一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「自分は病気で入院中だから面会できない」と言った場合の書面交渉

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が「病気で入院中だから会えない」と面会を拒んでいますが、対面せずに慰謝料請求や示談交渉を進めることはできますか?
A 【対面交渉は不要であり書面や電話で解決可能】不倫の慰謝料請求や示談交渉を進めるにあたって、当事者同士が直接対面することは法律上一切必須ではありません。相手が入院を主張して面会を拒否した場合でも、弁護士を通じた郵便書面や電話、オンラインを用いた連絡手段に切り替えることで、慰謝料の請求から100万円から300万円規模の示談金合意、法的効力を持つ示談書の締結まで完全に完結させることができます。
【弁護士を通じた法的手続きによる早期解決のメリット】「入院中」という理由は、精神的なプレッシャーや修羅場を回避するための責任逃れや交渉引き延ばしの口実であるケースが多く見られます。個人間での連絡は音信不通のリスクが高まりますが、弁護士を代理人として立てることで相手の言い逃れを防ぎ、書面による法的な心理的圧力をかけながら、迅速かつ確実な慰謝料回収や求償権の整理を含めた適正な示談成立を実現することが可能です。

不倫の慰謝料を請求しようと相手に連絡を取った際、「現在病気で入院しているので、直接会って話をすることはできません」とかわされてしまうケースがあります。本当に病気で入院している場合もあれば、単に責任逃れや面会を先延ばしにするための口実である場合もあり、請求者側としてはどのように対応すべきか途方に暮れてしまうことも少なくありません。

しかし、法律実務において、慰謝料の請求や示談交渉を進めるにあたって「当事者同士が直接対面すること」は一切必須ではありません。相手が「入院中」を主張して面会を拒んできたとしても、適切な手順を踏めば、顔を合わせることなく法的に有効な解決を導くことができます。

ここでは、不倫相手が病気や入院を理由に対面を避ける場合の法的な対処法と、書面交渉によってスムーズに解決へ導くための実務ポイントを解説します。

不倫相手が入院を理由に面会を拒む心理と背景

不倫相手から「入院中だから会えない」と言われた場合、その裏にはさまざまな心理や狙いが隠されています。実際のところ、本当に大病を患って身動きが取れないケースもゼロではありませんが、多くの場合は以下のような心理的背景に基づいています。

  • 直接の対面に対する強い恐怖やプレッシャー:配偶者や請求者と直接顔を合わせ、感情的な非難を浴びせられることや、修羅場になることを極度に恐れているケース。
  • 責任の回避と交渉の引き延ばし:面会を先延ばしにすることで、時間の経過とともに請求を諦めさせようとしたり、精神的なプレッシャーから逃れようとしたりする逃避行動。
  • 経済的・社会的な信用失墜への警戒:職場や家族に入院を理由にして時間を稼ぎつつ、実際には自分のプライバシーや立場を守るための対策を水面下で練っているケース。

このように、相手がどのような理由で面会を拒んでいたとしても、「会えない=請求ができない・話が進まない」ということには決してなりません。相手のペースに巻き込まれず、客観的かつ法的なアプローチに切り替えることが極めて重要です。

対面面会は不要!書面と通信手段による交渉のメリット

「直接会って誠意を見せさせたい」「相手の顔を見て謝罪させたい」というお気持ちは十分に理解できます。しかし、不倫トラブルの解決において、感情的な対面面会は必ずしもベストな選択肢ではありません。むしろ、以下のような理由から、書面や通信手段を中心とした交渉の方が多くのメリットを持っています。

  • 感情的な対立を防ぎ、冷静な話し合いができる:直接対面すると言い争いや感情的な衝突に発展しやすく、建設的な話し合いが難しくなります。書面であれば冷静に事実と条件を整理できます。
  • 交渉の経過や合意内容が客観的な証拠として残る:口頭のやり取りとは異なり、書面やメッセージの履歴はすべて記録として残るため、後日の「言った・言わない」のトラブルを防げます。
  • 相手の居場所や体調に左右されず手続きが進む:入院中であっても、郵送される書面を受け取ったり、スマートフォンで連絡を取ったりすることは通常可能です。相手の都合による引き延ばしを防げます。

