一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「自己破産するから1円も払わない」と言ってきたら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から「自己破産するから慰謝料は1円も払わない」と言われました。本当に支払わせることはできないのでしょうか?
A 【非免責債権への該当性と支払義務の存続】不倫相手が自己破産の手続きをした場合でも、不倫による慰謝料が破産法の定める「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」などに該当すると判断された場合、それは非免責債権となり支払い義務は消滅しません。相手の言葉を鵜呑みにせず、法的要件を満たしているかを精査することが不可欠です。
【弁護士による適切な証拠収集と法的手続きのメリット】泣き寝入りを防ぐためには、肉体関係を示す客観的な証拠を確実に確保した上で、弁護士を通じて非免責債権としての主張や財産の差押えを含めた法的手続きを迅速に進めることが重要です。相手の資力や破産手続きの状況に応じた最適な回収戦略を立てるために、直ちに専門の弁護士へご相談ください。

配偶者の不倫が発覚し、いざ不倫相手に慰謝料を請求したところ、相手から開き直ったように「これから自己破産するから、慰謝料は1円も払わない」「裁判を起こしても意味がない」などと言われて絶望的な気持ちになってはいないでしょうか。

インターネットやSNSの知識を盾に、破産さえすれば借金も慰謝料もすべてチャラになると勘違いしている不倫相手は少なくありません。しかし、法律の仕組みを正しく理解すれば、相手のその主張が必ずしも通らないことが分かります。

今回は、不倫相手が自己破産をちらつかせて支払いを逃れようとした際の正しい法的知識と、夕陽ヶ丘法律事務所が実践している効果的な対処法について詳しく解説します。


不倫相手の「自己破産すれば払わなくていい」は本当か?

結論から申し上げますと、不倫相手が自己破産の手続きを開始したとしても、慰謝料の支払い義務が100%消えるわけではありません

日本の破産法には、社会的・道義的に見てどうしても免除すべきではない特定の債権について、破産手続きが終わっても支払義務が免除されない仕組みが用意されています。これを法律用語で「非免責債権」と呼びます。

不倫(不貞行為)によって発生した精神的苦痛に対する慰謝料請求権が、この非免責債権に該当するかどうかは、不倫に至った経緯や相手の加害性の程度によって判断されます。

破産法が定める「非免責債権」とは何か

破産法第252条第1項各号では、免責を許可してはならない事由や、免責の効果が及ばない債権について定めています。特に不倫問題において重要なのが、同条第2号に規定されている事項です。

  • 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 故意または重過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

ここでポイントになるのが、「悪意で加えた不法行為」という文言です。法律における「悪意」とは、単なる心理状態としての悪意(知っていること)ではなく、「積極的に他人に損害を与えようとする害意」を指すと一般的に解釈されています。

「単に不倫関係にあった」というだけでは、この「悪意(害意)」のハードルが高くなり、通常の債権として免責されてしまうリスクがあるのも事実です。しかし、悪質なケースにおいては、非免責債権として認められる余地が十分にあります。


「悪意の不法行為」に該当する悪質なケースとは

では、どのような不倫・浮気が「悪意で加えた不法行為」とみなされ、自己破産をしても逃れられない債権になるのでしょうか。裁判例などで重視される主な要素は以下の通りです。

  • 婚姻関係を破綻させることを主たる目的として、執拗に略奪行為を行った場合
  • 配偶者がいることを知りながら、精神的に追い詰めるような嫌がらせや挑発を意図的に繰り返していた場合
  • モラハラやDVなどを交えながら、家庭を崩壊させる意図を持って不倫関係を継続した場合

単なる「気の迷い」や「お互いの合意に基づく恋愛感情の延長」での不倫であれば、免責されてしまう可能性が高くなります。しかし、家庭を壊すことを積極的に意図していたような悪質なケースでは、弁護士が法的な構成をしっかりと組み立てることで、破産管財人や裁判所に対して「非免責債権である」と主張していくことが可能です。


自己破産をほのめかす相手に対する3つのNG行動

不倫相手から「自己破産するから無理」と言われたとき、感情的になって間違った対応をしてしまうと、本来回収できるはずの慰謝料も回収できなくなってしまいます。以下の行動は絶対に避けましょう。

1. 相手の言葉を信じて請求を諦める

相手の「破産するから無駄」という言葉をそのまま信じて連絡を絶ってしまうのは最大の罠です。本当に破産手続きが進んでいるかすら分からないケースも多く、プレッシャーをかけるのをやめてしまうと、相手の思う壺になってしまいます。

2. 脅迫的な言動や過度な取り立てを行う

「自己破産するなら会社にバラす」「親族に肩代わりさせろ」などと執拗に詰め寄ったり、勤務先や実家に押しかけたりする行為は、逆に相手から脅迫罪や名誉毀損で訴えられるリスクを生むだけでなく、慰謝料請求の交渉においても圧倒的に不利になります。

3. 個別で合意書や示談書を安易に結ぶ

相手が自己破産を視野に入れている状況下で、法的な専門知識なしに「月々5,000円ずつ支払う」といった甘い条件で示談書を交わしてしまうと、後から破産手続きに入られた際に優先的な回収ができなくなったり、免責の手続きに巻き込まれて頓挫したりする恐れがあります。


弁護士が介入することで可能になる実務的なアプローチ

不倫相手が自己破産を口にした場合、ご本人様個人で交渉を続けるのは極めて困難です。公的な相談窓口や弁護士会等では、このような状況に対して次のようなプロフェッショナルな法的アプローチを実行します。

1. 弁護士名義による受任通知の確認と資産調査

本当に自己破産の手続きが弁護士に依頼されているのか、どの段階にあるのかを法的な手続きに則って確認します。もし破産手続きが開始されているのであれば、破産管財人に対して債権者として適切に権利を届け出ます。

2. 破産手続き内での非免責債権の主張・立証

相手の不貞行為が単なる不倫にとどまらず、婚姻関係を破壊する意図的な悪質性(悪意の不法行為)を含んでいた場合、その証拠を整理して裁判所や破産管財人に対し、非免責債権にあたる旨を主張・書面提出します。

3. 分割払いや財産からの回収交渉

仮に免責が認められる可能性が高い案件であっても、破産手続き開始前に可能な限りの財産から回収を図る交渉や、破産免責後であっても道義的責任に基づく任意弁済(和解)の道を探るなど、状況に応じた最善の回収ルートを模索します。


不倫相手からの「自己破産するから1円も払わない」という言葉は、あなたに諦めさせるための脅し文句であるケースが少なくありません。たとえ本当に破産手続きが進んでいたとしても、泣き寝入りする必要は必ずしもありません。

法的権利を正しく行使し、相手の財産状況や不倫の悪質性を精査することで、正当な慰謝料を取り戻せる可能性は残されています。

公的な相談窓口や弁護士会等では、複雑な男女トラブルや破産問題が絡む不倫慰謝料請求においても豊富な解決実績を持っています。一人で悩まず、まずは私たち弁護士にお気軽にご相談ください。あなたの味方となり、最も効果的な解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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