一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「自分の職場へ不貞の事実を言いふらすぞ」と脅してきた時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から「職場に不貞の事実を言いふらす」「会社にいられなくしてやる」と脅された場合、相手の要求に従うべきですか?違法性や正しい対処法を教えてください。
A 【法的リスクと違法性】不倫相手が職場への暴露をちらつかせて脅す行為は、刑法上の脅迫罪や名誉毀損罪に該当する極めて悪質な違法行為です。どれほど不貞の事実があったとしても、私生活の秘密を職場にバラすことや、それをダシに理不尽な高額慰謝料を要求することは許されません。相手の脅しに屈する必要は一切なく、脅迫メッセージや通話の録音などの証拠を直ちに確保することが重要です。
【弁護士による対処と解決】精神的に追い詰められる前に、弁護士へ速やかに相談することをおすすめします。弁護士名義で警告書を送付することにより、相手からの接触や職場への嫌がらせを法的かつ迅速に差し止めることが可能です。また、不法行為に基づく慰謝料請求に対しても冷静に減額交渉や示談書作成を行えるため、社会的な信用とご自身の権利を確実に守ることができます。

不倫・浮気問題を巡るトラブルの中で、最も恐ろしいシチュエーションの一つが、相手からの過激な揺さぶりや嫌がらせです。特に、冷静な話し合いではなく「会社の同僚や上司に不倫の事実を言いふらす」「職場にバラして社会的に失脚させてやる」などと脅迫されるケースは、精神的にも大きな負担となります。

仕事や社会的な信用を人質に取られたような状態になると、恐怖心から相手の理不尽な慰謝料請求額をそのまま支払ってしまったり、言いなりになってしまったりする方が少なくありません。

しかし、どれほど不貞行為の事実があったとしても、相手が私生活の秘密を職場に暴露したり、それをダシに金銭を要求したりする行為は明確な法律違反です。ここでは、不倫相手から職場暴露を匂わせて脅された際の具体的な法的問題点と、弁護士を活用した安全かつ確実な対処法について詳しく解説します。

不倫相手の「職場に言いふらす」という言動が持つ法的リスク

不倫関係にあった相手から「職場にばらすぞ」と言われた場合、その発言自体が法律に抵触している可能性が極めて高いといえます。感情的になっている相手には、冷静かつ毅然とした法的ペナルティの存在を意識させることが重要です。

1. 脅迫罪(刑法第222条)の成立

害悪(職場に不倫をバラして社会的信用を失墜させるという害悪)を告知して相手を畏怖させる行為は、脅迫罪に該当する可能性があります。たとえ不倫という真実に基づいていたとしても、それを手段として相手を脅すことは許されません。

2. 名誉毀損罪(刑法第230条)および侮辱罪

実際に職場の同僚や上司、あるいは不特定多数の目に触れる場所や方法で不貞の事実を言いふらした場合、公然と人の社会的評価を低下させたとして名誉毀損罪に問われます。これは刑事事件に発展し得る重大な犯罪行為です。

3. 恐喝罪(刑法第249条)への発展

「職場にばらされたくないなら、慰謝料として〇百万円支払え」といった金銭的要求を伴う場合、それは単なる脅迫を超えて恐喝罪に該当する可能性が一層高まります。脅しによって金銭を奪おうとする行為は、警察が介入すべき犯罪そのものです。

職場の暴露をチラつかされた時に絶対にやってはいけないこと

恐怖や焦りから、誤った行動をとってしまうと、かえって相手の要求をエスカレートさせたり、ご自身の立場を危うくしたりする原因になります。以下の点には十分注意してください。

  • 恐怖心からその場で相手の要求(高額な慰謝料など)をその場で約束してしまうこと
  • 感情的になって相手を罵倒したり、暴力的な言葉を返したりすること
  • 証拠を残さずに電話や口頭だけでやり取りを済ませてしまうこと
  • 「誰にも言わないでほしい」と過度に下手に出てしまい、相手に主導権を握らせること

特に、相手の脅しに屈して安易に合意書や示談書にサインをしてしまうと、後からその合意を覆すことが非常に難しくなります。まずは深呼吸をして、証拠の保全に努めましょう。

今すぐ実践すべき具体的な防衛策と証拠の集め方

相手から脅迫的な言動を受けた場合、最も有効な武器となるのは「客観的な証拠」です。相手がどのような言葉で脅してきたかを証明できるように準備を進めましょう。

1. 脅迫のやり取りをすべて保存する

LINEやメール、SMS、SNSのダイレクトメッセージなどで「職場に行く」「バラしてやる」といった文言が送られてきた場合は、絶対に削除せず、そのままの形でスクリーンショットを撮影して保存してください。日付や相手のアカウント情報が確認できるように撮影するのがポイントです。

2. 通話や直接の会話は録音する

電話で脅された場合や、直接対面して脅迫された場合は、ボイスレコーダーやスマートフォンの録音アプリを使用して、そのやり取りを確実に記録しておきましょう。「職場に言うぞ」という発言や、理不尽な要求を繰り返す音声を残すことが、後の法的手続きで決定的な証拠となります。

3. 自宅や職場周辺の警戒

もし相手が実際に会社に押し掛けてきたり、待ち伏せをしたりする兆候がある場合は、ビルの管理会社や会社の信頼できる上司・総務部門に、あらかじめ「個人的なストーカー被害・嫌がらせを受けており、不審者が近づいた場合は警察に通報してほしい」と相談しておくことも自衛策として有効です。

弁護士を代理人に立てることで状況は一変します

ご本人様が直接、興奮状態にある不倫相手とやり取りを続けようとすると、相手の逆鱗に触れて本当に職場に暴露されてしまったり、精神的に追い詰められたりする危険性があります。このようなトラブルこそ、私たち夕陽ヶ丘法律事務所のような男女トラブル・慰謝料問題に精通した弁護士にお任せいただくべき場面です。

弁護士が代理人に就くことで、以下のような強力な法的アプローチが可能になります。

  1. 連絡窓口の完全一本化: 弁護士が受任通知を発送した瞬間から、相手はご本人様に直接連絡を取ることが法律上できなくなります。これにより、日々の脅迫メッセージや電話の恐怖から完全に解放されます。
  2. 刑事告訴の予告および警告書の送付: 弁護士名義で「職場への暴露行為や脅迫行為は、名誉毀損罪および脅迫罪に該当する違法行為である」と厳重に警告します。法的措置(刑事告訴や差し止め請求)を現実的なカードとして提示するため、ほとんどの相手は接触や嫌がらせをピタリとやめます。
  3. 適正額での冷静な慰謝料交渉: 相手が法外な慰謝料を要求している場合でも、法的根拠に基づいた適正な金額への減額交渉や、これ以上の接触禁止を盛り込んだ示談書の締結を安全に進めます。

まとめ:一人で悩まず、一刻も早く専門家にご相談ください

不倫相手から「職場に言いふらす」と脅されると、誰にも相談できずに一人で抱え込んでしまいがちです。「会社に知られたらどうしよう」という不安は痛いほど分かりますが、時間が経てば経つほど相手の要求がエスカレートしたり、実際に実害を受けてしまったりするリスクが高まります。

あなたの名誉や平穏な日常、そして大切なキャリアを守るためには、早期の法的介入が何よりも効果的です。公的な相談窓口や弁護士会等では、秘密厳守を徹底し、プライバシーに最大限配慮しながらご相談者様をお守りいたします。

脅迫におびえる日々を終わらせるために、まずは一度、当事務所の無料相談までお気軽にお問い合わせください。経験豊富な弁護士が、あなたにとって最も安全で確実な解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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