一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「自分は海外の永住権を持っているから逃げる」と脅してきた時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手が海外の永住権を盾に「外国へ逃げるから慰謝料は払わない」と脅してきた場合、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
A 【法的対策と実態】不倫相手が海外永住権や逃亡をほのめかして慰謝料を踏み倒そうとする言動は、多くの場合その場しのぎのハッタリにすぎません。日本国内に給与、預貯金、不動産などの資産がある場合、裁判所の「仮差し押さえ」手続きを行うことで、相手が高飛びする前に資産を凍結・確保することが可能です。
【弁護士への相談メリット】相手の脅しに屈して泣き寝入りする必要は一切ありません。一刻も早く不倫問題に精通した弁護士に依頼し、緊急の保全処分や財産の特定・差し押さえに向けた法的措置を講じることで、確実な慰謝料回収を実現できます。

不倫の慰謝料を請求された際、心理的に追い詰められた相手が、感情的な言動や脅し文句を口にすることがあります。中でも「自分には海外の永住権があるから、いざとなったら外国へ逃げる」「海外に資産を移してしまえば、日本の法律なんて通用しない」といった発言は、慰謝料の支払いを逃れようとする常套句の一つです。

このような言葉を聞くと、請求する側としては「本当に海外へ逃げられてしまうのではないか」「もうお金を取り戻せないのではないか」と不安になり、泣き寝入りを考えてしまうかもしれません。しかし、法律の仕組みや現実的な海外移住のハードルを正しく理解していれば、相手のこうした脅しに屈する必要は全くありません。

本記事では、不倫相手が海外永住権や逃亡をほのめかして慰謝料を踏み倒そうとした際の法的実態と、日本国内にある相手の財産を急ぎ差し押さえるための具体的な実務対策について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。


1. 「海外へ逃げる」という脅しの実態と心理

不倫の慰謝料請求において、相手が「海外に逃げる」「永住権がある」と主張する場合、その多くはその場しのぎのハッタリや心理的威嚇にすぎません。

どれほど外国の永住権を保持していたとしても、日本国内で働き、生活基盤を築いている以上、パスポート1つで簡単に全ての財産を海外へ持ち出し、人生をリセットできるケースは極めて稀です。相手は、高額な慰謝料の請求から一刻も早く逃れたい一心で、相手を怯ませるための大きな嘘や誇大表現を使っている可能性が高いと言えます。

しかし、中には実際に海外にコネクションがあったり、資産の一部を国外送金しようと計画したりする人物が存在することも事実です。そのため、相手の言葉をただのハッタリと甘く見ず、万が一の逃亡に備えて迅速に法的手段の準備を進めることが重要になります。


2. 海外逃亡を防ぐ最強の武器「仮差し押さえ(保全処分)」

もし不倫相手が本当に海外へ財産を持ち出したり、行方をくらませたりする兆候がある場合、通常通りの裁判(訴訟)を待っているのでは時間がかかりすぎてしまいます。裁判を起こして判決が出るまでの数ヶ月の間に、相手が預貯金を全額引き出し、不動産を売り払い、出国してしまえば、勝訴判決を得ても回収する対象がなくなってしまいます。

このような事態を防ぐために用意されている法的手続きが、「仮差し押さえ(民事保全)」です。

仮差し押さえとは、裁判を起こす前、あるいは裁判の係属中に、相手が財産を隠したり処分したりすることを禁じる緊急の裁判手続きです。この手続きを活用することで、相手に知られることなく、日本国内にある相手の資産を一時的に凍結させることができます。

緊急差し押さえの対象となる主な日本国内の資産

  • メガバンクや地方銀行の預貯金口座: 給与振込口座や普段使いの口座を凍結すれば、現金の引き出しや海外送金ができなくなります。
  • 勤務先からの給与・賞与: 相手が日本国内の企業に勤めている場合、将来支払われる給与の一部を差し押さえることが可能です。
  • 持ち家・マンションなどの不動産: 日本国内に所有する不動産について、勝手に第三者へ売却できないよう登記上の処置を行います。

仮差し押さえの決定が下りれば、相手は日本国内で経済活動を続けることが非常に困難になります。海外永住権を持って出国しようにも、手元の資金や国内の資産が凍結されているため、事実上の足止め効果が期待できます。


3. 相手がすでに出国してしまった場合の対応と限界

では、もし相手が仮差し押さえの手続き間に合わず、実際に海外へ出国してしまった場合はどうなるのでしょうか。

日本と海外の間には「国際私法」や「外国判決の承認執行」という複雑な法制度が存在します。日本の裁判所で勝訴判決を得たとしても、それをそのまま外国の裁判所や行政機関が強制執行してくれるとは限りません。相手の逃亡先の国との間に条約があるか、現地の法律で日本の判決が承認されるかなど、非常に高いハードルが存在します。

そのため、公的な相談窓口や弁護士会等では、相手が「逃げる」とほのめかした段階、あるいは怪しい動きを見せた瞬間に、一刻も早い証拠保全と資産の仮差し押さえを強く推奨しています。

海外に行ってしまってからの回収は時間も費用も膨大にかかるため、「国内にいる今のうちに確実に捕まえる」ことが慰謝料回収の最大の鉄則となります。


4. 弁護士に依頼して迅速な財産調査を行うメリット

不倫相手が逃亡を匂わせている場合、一般の方が個人で相手の預貯金口座の支店名や勤務先の詳細を特定し、裁判所に仮差し押さえの申し立てを行うことは極めて困難です。

弁護士にご依頼いただくことで、以下のような迅速かつ強力な法的アプローチが可能になります。

  1. 弁護士会照会(23条照会)の活用: 相手の携帯電話番号や車のナンバー、あるいは判明している銀行口座の情報をもとに、合法的に所属企業や金融機関へ照会を行い、財産を特定します。
  2. 裁判所への迅速な保全処分申し立て: 逃亡の危険性(保全の必要性)を裁判所に論理的に主張し、最短スピードで仮差し押さえ命令を獲得します。
  3. 心理的プレッシャーの強化: 個人からの請求では無視を決め込んでいた相手も、代理人として弁護士が介入し、財産差し押さえの法的措置が現実味を帯びると、態度を軟化させて示談交渉に応じるケースがほとんどです。

5. まとめ:脅しに屈せず、確実な法的一手を

不倫相手が「海外の永住権がある」「逃げる」と脅してきたとき、それに怯えて請求を諦める必要は一切ありません。それは多くの場合、高額な慰謝料の支払いを免れたいための虚勢にすぎません。

しかし、相手の本気度や行動力を完全に無視することはリスクを伴います。日本国内にあるメガバンクの預貯金や給与、不動産などの資産を、高飛びされる前に緊急の仮差し押さえによってしっかりと確保することが、問題を確実に解決するための最も確実な道です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、悪質な逃亡を図る不倫相手に対する資産保全や緊急の慰謝料請求において、数多くの実績を有しています。「相手が海外に逃げると言っている」「財産を隠されるのではないかと不安だ」とお悩みの方は、手遅れになる前に、当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。あなたの権利と正当な慰謝料を守り抜くため、最善の法的手段を迅速に講じます。

📂 「一問一答・よくある質問Q&A」一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP