一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「SNSの鍵アカウント」でこちらを誹謗中傷していた場合の対処

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手がSNSの鍵アカウントで私を誹謗中傷しています。非公開でも違法性は問えますか?追加の慰謝料請求や法的措置は可能ですか?
A 【法的責任と違法性】鍵アカウントであっても、社会的評価を低下させる投稿は名誉毀損やプライバシー侵害にあたり、不法行為として慰謝料請求の対象になります。非公開設定は免罪符にはならず、悪質な場合はペナルティが重くなることもあります。
【具体的な対処と弁護士のサポート】まずは投稿のスクリーンショット、URL、タイムスタンプを即座に保全することが不可欠です。過去の示談書の誓約違反による違約金請求や追加の損害賠償請求を確実に実行するため、弁護士を通じて発信者情報開示請求や厳格な法的措置を進めましょう。

不倫問題の解決に向けて動き出した矢先、または解決した後になって、配偶者の不倫相手がSNSの鍵付きアカウント(非公開アカウント)を使って、あなたに対する悪質な誹謗中傷や嫌がらせを繰り返しているケースが後を絶ちません。

「鍵がかかっているから大丈夫だろう」「身内にしか見られていないから我慢するしかない」と、ストレスを抱えながら泣き寝入りしていませんか。

結論からお伝えすると、たとえ鍵アカウントであっても、法律上の責任を免れることはできません。むしろ、悪意を持って隠れて攻撃している分、法的ペナルティが重くなる可能性すらあります。

本記事では、不倫相手がSNSの鍵アカウントで誹謗中傷を行ってきた場合の具体的な法的対処法について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が分かりやすく解説します。


1. 鍵アカウントでの誹謗中傷も「違法」になる理由

「非公開設定にしているアカウントだから、外野からは見えないプライベートな空間だ」と主張する不倫相手は少なくありません。しかし、インターネット上における法的判断において、鍵アカウントであることは免罪符になりません。

社会的評価を低下させる「名誉毀損」

不特定多数ではなく、フォロワー限定の空間であったとしても、その人数が一定数以上であれば法律上の「公然性」が認められるケースがあります。また、たとえ少人数であっても、それが拡散される危険性や、被害者の社会的評価を低下させる内容であれば、名誉毀損罪(刑法第230条)や不法行為(民法第709条)が成立します。

精神的苦痛を与える「プライバシー侵害・侮辱」

個人の秘密や、精神的平穏を害するような悪口、侮辱的な表現を執拗に投稿する行為は、人格権の侵害に該当します。不倫という発端がある中で、さらに精神的に追い詰めるような投稿を繰り返す行為は、裁判所においても悪質な不法行為として認められやすい傾向にあります。


2. 被害に遭ったとき最初にすべき「証拠の保全」

鍵アカウントからの誹謗中傷を確認した際、最もやってはいけないのが「直接DMを送って抗議する」「アカウントの削除を激しく要求する」ことです。

これを先に行ってしまうと、相手が慌てて証拠をすべて削除し、証拠隠滅を図る恐れがあります。怒りを抑え、まずは冷静に以下の証拠を確実に保全してください。

  • 誹謗中傷投稿のスクリーンショット(全画面):投稿内容だけでなく、アカウント名、ID、投稿日時、タイムスタンプが確実に写るように撮影します。可能であれば、スクロール動画としても保存しておくとより確実です。
  • URLの保存:該当する投稿の個別URLや、相手のプロフィールページのURLをテキストとして控えておきます。
  • 共通の知人からの情報提供:もし知人経由でその投稿を知った場合は、スクリーンショットの提供を依頼し、いつ、誰から、どのように伝わったのかを記録しておきます。

3. 鍵アカウントに対して行える具体的な法的措置

証拠が揃ったら、弁護士を通じて具体的な法的アクションを起こします。鍵アカウントであっても、適切な手順を踏むことで相手を特定し、責任を追及することが可能です。

① 発信者情報開示請求の実施

相手が誰であるか分からない、あるいは匿名のアカウントである場合は、プラットフォーム事業者(XやInstagramなど)に対して、IPアドレスや発信者情報の開示を求める仮処分・訴訟を行います。鍵アカウントであっても、サーバー側にはアクセスログや登録情報が残っているため、弁護士の職務上請求や裁判手続きを用いることで特定に至るケースが多くあります。

② 追加の損害賠償請求(慰謝料上乗せ)

すでに不倫の慰謝料について示談が成立している場合や、これから裁判を行うという段階であっても、誹謗中傷行為は「別の独立した不法行為」となります。 そのため、不倫の慰とは別に、名誉毀損や精神的苦痛に対する追加の損害賠償請求を行うことができます。

③ 示談書・合意書の「通知義務違反」の追及

もし過去の示談書の中に「今後一切の接触の禁止」「お互いに関する情報をSNS等で発信しないこと(誹謗中傷の禁止)」という条項(守秘義務や接触禁止条項)が含まれていた場合、今回の鍵アカウントでの投稿は明確な契約違反(債務不履行)となります。 あらかじめ設定されていた違約金の支払いを請求できるほか、より厳しい法的ペナルティを課すことが可能になります。


4. 弁護士に依頼するメリット

SNS上の誹謗中傷、特に鍵アカウントを相手にしたトラブルは、個人で解決しようとすると大きな精神的負担を伴います。相手と直接連絡を取ることで、さらにトラブルがエスカレートする危険性もあります。

法テラスや弁護士会等の公的窓口にご相談いただくことで、以下のメリットがあります。

  • 相手と直接接触せずに法的手続きを進められる:精神的なストレスを大幅に軽減できます。
  • 確実な証拠保全と迅速な開示請求:タイムリミットのあるログ保存期間内に、適切な法的アプローチを実行します。
  • 慰謝料の増額交渉:不倫問題と誹謗中傷の損害を総合的に評価し、適正かつ高額な慰謝料獲得を目指します。

まとめ

不倫相手が鍵アカウントで行う誹謗中傷は、決して「見なかったことにしてやり過ごす」べき問題ではありません。放置すればエスカレートし、あなたの平穏な日常がさらに脅かされることになります。

「鍵がかかっているから証拠にならないのでは」と諦める前に、まずはスクリーンショットを確保し、私たち法律の専門家にご相談ください。公的な相談窓口や弁護士会等では、相談者様のプライバシーと心の平穏を守るため、迅速かつ徹底的にサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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