に不倫男への求償・損害賠償請求の手続きを準備します。
- 証拠収集のアドバイス:お手元のLINE履歴や通話記録から、どのような証拠が法的に有効であるかを精査し、足りないピースを埋めるためのアドバイスを行います。
- 代理交渉・法的措置:不倫男に対して内容証明郵便を送付し、支払った慰謝料の全額返還を要求します。任意の交渉に応じない場合は、速やかに慰謝料請求訴訟(裁判)を提起し、法的強制力をもって回収を図ります。
まとめ:一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください
「既婚者だと知らなかったのに、どうして私ばかりがこんな目に遭うのだろう」と、絶望感や悔しさを抱えていらっしゃるかもしれませんが、法律は正当に被害を受けたあなたの味方です。
支払った慰謝料は、あなたを巧妙に騙した不倫相手の男性へ請求できる権利があります。ただし、相手が「知っていたはずだ」「合意の上だった」と嘘の主張をして逃れようとするケースも少なくありません。
弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気問題における複雑な法的責任の分配や、相手方との交渉・裁判実務に豊富な実績を持っています。理不尽な負担をすべて自分で背負い込んでしまう前に、ぜひ一度、当事務所の初回無料相談をご利用ください。あなたの平穏な日常を取り戻すため、私たちが全力でサポートいたします。