一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「示談金を分割払い中に転職して連絡が取れなくなった」時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が慰談金の分割払いの途中で転職し、連絡を断って音信不通になった場合、慰謝料を回収し続けるにはどうすればよいですか?
A 【法的対策と回収方法】不倫相手が連絡を絶っても支払義務は消滅しません。示談書が公正証書または裁判上の和解である場合は、裁判所の手続きを通じて新たな勤務先を特定し、給与の差し押さえ強制執行が可能です。私文書の示談書であっても、弁護士の職権請求による住民票・戸籍の追跡や、財産開示手続を活用することで、相手の居場所や新たな財産を突き止めて回収を継続できます。
【弁護士への相談メリット】音信不通になった相手の居場所特定や法的督促は、個人で行うには限界があります。弁護士に依頼することで、迅速な財産調査や法的手続きの申し立てが可能となり、相手にプレッシャーを与えて確実な慰謝料回収を実現できます。泣き寝入りせず、まずは弁護士へご相談ください。

不倫の慰謝料トラブルにおいて、示談書を交わして「毎月〇万円ずつ分割で支払う」という合意に至ったものの、途中で相手が転職し、電話番号やメールアドレスを変えて音信不通になってしまうケースは後を絶ちません。

「せっかく示談したのに、お金が支払われないまま逃げられてしまうのではないか」と不安になる方も多いでしょう。しかし、相手が連絡を絶ったからといって、支払義務が消えるわけではありません。

今回は、分割払いの途中で不倫相手が転職し、連絡が取れなくなった場合に取るべき具体的な法的対策について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

分割払いの途中で連絡が取れなくなる心理とリスク

不倫相手が分割払いの途中で連絡を絶つ背景には、主に以下のような事情があります。

  • 経済的な負担への耐えかね:生活環境の変化や新たな出費により、毎月の支払いが重荷になった。
  • 現実逃避:慰謝料を支払うこと自体へのストレスや罪悪感から、連絡を無視し続ければ済むと考えている。
  • 転職に伴う隠蔽:転職したことをきっかけに、過去の不倫問題や借金のような感覚である慰謝料の支払いをリセットしようとしている。

しかし、これらはすべて相手の勝手な都合にすぎません。連絡を断たれた側が泣き寝入りする必要は一切ありません。

連絡が取れなくなったときに最初に確認すべきこと

不倫相手と連絡が取れなくなった場合、まずは手元にある示談書の形式を確認することが極めて重要です。今後の法的手段のスピードや難易度が大きく変わるためです。

1. 示談書が「公正証書」になっているか

示談書を公証役場で「強制執行認諾文言付き公正証書」として作成していた場合、裁判を起こすことなく、直ちに相手の財産(給与や預貯金など)に対する強制執行(差し押さえ)の手続きに進むことができます。

2. 示談書が「私文書(通常の書面)」か

当事者間で署名・捺印しただけの通常の示談書である場合、そのままではいきなり給与や預貯金を差し押さえることはできません。この場合は、まず裁判所に支払督促の申し立てを行うか、慰謝料請求訴訟を提起して「債務名義(判決や和解調書など)」を取得する必要があります。

新勤務先や居場所を特定する法的な方法

相手が引っ越しや転職をして連絡先を変えても、法的な手続きを踏むことで居場所や新しい勤務先を特定することが可能です。

弁護士の職権請求による住民票の調査

弁護士に依頼した場合、受任している事件を解決するために必要な範囲で、弁護士法に基づく職権請求(23条照会など)を利用することができます。これにより、相手の現在の住民票や戸籍の附票を取り寄せ、現在の居住地(転居先)を追跡することが可能です。

裁判所を通じた財産開示手続・第三者からの情報取得手続

判決や公正証書などの債務名義を持っていることが前提となりますが、相手の勤務先や預貯金口座が分からない場合、裁判所を通じて次のような手続きを利用できます。
  • 財産開示手続:裁判所が債務者(不倫相手)を呼び出し、保有している財産について陳述させる手続きです。
  • 第三者からの情報取得手続:市区町村や日本年金機構、金融機関などに対し、債務者の勤務先情報や預貯金口座の情報を照会する手続きです。これにより、転職先の会社名や給与の支給元を法的に特定することができます。

給与や財産を差し押さえて回収する

新勤務先や預貯金口座が判明すれば、いよいよ回収のステップに入ります。

不倫相手が会社に在籍している場合、その給与の一部(原則として手取り額の4分の1まで。ただし給与が高額な場合は上限あり)を毎月直接差し押さえることができます。給与の差し押さえは、相手の会社から直接あなたに支払われるため、相手が自身の意思で支払いを拒むことができなくなります。

また、会社に対して給与の差し押さえ通知が届くことになりますので、相手にとっても職場で不倫のトラブルが発覚する強いプレッシャーとなり、一括での支払いに応じてくるケースも少なくありません。

分割払いの示談書に盛り込んでおくべき「期限の利益喪失条項」

これから示談書を交わす場合、あるいは今後再契約を結ぶ場合には、必ず「期限の利益喪失条項」を盛り込んでおくことが極めて重要です。

これは、「分割金の支払いを1回でも(または2回以上)怠ったときは、当然に一括して支払うものとする」という条項です。

この条項がない場合、原則として「遅れた分の金額」しか請求できず、全額を一度に請求することが難しくなります。あらかじめこの条項を入れておけば、分割払いが一度滞った時点で「残金全額を一括で支払え」と強気で請求できるようになり、強制執行のハードルも下がります。

連絡が取れなくなったときは弁護士にご相談ください

不倫相手が分割払い中に転職し、連絡を絶ってしまった場合、個人で居場所や新勤務先を探し出すのは極めて困難です。また、感情的になって相手の職場に押し掛けたり、SNSで執拗に連絡したりすると、逆に名誉毀損やストーカー規制法違反などに問われるリスクすらあります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫慰謝料の回収や、連絡が取れなくなった相手の追跡、強制執行の手続きについて数多くの実績がございます。

「相手が音信不通になってしまった」「分割払いが途絶えて困っている」という方は、泣き寝入りする前に、ぜひ一度法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。あなたの権利を守り、確実な慰謝料回収を全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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