一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「示談書の文面を一部変更してほしい」と言ってきた場合の対応

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から「示談書の文面を一部変更してほしい」と修正依頼が来た場合、応じてしまっても大丈夫でしょうか?
A 【変更要求の危険性と見極めポイント】不倫相手からの文面変更要求に安易に応じるのは危険です。相手の修正が「支払期日の猶予」などの形式的なものか、「慰謝料減額」や「接触禁止条項の削除」といった法的権利や将来の安心に関わる核心部分かを見極める必要があります。特に慰謝料の金額、接触禁止、秘密保持、違反時の違約金といった譲れない核を守ることが不可欠です。
【弁護士活用のメリット】自己判断で修正に応じると後々こちらが圧倒的に不利になるリスクがあります。法的に有効な合意を結び、不利な条件を飲まされないために、示談書の作成や修正交渉は不倫・浮気慰謝料請求に精通した弁護士に代理を依頼することをおすすめします。

不倫・浮気の慰謝料請求において、話し合いの末にようやく示談書を作成する段階に至ったとき、相手から「ここの文面を少し変えてほしい」「分割払いにしてもらえないか」「一部の条項を削ってほしい」といった修正依頼が来ることがあります。

相手が真摯に反省し、円満な解決を望んでいるのであれば柔軟に対応したいところですが、文面の変更によっては、後々こちらが圧倒的に不利になってしまうリスクが潜んでいます。

本記事では、不倫相手から示談書の文面変更を求められた際、どのような点に注意し、どのように対応すべきかについて法律の専門家の視点から詳しく解説します。

示談書の文面変更を求められたときに見極めるべきポイント

不倫相手から修正の依頼があった場合、まずはその理由と要求内容が「どこに関するものか」を冷静に分析する必要があります。示談書には、絶対に譲ってはいけない「核」となる部分が存在します。

  • 慰謝料の金額・支払方法: 総額や一括か分割か、支払期限について
  • 接触禁止条項: 今後の連絡や接近の禁止について
  • 通知制限・秘密保持義務: 第三者への口外禁止やSNS等への投稿禁止について
  • 違約金条項: ルールを破った場合のペナルティについて
  • 清算条項: 本件に関してこれ以上の金銭請求を行わない旨の確認

相手の修正要求が、例えば「一括払いが難しいため、数回の分割払いにしてもらい、その代わり保証人を立てる」といった、回収の確実性を高めるための前向きな変更であれば検討の余地があります。

しかし、「分割払いにした上で、毎月の支払額を大幅に減らしてほしい」「職場や家族に知られたくないので接触禁止のペナルティ(違約金)の項目を削除してほしい」といった要求は、こちらの権利を一方的に制限し、リスクを高めるものであるため警戒が必要です。

よくある修正要求とそれぞれの危険性・対処法

実際に不倫相手から寄せられることの多い修正要求の具体例と、それぞれに対する正しい対処法を見ていきましょう。

1. 「接触禁止条項」や「違約金」を削除してほしいという要求

相手から「もう二度と連絡しないから、この厳しいペナルティの条項は外してほしい」と言われるケースがあります。

しかし、不倫問題を解決する上で接触禁止条項とそれに付随する違約金規定は非常に重要です。この文言を削ってしまうと、万が一再び関係を持たれてしまった際に、法的かつ経済的なプレッシャーをかけることができなくなってしまいます。相手が「本当に反省しているなら残せるはずだ」と毅然とした態度を貫くことが大切です。

2. 「分割払いへの変更」および「減額」の要求

一括での支払いが困難であるため、分割払いに変更したいという申し出は頻繁にあります。

分割払いに応じる場合は、「期限の利益喪失条項」を必ず盛り込む必要があります。これは、「分割金の支払いを1回でも(または2回連続で)怠った場合には、残金全額を一括して直ちに支払う」という取り決めです。この文言がないと、途中で支払いが途絶えた際に、再び裁判を起こすなどの手間がかかってしまいます。また、減額の要求については、相手の資力を客観的に証明させ、こちらの希望とのバランスを取る慎重な判断が求められます。

3. 「謝罪文の表現を柔らかくしてほしい」という要求

示談書とセット、あるいは独立して謝罪文や念書を交わす際、「不倫という表現を避けてほしい」「『強要された』ニュアンスを入れたい」などと微調整を求めてくる場合があります。

事実関係を歪めるような修正は避けるべきです。特に、将来的に裁判に発展する可能性や、配偶者との離婚調停等で証拠として提出する場合を想定すると、客観的な事実が正確に記載された文面でなければ意味が薄れてしまいます。

相手のペースに乗らないための具体的な交渉術

不倫相手からの修正要求に対して、感情的に怒りをぶつけたり、逆に相手の押しに負けて安易に譲歩してしまったりするのは禁物です。適切なステップを踏んで交渉を進めましょう。

  • 修正の理由を書面(LINEやメール含む)で明確に残す: なぜその変更が必要なのか、口頭ではなく記録に残る形で説明させます。
  • 譲歩の条件をセットにする: 例えば「分割払いに応じる代わりに、公正証書作成に同意してもらう」「連帯保証人を付ける」など、こちらにとってのメリットやリスクヘッジを必ずセットで要求します。
  • 「こちらが譲れない一線を引く」: 金額の下限や接触禁止条項など、これ以上は絶対に譲歩しないというラインをあらかじめ自分の中で明確にしておきます。

特に、口頭での約束は「言った・言わない」のトラブルに発展しやすいため、示談書の文面を変更する場合であっても、すべての合意事項を書面に落とし込むことが絶対条件となります。

公正証書を利用した確実な解決の重要性

示談書の文面がまとまり、いざ署名・捺印という段階になったとき、さらに確実性を高める方法として「執行認諾文言付公正証書」の作成をおすすめします。

公正証書にしておけば、万が一相手が約束通りに慰謝料を支払わなかった場合であっても、裁判を起こして判決を得るというステップを省き、すぐに相手の給与や預貯金などの財産差し押さえ(強制執行)手続きに入ることができます。

相手から「文面を変えてほしい」と何度も要求されているようなケースでは、一度合意した内容を反故にされるリスクも高いため、公正証書という強い法的拘束力を持たせておくことが最大の防衛策となります。

弁護士に示談書のチェック・修正交渉を依頼するメリット

不倫相手との示談交渉や文面の調整を自分一人で行うのは、精神的にも大きな負担がかかります。また、法律の知識がない状態で相手の巧妙な修正要求に答えてしまうと、知らず知らずのうちに自分に不利な条件で合意させられてしまう危険性があります。

法テラスや弁護士会等の公的窓口にご相談いただければ、以下のようなサポートが可能です。

  • 法的有効性の高い示談書の作成: 抜け漏れのない、将来の紛争を防ぐ完璧な文面を作成します。
  • 相手からの修正要求の妥当性判断: 相手の要求に応じるべきか、突っぱねるべきかを法的観点から的確にアドバイスします。
  • 代理人としての示談交渉: 相手と直接連絡を取る必要がなくなるため、精神的なストレスから解放されます。
  • 公正証書化の手続きサポート: 最も確実な回収手段である公正証書の作成をスムーズに進めます。

「相手から示談書の文面を変えてほしいと言われて困っている」「このまま修正に応じても大丈夫なのだろうか」とお悩みの方は、どうぞお気軽に法テラスや弁護士会の無料相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの権利と平穏な日常を取り戻すため、経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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