一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「自分も不倫男に騙されていた(貞操権侵害だ)」と主張してきたら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の女性から「独身だと騙されていた。私も被害者だから慰謝料は払わない、貞操権の侵害だ」と言われた場合、妻側からの請求は諦めなければならないのでしょうか?
A 【結論と法的判断】不倫相手が夫から独身だと騙されていたとしても、妻に対する不貞行為に基づく損害賠償義務(慰謝料相場:100万〜300万円)は当然には免れません。相手の「貞操権侵害」の主張は不倫男と相手方の内部的な問題にすぎず、妻に対する法的な支払い義務を否定する理由にはならないため、毅然と請求を進めることが可能です。
【弁護士による対応と求償権のポイント】相手が騙されていたことを理由に減額や支払いを拒否する場合でも、法律上の責任は残るため、法的に有効な示談書を交わして迅速に解決を図ることが重要です。なお、不倫相手が支払った慰謝料のうち自身の責めに帰すべき割合を超える分については、後日不倫男に対して求償権を行使して回収することが認められていますが、妻からの請求自体を阻むものではありません。複雑な主張をする相手に対しては、弁護士を通じて法的に適切な増額・示談交渉を行うことを強く推奨します。

夫の不倫が発覚し、いざ不倫相手の女性に対して慰謝料を請求したところ、相手から意外な反論が返ってくることがあります。その代表例が「私だって独身だと嘘をつかれて騙されていた。いわば被害者であり、貞操権の侵害だ」という主張です。

「自分も被害者だと言い張る相手に対し、本当に請求を続けられるのか」「騙されていたのが事実なら、慰謝料を諦めなければならないのか」と、不安や怒りを感じる方も多いでしょう。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所には、このような複雑な言い分を突きつけられた方からの相談が数多く寄せられています。結論から申し上げますと、不倫相手が夫から騙されていたとしても、妻に対する慰謝料支払義務が消えるわけではありません。

本記事では、不倫相手から「貞操権侵害だ」と主張された際の法的構造、妻側が取るべき正しい対応策について、法律の専門家の視点から分かりやすく解説します。


1. 不倫相手が主張する「貞操権の侵害」とは何か

そもそも、不倫相手が主張する「貞操権(ていそうけん)の侵害」とはどのような法的な概念なのでしょうか。

貞操権とは、「誰と性的な関係を持つかを、自身の意思で自由に決定する権利」のことを指します。法律上、相手が既婚者であることを隠して独身だと偽り、騙して肉体関係を持たせた場合、その行為は相手の性的自由や貞操権を侵害するものとして、不法行為(民法709条)を構成します。

そのため、不倫相手が「独身だと信じ込まされて関係を持たされた」と主張する場合、その相手は夫に対して損害賠償(慰謝料)を請求する権利を持つ可能性があります。これが、不倫相手が主張する「自分も被害者である」という根拠の正体です。


2. 騙されていたという主張が「妻への慰謝料請求」に与える影響

不倫相手が夫に対して貞操権の侵害を主張できる余地があるとしても、それがあなた(妻)に対して支払うべき慰謝料の義務にどう影響するのかが最も重要なポイントです。

結論からお伝えすると、不倫相手の主張は、妻に対する慰謝料請求を阻む決定的な盾にはなりません。具体的な理由は以下の通りです。

  • 妻は「被害者」の立場であること:あなたもまた、夫の裏切りによって平穏な夫婦生活を送る権利(配偶者としての権利)を侵害された被害者です。不倫相手が夫に騙されていたという事情は、あなたに対して生じた精神的苦痛を帳消しにする理由にはなりません。
  • 不貞行為の成立には影響しないこと:不倫相手が既婚者であると「知らなかったこと(過失がないこと)」について正当な理由が認められる場合は、そもそも不法行為が成立しないケースもあります。しかし、「単に男の嘘を信じ込んでいただけ」というレベルであれば、調査不足や不注意とみなされ、不法行為責任が免除されることは基本的にありません。
  • 相手同士の内部事情と妻への責任は別問題であること:不倫相手が「騙された」として被った損害と、妻が受けた精神的苦痛に対する賠償は、それぞれ切り分けて考えるべき別個の問題です。

つまり、不倫相手が「自分も被害者だ」と主張したとしても、それは「妻からの請求を拒む理由」にはならず、せいぜい「後から不倫男(夫)に対して自分が払った慰謝料分を請求するための材料」にすぎないのです。


3. 「騙されていた」と主張されたときの具体的な対処法

実際に慰謝料を請求した際、相手から「貞操権の侵害だ」「騙されたのはこちらだ」と反論された場合、妻側としてはどのように対応すべきでしょうか。実務上のポイントを解説します。

相手の「認識」が本当に善意無過失だったかを見極める

不倫相手が「既婚者だとは知らなかった」と主張する場合、それが本当に正当なものか(過失が全くないと言える状況だったか)を確認する必要があります。 例えば、職場の上司と部下で、周囲の誰もが既婚者であることを知っていた状況や、SNSで家族の存在がオープンになっていたにもかかわらず「知らなかった」と主張している場合、それは単なる言い逃れの可能性が高いといえます。

相手の主張に惑わされず、淡々と証拠に基づく請求を続ける

不倫相手は、あなたからの慰謝料請求額を減額させたり、支払いを逃れたりする心理的作戦として「自分も騙された被害者」を強調してくることがよくあります。同情を誘うような主張に惑わされず、不貞行為の証拠(LINEのやり取りや写真など)をしっかりと押さえていれば、法律上の請求権が揺らぐことはありません。

減額交渉や求償権の扱いをどうするか

仮に不倫相手が「自分も騙されていた」という事実を証明できたとしても、それはあなたへの支払いを拒む理由にはならないため、基本的には全額の請求を認めさせることが可能です。 ただし、不倫相手が支払いに応じた後、夫に対して「求償権(自分が払ったお金のうち、責任割合に応じて夫に請求する権利)」を行使する可能性が出てきます。このあたりのバランス調整や示談書の条項作成は、素人判断で行うと後々トラブルの火種になるため注意が必要です。


4. 弁護士に依頼するメリット

不倫相手が「騙されていた」「貞操権の侵害だ」と主張し始めた場合、個人間で交渉を続けるのは精神的にも非常に大きな負担となります。相手が逆ギレしたり、連絡を無視したり、あるいは弁護士を立てて対抗してきたりするケースも少なくありません。

法テラスや弁護士会等の公的窓口にご相談いただければ、以下のようなメリットがあります。

  • 相手の主張の法的妥当性を正確に判断:相手の「騙されていた」という言い分がどこまで法的に意味を持つものか、見せかけの言い逃れに過ぎないかをプロの目で冷静に見極めます。
  • 精神的ストレスからの解放:相手との直接の連絡や言い争いをすべて弁護士が代行するため、あなたは夫や不倫相手と顔を合わせる必要がなくなります。
  • 有利な条件での示談・和解の実現:相手がどのような理屈を並べ立てようとも、不法行為に基づく損害賠償責任を免れないことを法的な論理で突きつけ、適正な慰謝料の回収を目指します。

まとめ

不倫相手から「自分も騙されていた」「貞操権の侵害だ」と反論されると、多くの方は「自分が間違った請求をしているのではないか」と気圧されてしまいます。

しかし、法的な整理を正しく行えば、不倫相手のその主張は妻に対する支払いを免れる免罪符にはなりません。夫の身勝手な嘘と、不倫相手の不注意、そしてあなたが受けた精神的苦痛は、それぞれ厳しく区別して解決されるべきものです。

不倫相手の巧妙な言い分に翻弄されず、適正に慰謝料を請求し、平穏な日常を取り戻すためには、早い段階で法律の専門家である弁護士へご相談いただくことを強くおすすめします。弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、状況に合わせた最適な解決へと導きます。一人で悩まず、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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