法律上、慰謝料の請求権の行使や示談契約の締結は、必ずしも当事者が同じ場所に集まって行う必要はありません。郵送、電子メール、弁護士を通じた電話やWeb会議システムなどを活用すれば、一切対面することなく適法に手続きを完了させられます。

弁護士を通じた書面・電話交渉で示談を完結させる手順

不倫相手が面会を拒む場合や、まともに取り合わない姿勢を見せる場合は、弁護士を代理人に立てて書面による正式な請求を行うのが最も効果的です。弁護士が介入することで、相手の「入院しているから話せない」という言い訳を封じ、法的な手続きを着実に進めることができます。

具体的な進め方の流れは以下の通りです。

  1. 受任通知および慰謝料請求書の送付(内容証明郵便):弁護士が代理人として、相手の自宅や入院先(病院の住所が判明している場合)宛てに、慰謝料の請求書を内容証明郵便で送付します。これにより、相手に対して法的なプレッシャーを与えます。
  2. 書面・電話・オンラインによる交渉:書面を受け取った相手(または相手の代理人弁護士)から連絡が入ります。「入院中で外出できない」という主張に対しても、電話やオンライン面談、あるいは書面の郵送の往復によって、慰謝料の金額や支払い方法、口外禁止条項などの示談条件を詰めていきます。
  3. 示談書の締結(合意書の作成):条件面で合意に達したら、和解合意書(示談書)を作成します。この書面も、郵送のやり取りや電子署名、あるいはそれぞれの弁護士間での取り交わしによって締結するため、直接会う必要はありません。
  4. 慰謝料の支払いと解決完了:取り決められた期限までに相手から指定口座へ慰謝料が振り込まれ、すべての解決手続きが完了します。

このように、弁護士を介在させることで、請求者ご本人が直接相手と接触して精神的な負担を負うことなく、法的に確実な解決を図ることが可能となります。

「入院中」を理由にした交渉停滞を防ぐための注意点

もしご自身で相手と連絡を取っている段階で「入院中だから面会できない」と言われた場合、以下の点に注意して対応してください。

  • 入院の事実や期間を確認する:本当に病気や怪我で入院しているのか、あるいは単なる口実なのかを確認するため、診断書の提示を求めるか、あるいは面会ではなく書面での回答を指定します。
  • 面会の要求に固執しない:相手が面会を拒んでいるにもかかわらず、無理に面会を強要すると、逆に「つきまとい」や「脅迫」などと主張されるリスクが生じるおそれがあります。面会にこだわる必要は一切ありません。
  • 個人のやり取りで妥協しない:相手が「入院中で金銭的余裕がない」「少しずつしか払えない」などと言ってきた場合でも、口頭や曖昧なメッセージだけで約束を交わしてはいけません。必ず書面化し、必要であれば公正証書の作成を視野に入れます。

相手が入院中であっても、スマートフォンや郵便の受け取りができる状態であれば、法的責任が免除されるわけではありません。相手のペースに合わせる必要はなく、毅然とした態度で書面による解決を促すことが肝要です。

まとめ:面会できなくても泣き寝入りする必要はありません

不倫相手が「病気で入院中だから面会できない」と主張してきたとしても、それは慰謝料の支払いを免れる理由にはなりません。示談交渉や慰謝料の請求において、直接の対面面会は必須ではないからです。

弁護士を代理人に立てることで、内容証明郵便の送付から書面・電話による交渉、示談書の締結まで、すべて対面なしでスムーズに完結させることができます。「相手が会ってくれないから進められない」と一人で悩む必要は一切ありません。

公的な相談機関や専門窓口では、不倫・浮気問題における書面交渉や代理人交渉を多数受任しております。相手が面会を拒んでお困りの方や、精神的な負担を最小限に抑えて解決したい方は、ぜひ一度法テラスや弁護士会などの公的な法律相談をご活用ください。あなたのプライバシーと権利を守りながら、最適な解決に向けて全力でサポートいたします。

📂 「一問一答・よくある質問Q&A」一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP