一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「自分は特定口座で株を持っている」と言った場合の株差押え

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が「お金がない」と言いながら特定口座で株を持っている場合、どのように強制執行して慰謝料を回収すればよいですか?
A 【特定口座の株式や投資信託に対する強制執行の仕組み】裁判所から債務名義を取得していれば、不倫相手が証券会社の特定口座で保有する国内外の株式、ETF、REITなどの有価証券も差押えの対象となります。まずは相手が口座を開設している証券会社と支店を特定し、裁判所へ債権執行の申し立てを行います。差押命令が証券会社に送達されると売買や出金が法的に禁止され、最終的に市場で売却・強制換金されて慰謝料の回収にあてられます。
【弁護士に依頼してスムーズに財産調査・回収を進めるメリット】どの証券会社に口座があるか不明な場合でも、弁護士会照会などの法的手続きを用いることで口座特定への道筋が見えやすくなります。また、複雑な強制執行の申し立て手続きを正確かつ迅速に進めることができ、口頭で支払いを拒む不倫相手に対して強力なプレッシャーを与えて確実な慰謝料回収を実現できます。

不倫の慰謝料を請求し、裁判での勝訴判決や和解調書、公正証書などの債務名義を取得したにもかかわらず、不倫相手が任意に支払ってくれないケースは少なくありません。「お金がない」「払いたくない」と逃げ回る相手に対しては、法的な強制執行(差押え)を行う必要があります。

その際、不倫相手が「自分は証券会社の特定口座で株式や投資信託を持っている」と話している場合、それは非常に有効な差し押さえのターゲットとなります。現金預金だけでなく、株式などの有価証券も立派な財産だからです。

本記事では、不倫相手が保有する特定口座の株式を差し押さえて慰謝料を回収する仕組みと、具体的な手順について詳しく解説します。

特定口座とは何か?差押えの対象になる理由

株式投資を行う人の多くが利用している特定口座とは、株式や投資信託の売買益にかかる税金の計算や納税を、証券会社が本人に代わって行ってくれる口座のことです。

この特定口座で保有されている国内外の株式、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)、公社債などは、すべて財産価値を持つ動産および権利として、強制執行の対象になります。

現金として銀行口座に入っていなくても、市場で売却して現金化できる資産であれば、法律上は差押えが可能です。「株だから差し押さえられないだろう」という不倫相手の言い逃れは通用しません。

株の差押えを成功させるための前提条件

不倫相手の特定口座にある株を差し押さえるためには、大前提として以下の条件をクリアしている必要があります。

  • 債務名義の取得:判決、和解調書、調停調書、あるいは強制執行認諾文言付き公正証書など、法的に強制執行が認められる公的な文書を持っていること。
  • 財産の特定:不倫相手が「どこの証券会社の、どの支店に口座を持っているか」を特定できていること。

特に重要なのが証券会社の特定です。銀行の預金口座を差し押さえる場合と同様に、日本の民事執行法では「どこの金融機関のどの支店か」を特定して申し立てる必要があります。「日本国内のどこかの証券会社」という抽象的な情報だけでは、裁判所も差押命令を発令できません。

もし証券会社が分からない場合は、裁判所の財産開示手続を利用するか、弁護士会照会(23条照会)などの法的手法を用いて調査を行うことになります。相手が自ら「〇〇証券の特定口座にある」と言っているのであれば、このハードルはクリアできている状態と言えます。

株差押えの具体的な手続きと流れ

特定口座の株式を差し押さえる場合、一般的な債権執行(銀行口座の差押え)とほぼ同様の手順で進められます。

1. 差押債権の特定と申立書の作成

裁判所に提出する「債権差押命令申立書」を作成します。この際、差し押さえる対象を明確に記載します。 具体的には、不倫相手が保有する「〇〇証券株式会社 〇〇支店における特定口座内の株式等のうち、〇〇株(銘柄名)」、あるいは「特定口座に保管されている一切の有価証券およびその売却代金請求権」などと特定して記載します。

2. 裁判所への申し立て

必要書類(債務名義の正本、送達証明書、資格証明書など)を揃え、不倫相手の住所地を管轄する地方裁判所に強制執行の申し立てを行います。

3. 差押命令の発令と証券会社への送達

裁判所が申し立てを認めると、証券会社に対して債権差押命令が発令されます。この命令が証券会社に届いた瞬間から、不倫相手はその口座にある株式の売却、出金、移管などの処分が一切できなくなります(処分禁止の効力)。

4. 株式の売却と換金・取り立て

証券会社に対する差押えの場合、株式のままでは直接手元に入らないため、裁判所の手続きを通じて強制売却(換金)の手続きが行われます。 証券会社が保有株式を市場で売却し、得られた売却代金(現金)から証券会社の手数料等を差し引いた残額が、裁判所を通じて債権者(あなた)に支払われます。これにより、慰謝料の回収が実現します。

特定口座の株を差し押さえる際の注意点とリスク

株式の差押えは非常に強力な回収手段ですが、実務上いくつかの注意点とリスクが存在します。

  • 株価の変動リスク:差押命令が発令されてから実際に株式が売却され現金化されるまでの間に、株価が急落するリスクがあります。株価が下がると回収できる金額も減少してしまいます。
  • 配当金や分配金の回収:株の売却代金だけでなく、その口座に発生している、あるいは今後発生する予定の配当金や分配金も差押えの対象に含めることができます。
  • 他の債権者との競合:もし不倫相手が他の人からも借金を抱えており、同じように株の差押えを先に行われている場合、配当(分配)のルールに従って回収額が分けられることがあります。

弁護士に依頼するメリット

不倫相手が「株を持っている」と言ったとしても、それを実際に差し押さえて確実にお金に換える作業は、法的な専門知識と裁判所・証券会社との複雑なやり取りを伴います。

ご自身だけで強制執行の手続きを進めようとすると、申立書の不備や証券会社の特定ミスにより、時間と費用が無駄になってしまうリスクがあります。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫慰謝料の請求から、判決後の強制執行(銀行預金・給与・特定口座の株式の差押え)に至るまで、一貫してサポートしております。財産の調査から裁判所手続きの代理まで、確実かつスピーディーに進行いたしますので、相手が支払いに応じない場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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