一問一答・よくある質問Q&A

相手の奥さんに「夫の給与から差し引いて払え」と言われた時の対応

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の妻から「夫の給与から差し引いて払え」「給与を天引きさせろ」と理不尽な要求をされた場合、どう対応すべきですか?
A 【不当な要求の法的性質と拒絶の正当性】相手の妻があなたの給与を直接差し引いたり天引きさせたりする権利は法的に一切ありません。慰謝料の支払義務はあなた個人に帰属するものであり、他人の給与や財産を勝手に処分・充当することはできないため、こうした感情的な暴走による過剰な要求には応じる必要がありません。
【弁護士による法的防衛と適切な対処法】不当な要求に対しては冷静に拒絶を示すとともに、相手が勝手に給与差し押さえ等の強制執行を行うには正式な裁判上の手続きが必要となります。ご自身の法的リスクを最小限に抑え、これ以上のエスカレーションを防ぐためにも、早期に弁護士へ相談して適切な示談交渉や法的防衛を行うことが最も確実な解決策です。

不倫相手の妻からの過剰な要求に直面したとき

不倫関係が発覚した後、相手の妻から精神的な苦痛に対する慰謝料を請求されることは法的に認められた権利です。しかし、請求の範囲を超えて、常軌を逸した要求やプライバシーを侵害するようなプレッシャーをかけられるケースが後を絶ちません。

その中でも、「不倫をした男性の給与から天引きさせて支払わせる」「夫の給与を差し押さえる」といった発言は、法律の仕組みを無視した感情的な暴走と言わざるを得ません。

本記事では、相手の妻からこのような不当な要求を受けた際、どのように考え、いかにして法的リスクを防ぎながら対応すべきかを、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

「夫の給与から差し引く」が法的に不可能な理由

相手の妻が「夫の給与から差し引いて払え」と主張する背景には、自分たちの家計の補填や、不倫相手であるあなたに対して経済的なダメージを与えたいという心理があります。しかし、法的な観点から見ると、この要求はいくつかの重大な誤りを含んでいます。

  • 慰謝料支払義務は個人に帰属する:不貞行為によって発生した損害賠償義務は、義務を負ったあなた個人の責任です。あなたの家族や第三者の収入を勝手に充当することはできません。
  • 給与からの天引きは法的手続きが必要:仮に裁判で勝訴判決を得たとしても、給与の差押え(債権執行)を行うには、裁判所を介した厳格な法的手続きを踏む必要があります。相手の妻が独断で勤務先に連絡し、給与を差し引くことは違法行為にあたります。
  • 勤務先への通知は名誉毀損やプライバシー侵害のリスクがある:相手の妻が勝手に勤務先に連絡して不倫の事実を言いふらしたり、給与の差し引きを要求したりした場合、それ自体が名誉毀損や不法行為に該当する可能性があります。

このように、相手の妻の要求は法的な効力を持たないため、言われるがままに従う必要は一切ありません。

感情的な要求に屈してはいけない理由

相手の妻から激しい剣幕で迫られると、その場から一刻も早く逃れたい一心で、「わかりました、彼の給与から…」と言いなりになってしまう方がいらっしゃいます。しかし、ここで安易に譲歩することは、さらなるトラブルを招く原因となります。

1. 要求がエスカレートする危険性

一度でも相手の不当な要求を受け入れてしまうと、「この人は強く出れば何でも言うことを聞く」と相手が認識してしまいます。結果として、慰謝料の増額を迫られたり、退職や引っ越しといった過剰な要求を突きつけられたりするなど、要求が際限なくエスカレートするリスクが高まります。

2. 二重請求のトラブル

仮にその場しのぎで不倫相手の男性の給与から支払うような約束を取り交わしたとしても、それが正式な示談書や合意書として形に残らない場合、後から「お金をもらっていない」と主張され、再度あなた個人に請求が及ぶ危険性があります。金銭のやり取りは、必ず法的に有効な書面をもってクリアにする必要があります。

不当な要求を受けたときの具体的な対処ステップ

もし相手の妻から「夫の給与から差し引け」と迫られた場合は、以下のステップに沿って冷静かつ毅然と対応してください。

  1. その場での即答を避ける:「弁護士と相談の上、法的に正しい方法で対応いたします」と伝え、その場での口頭の約束や署名を絶対に避けてください。
  2. 要求内容の記録を残す:電話での会話であれば録音を、LINEやメール、手紙であればすべての文面を証拠として保存してください。脅迫的な言動があれば、のちの防衛材料になります。
  3. 勤務先への連絡を牽制する:「私の勤務先や、関係者の職場に連絡する行為は法的な問題(名誉毀損や業務妨害)に発展する可能性があります」と、冷静に警告を発することも有効です。
  4. 弁護士を代理人に立てる:相手が感情的になっており、ご自身だけでは話し合いが平行線をたどる場合は、弁護士を代理人に立てることを強くおすすめします。弁護士が間に入ることで、相手は感情的な連絡を控えざるを得なくなります。

適正な慰謝料額を見極め、減額交渉を行う重要性

相手の妻が過激な要求をしてくる背景には、「支払える限度額を超えた高額な慰謝料を請求したい」という焦りや怒りがある場合が少なくありません。

日本の裁判実例において、不倫・浮気による慰謝料の相場は、夫婦の婚姻期間や婚姻生活への影響(別居や離婚に至ったかなど)を総合的に考慮して決定されます。一般的には数十万円から数万円程度、離婚に至るケースでも150万円から300万円程度が上限となることが多い傾向にあります。

相手の妻が提示してくる金額が、客観的な相場からかけ離れて高額である場合、その支払いをそのまま飲む必要はありません。公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫慰謝料トラブルを解決に導いてきた実績があり、依頼者の状況に応じた適正額への減額交渉を有利に進めることが可能です。

まとめ:一人で悩まず弁護士にご相談ください

「夫の給与から差し引いて払え」といった相手の妻からの不当な要求は、法律上の根拠がなく、あなたが従う義務は一切ありません。しかし、個人の力で感情的な相手と対峙し続けることは、精神的にも大きな負担となります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、依頼者のプライバシーを厳守し、相手との連絡窓口をすべて引き受けることで、あなたの平穏な日常を取り戻すサポートをいたします。高額な請求にお悩みの方、相手の理不尽な要求に困惑されている方は、ぜひ法テラスや弁護士会などの公的窓口の初回無料相談をご利用ください。専門の弁護士があなたにとって最も安全で確実な解決策をご提案いたします。

📂 「一問一答・よくある質問Q&A」一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP