一問一答・よくある質問Q&A

不倫相手が「示談金を振り込んだ受領証を会社の人事に見せたい」と言ったら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から「会社の人事に提出するため示談金の受領証がほしい」と言われましたが、会社にバレるリスクや法的な対処法はどうすべきですか?
A 【会社への受領証提出はプライバシー侵害や事実拡散のリスクが高いため、原則として拒絶または慎重な代替対応を取るべきです。】会社用や提出用の受領証を発行すると、社内に不貞行為の事実や示談の経緯が広がり、社会的信用やプライバシーが深刻に脅かされる危険性があります。
【安全に解決するためには、第三者開示禁止の合意や秘密保持条項を盛り込んだ示談書を締結し、会社に提出できない形式の書面で対応するのが不可欠です。】相手が社内処分や減給ペナルティの回避を求めている場合でも、安易に応じることなく、弁護士を代理人に立てて法的に安全な条件で示談を進めることを強く推奨します。

不倫の慰謝料問題において、当事者間での話し合いがまとまり、いざ示談金を支払うという段階になって予期せぬ要求をされることがあります。その代表例が「会社の人事に提出するために、示談金を振り込んだという受領証がほしい」というものです。

相手がなぜそのような要求をしてくるのか、表向きの理由とうら腹に潜むリスクを正しく理解しなければ、取り返しのつかないトラブルに発展する恐れがあります。

夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、このような要求に対する法的な危険性と、実務上取るべき適切な防衛策について詳しく解説します。

なぜ不倫相手は「会社に受領証を見せたい」と言うのか?

不倫相手がわざわざ「会社の人事に見せたい」と主張するには、いくつかの理由や心理が隠されています。多くの場合、以下のような背景が考えられます。

  • 社内不倫であり、すでに会社側から何らかの処分や事情聴取を受けているため、金銭的な解決が終わったことを証明して処分の軽減や撤回を求めたい
  • 会社から「示談が済んだら報告するように」と指示されている、あるいは社内規程上のペナルティを回避するための証明資料が必要である
  • 示談金を支払った事実を会社に証明することで、自分の潔白や反省の度合いをアピールしたい
  • 単なる口実であり、実際には会社に不貞の事実や示談の成立を広く知らしめることで、精神的な揺さぶりをかけたり嫌がらせをしたりしようとしている

一見すると、相手の個人的な事情や会社への報告義務なのだから「受領証くらい出してあげてもいいのではないか」と考えてしまいがちですが、ここに大きな落とし穴があります。

会社に受領証を提出させることの重大なリスク

不倫相手の要求に安易に応じ、会社名宛ての受領証や、会社提出を前提とした書類を渡してしまうと、以下のような取り返しのつかないリスクが生じます。

  • 不貞事実の社内拡散とプライバシーの侵害: 人事担当者に受領証が渡ることで、プライベートな問題であるはずの不倫の事実が会社の知るところとなり、噂が広がる原因になります。
  • 社会的信用の失墜とキャリアへの悪影響: 職場に不倫が知れ渡ることで、左遷、減給、自主退職の勧奨など、キャリアにおいて不利益な扱いを受けるリスクが高まります。
  • 二次的なトラブルや口外禁止条項の形骸化: 受領証をきっかけに、人事や上司から詳細な事情聴取を求められるなど、精神的な負担がさらに増大する恐れがあります。

どれほど相手が「内密にするから大丈夫だ」と言ったとしても、一度会社組織に書類が渡れば、その管理を完全にコントロールすることは不可能になります。そのため、会社宛ての受領証や、人事提出を前提とした証明書の発行は絶対に拒絶すべきです。

実務上、どのように要求を拒絶し対処すべきか

会社への不貞事実の拡散を防ぎつつ、円滑に示談を完了させるためには、法的根拠に基づいた毅然とした対応が不可欠です。具体的な実務対応の流れを見ていきましょう。

1. 会社提出用の受領証の発行は「断固拒否」する

まずは、会社や人事部を宛先とした受領証、あるいは「会社提出用」と明記された証明書の発行は一切行わない旨を明確に伝えます。 「プライバシーに関わる事項であり、会社という第三者に示談の事実や金銭のやり取りを開示することは認められない」という姿勢を崩さないことが重要です。

2. 個人間での一般的な受領証に留める

もし相手が金銭の支払いを証明する書面(領収書や受領証)を自身の確定申告や個人的な記録のために必要としているのであれば、宛先を個人名にし、かつ「本証明書を会社等の第三者に提示・開示することを固く禁じる」という文言を明記した上で交付する方法を検討します。 ただし、これについても相手の信用度やこれまでの態度を見極め、慎重に判断する必要があります。

3. 示談書に「第三者への開示禁止条項(口外禁止義務)」を盛り込む

受領証のやり取りに限らず、示談書(合意書)全体において、今回の不倫の事実、慰謝料の金額、示談が成立した経緯などの一切を、会社を含むいかなる第三者にも口外・開示してはならないという「守秘義務条項(口外禁止条項)」を必ず厳格に規定します。 さらに、この条項に違反して会社等に情報を漏洩させた場合には、多額の違約金を請求できる旨のペナルティ(違約罰条項)を設定しておくことが、強力な抑止力となります。

弁護士に依頼するメリットと解決へのアプローチ

不倫相手から理不尽な要求や、会社を巻き込みかねない言動をされた場合、ご本人だけで交渉を続けるのは精神的にも非常に大きな負担となります。また、相手の巧みな言葉に押されて不利な条件で合意してしまう危険性もあります。

弁護士を代理人に立てることで、以下のような大きなメリットが得られます。

  • 会社への情報漏洩・接触の完全シャットアウト: 弁護士が窓口となることで、相手はあなたに直接連絡を取れなくなり、会社への不隠な動きを牽制することができます。
  • 法的に有効で安全な示談書の作成: 第三者への開示禁止や違約罰を盛り込んだ、あなたを守るための鉄壁な示談書を作成・締結します。
  • 精神的負担の大幅な軽減: 相手との直接のやり取りや駆け引きのプレッシャーから解放され、平穏な日常を取り戻すことができます。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料問題を取り扱っており、プライバシーの守秘や職場への影響を最小限に抑えた解決実績が豊富にございます。

「相手が変な要求をしてきている」「会社に知られずに穏便に解決したい」とお悩みの方は、一人で抱え込まず、どうぞ公的な相談機関の初回無料相談をご利用ください。あなたの権利とプライバシーを全力でお守りいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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