一問一答・よくある質問Q&A

不倫男が「示談後に再度接触してきた」ため違約金300万円を強制回収したモデル

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の示談成立後に相手が配偶者と再接触した場合、慰謝料や違約金を請求して回収することは本当に可能ですか?
A 【法的根拠と回収手段】示談書に「接触禁止条項」と「違反時の高額違約金」を定めておけば、違反時に違約金を請求できます。さらに、公正証書を作成しておくことで、裁判を経ずに給与や預貯金の差押え(強制執行)を速やかに実行し、違約金を強制回収することが可能です。
【弁護士によるサポート】示談後の再接触は精神的苦痛が大きく、個人での対応は困難です。弁護士が証拠収集から強制執行の手続きまでを代理することで、不倫相手に心理的プレッシャーを与えつつ、確実に違約金を回収し再びの接触を防ぐことができます。

不倫問題の解決において、慰謝料を支払わせるだけで終わらせていませんか。多くのケースでは、示談書を取り交わして一件落着と考えがちですが、実際には「示談が終わった後に、再び不倫相手が連絡を寄せてきた」「配偶者とこっそり会っていた」という悪質なケースが後を絶ちません。

夕陽ヶ丘法律事務所には、こうした示談後のルール違反に苦しむ方からの相談が多く寄せられます。今回は、不倫相手の男性が示談後の接触禁止条項に違反したため、違約金300万円を強制執行(差押え)によって完全回収した具体的な実例をベースに、法的対抗策の全貌を解説します。


1. 示談後に再接触が発覚!恐怖と怒りから弁護士へ再相談

相談者である主婦のAさんは、半年前に夫の不倫が発覚し、当事務所のサポートのもとで不倫相手の男性(B氏)と示談交渉を行いました。

当時の示談内容は以下の通りです。

  • B氏はAさんに対し、慰謝料として200万円を支払うこと
  • B氏とAさんの夫は、今後一切の私的接触(連絡、会うこと、SNSのやり取りなど)を禁止すること
  • 万が一、接触禁止条項に違反した場合は、1回につき100万円の違約金を直ちに支払うこと

慰謝料の200万円は一括で支払われ、その時点では平穏な日常を取り戻したかに見えました。しかし、示談から約4ヶ月が経過したある日、Aさんは夫のスマートフォンにB氏からのメッセージアプリの通知を発見してしまいます。

内容を確認すると、単なる業務連絡ではなく、「また二人で飲みに行こう」「妻には内緒にしておいてほしい」という、明らかに接触禁止条項に違反する甘い文面が並んでいました。

Aさんは激しい裏切りの感情と恐怖を覚え、再び当事務所へ駆け込みました。


2. なぜ違約金300万円を請求できたのか?示談書の重要性

示談書を作成する際、多くの素人判断では「今後連絡しないこと」という口約束や、形式的な条文だけで済ませてしまいがちです。しかし、それでは相手が再び接触してきた際に「ただの挨拶だった」「偶然会っただけ」と言い訳をされ、法的責任を追及することが難しくなります。

本件において、私たちが違約金300万円という高額な請求を成功させ、最終的に回収できた最大の要因は、最初の示談書に「厳格なペナルティ条項」を盛り込んでいたからです。

弁護士が介入して作成した示談書には、以下の法的工夫が凝らされていました。

  • 接触の定義を具体化:直接会うことだけでなく、電話、メール、SNS、手紙など、あらゆる手段による連絡を禁止対象に指定。
  • 違反ごとの違約金設定:接触1回につき100万円という具体的な金額を明記。今回は確認できただけで3回の接触が判明したため、累計300万円の請求権が発生。
  • 強制執行認諾文言付き公正証書:示談書を単なる私文書ではなく、公証役場で「強制執行認諾文言付き公正証書」として作成。これにより、裁判を起こさなくても、相手が支払いに応じない場合は直ちに財産の差押え(強制執行)ができる状態を構築。

相手のB氏は、「もう連絡しないから勘弁してほしい」「300万円なんて払えない」と電話で逆ギレし、支払いを拒否する姿勢を見せました。しかし、すでに法的武装が完了していた私たちにとって、B氏の言い訳は通用しませんでした。


3. 裁判所を通じた強制執行!給与差押えで完全回収

B氏が任意の支払いに応じないため、私たちは直ちに次の法的アクションへ移行しました。それが「債権差押命令(強制執行)」の申し立てです。

強制執行認諾文言付き公正証書を有しているため、通常の裁判のように「裁判で勝訴判決を得るための数ヶ月〜数年の時間」をかける必要がありません。直ちに裁判所に対して差押えの申し立てを行います。

私たちが差し押さえたのは、B氏が勤務する会社に対する「給与債権(毎月の給料)」です。

  • 勤務先の特定:示談交渉の段階で、B氏の勤務先(安定した上場企業)の情報を把握していたこと。
  • 給与の差し押さえ実行:裁判所からB氏の勤務先企業に対して債権差押命令が送達され、勤務先はB氏の給与の一部(法律で許容される上限額)を毎月天引きし、Aさんの口座に直接振り込む義務が生じました。

会社に給与差し押さえの通知が届いたことで、B氏は社内で自分の不倫トラブルが露呈するという最大の窮地に立たされました。

慌てたB氏は、弁護士を通じて「一括で300万円を支払うので、給与差押えをすぐに取り下げてほしい」と泣きついてきました。結果として、違約金300万円全額がAさんの手元に一括で振り込まれ、強制回収が完了しました。


4. 不倫の再発を防ぎ、正当な権利を守るために弁護士ができること

今回の事例は、不倫問題の解決が「慰謝料の支払い」だけでは終わらない現実を如実に示しています。一度不倫をした人間が、簡単な口約束だけで二度と連絡を取らないと信じ込むのはリスクが高すぎます。

公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気問題の解決にあたり、以下のような徹底したサポートを提供しています。

  1. 将来の接触を完全に断つ鉄壁の示談書作成:接触禁止条項の細分化と、違反時の高額な違約金設定を法的有効なかたちで盛り込みます。
  2. 公正証書の活用による法的強制力:万が一の未払いや再接触の際、裁判を経ずに即座に財産差押えができる公正証書の作成を代行します。
  3. 示談後のトラブルへの迅速な対応:示談後に再び接触があった場合でも、証拠の精査から法的督促、強制執行の実行まで弁護士がすべて代理人として遂行します。

「相手が誓約を破ってまた連絡してきた」「示談書の効力が不安だ」「慰謝料を払わせた後に嫌がらせや再接触を受けて困っている」という方は、一人で悩まずに今すぐ当事務所の弁護士までご相談ください。あなたの平穏な日常と正当な権利を、私たちが最後まで徹底的に守り抜きます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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