【弁護士によるアプローチと解決のメリット】無申告の事実を背景とした税務署への通報示唆などが相手への強力なプレッシャーとなります。個人秘匿や言い逃れを防ぎ確実な慰謝料回収を実現するために、早めに不倫問題に強い弁護士へ相談し、法的手段を用いた交渉を進めることが最適です。
不倫相手の「無申告」という言い訳の裏側
不倫の慰謝料を請求された際、相手が支払いを逃れるために様々な言い訳を使うケースは少なくありません。その中でも「自分は個人事業主で、今年は赤字だから確定申告をしていない」「収入証明が出せないから払えない」という主張は、実務上よく見られるものです。
しかし、税金を払っていない、あるいは確定申告をしていないからといって、法的責任である慰謝料の支払い義務が免除されるわけではありません。むしろ、無申告を自称する相手には、その言葉の裏にある財産をいかにして見つけ出し、回収するかというアプローチが必要になります。
確定申告をしていない相手から慰謝料を回収するためのステップ
個人事業主が無申告であっても、事業として売上を上げている以上、経済的な活動を行っている事実に変わりはありません。このような相手に対しては、以下のステップで対応を進めることが有効です。
- 相手の事業実態の把握と証拠集め: SNS、ホームページ、名刺、店舗やオフィスの有無などを確認し、どのような事業で売上を得ているかを特定します。
- 弁護士会照会や裁判所の手続の活用: 裁判上の手続や弁護士法に基づく照会を利用することで、取引先や金融機関の情報を明らかにしていきます。
- 税務署への無申告追及の示唆: 脱税行為に等しい無申告の事実を法的観点から指摘し、適正な解決に応じない場合の税務調査への発展を示唆します。
具体的な差押えのターゲット:売掛金と銀行口座
確定申告書がない場合、相手の年収を証明する公的な書類がないため、一見すると差し押さえる財産がないように思えるかもしれません。しかし、個人事業主のビジネスモデルに目を向ければ、強制執行のターゲットは見えてきます。
取引先の売掛金債権を差し押さえる
個人事業主の多くは、企業や他の個人事業主と取引を行い、その対価として報酬(売掛金)を受け取っています。例えば、フリーランスのエンジニア、デザイナー、コンサルタント、あるいは店舗経営者であれば、必ず取引先が存在します。裁判所で慰謝料の支払いに関する判決や和解調書などを取得した後は、相手の主要な取引先を第三債務者として、売掛金債権の差押命令を申し立てることができます。これにより、相手の口座に振り込まれる前に、報酬を直接回収することが可能となります。
利用している銀行口座を特定する
事業用やプライベートで使用している銀行口座が判明していれば、預金債権の差押えも強力な手段です。相手が確定申告をしていない場合でも、日々の売上や生活費の出入りがある口座には一定の残高が存在するケースが多々あります。口座の支店名まで特定できていれば、強制執行の成功率は格段に上がります。「無申告」を盾にする相手への法律上のアプローチ
相手が「お金がない」「無申告だから分からない」と主張し続ける場合、放置しておくと時効(不倫を知った日から3年、または不倫行為の時から20年)が成立してしまう恐れがあります。そのため、早期に法的手段に切り替えることが重要です。
訴訟や公正証書の作成、あるいは財産開示手続を活用すれば、相手が虚偽の申告をした場合にペナルティが科される制度を利用できます。また、弁護士が代理人として介入することで、相手が「これ以上ごまかすことはできない」と認識し、一括または現実的な分割払いに応じることが多くなります。
まとめ:個人事業主の不倫相手への対応は弁護士にご相談を
不倫相手が「個人事業主で確定申告をしていない」と主張したとしても、それは支払いを拒絶する正当な理由にはなりません。売掛金の差押えや銀行口座の特定など、法律的・実務的なアプローチを用いることで、しっかりと慰謝料を回収できる可能性は十分にあります。
公的な相談窓口や弁護士会等では、相手がどのような言い訳をする場合でも、法的根拠に基づいた的確な財産調査と回収を行っています。不倫・浮気の慰謝料問題でお悩みの方は、一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。