一問一答・よくある質問Q&A

相手の奥さんから不貞請求されたが「夫(不倫男)が全額払うと約束した」時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の妻から慰謝料を請求された際、夫(不倫相手の男性)が「全額自分が払う」と言っています。このまま口約束を信じて放置しても法的に問題ありませんか?
A 【法的リスクと解決の鉄則】不倫相手の男性による「全額払う」という口約束や任意の支払いを鵜呑みにすることは極めて危険です。法律上、不貞行為を行った男女は連帯債務関係にあり、妻はあなたに対していつでも慰謝料全額の支払いを請求する権利を持っています。男性が途中で支払いを放棄したり、妻との間で合意が崩れた場合、あなた個人に対して突然訴訟や差し押さえが及ぶ深刻なリスクが生じます。
【安全な解決と弁護士活用のメリット】あなた自身の自己負担を完全にゼロにし、将来的なトラブルの芽を断つためには、あなた・不倫相手の男性・妻の三者間による「三者間示談書」の締結が不可欠です。男性から妻への一括振込を条件とし、今後の接触禁止や口外禁止に加え、互いにこれ以上の債権債務が存在しないことを確認する「清算条項」を必ず盛り込みます。法的効力を持つ示談書の作成や不当な二重請求の防衛には、不倫慰謝料問題に精通した弁護士への相談・依頼が最も確実かつ安全な解決策となります。

不倫相手の妻から突然の慰謝料請求!「彼が払うと言っている」時の落とし穴

不倫関係にあった男性の妻(あるいはパートナー)から、突然内容証明郵便や直接の連絡で慰謝料を請求される。当事者にとって非常に焦る瞬間ですが、ここで相手の男性が「俺が全額払うから心配するな」「君は何も払わなくていい」と言い出すケースは少なくありません。

愛する男性(あるいは別れた元交際相手)がそう言ってくれると、すべてを任せて安心したくなるものですが、法律の実務上、男性の「俺が払う」という口約束や、当事者間の曖昧なやり取りを鵜呑みにすることは極めて危険です。

本記事では、不倫相手の男性が「全額払う」と約束した場合における法的リスクと、あなた自身の財産や平穏な生活を守りながら、自己負担ゼロで完全にトラブルを終わらせるための具体的な解決手順について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

なぜ男性の「全額払う」をそのまま信じてはいけないのか?

法律上、不貞行為(不倫)を行った男女は、被害を受けた配偶者に対して「連帯債務者」という関係になります。これは、被害者である妻から見れば、不倫相手の女性(あなた)に対しても、自分の夫に対しても、慰謝料の全額をいつでも請求できる権利がある状態を指します。

もしあなたが男性の言葉を信じて何もしないままでいると、以下のような深刻なトラブルに巻き込まれるリスクが生じます。

  • 男性が途中で支払いを放棄・踏み倒すリスク:妻との話し合いや離婚協議がこじれた結果、男性が「やっぱり自分一人では払えない」「お前も半分払え」と態度を翻すことがあります。
  • 妻からあなたへ直接の再請求が来るリスク:男性が妻に「自分が払う」と言っていたとしても、実際に支払いが完了していない場合、妻はいつでもあなたに対して一括での支払いを求めて裁判を起こすことができます。
  • 口約束では「二重請求」を防げない:書面を残さないまま男性が支払ったとしても、後から「あれは慰謝料ではなく生活費の補填だ」などと主張が食い違い、妻から「あなたからの支払いがまだ終わっていない」と再度の請求を受ける危険性が残ります。

このように、男性の善意や口約束だけで問題を放置してしまうと、後々あなた一人にすべての負担が降りかかってくる可能性が否定できません。

自己負担ゼロで完全解決するための「三者間示談書」とは

男性が「全額払う」と言っている言葉を本当の意味で形にし、あなた自身の安全を完全に担保するためには、「三者間示談書(さんしゃかんじだんしょ)」を締結することが不可欠です。

三者間示談書とは、「妻」「不倫男性」「あなた(不倫相手の女性)」の3者全員が署名・捺印する合意文書のことです。この書面を法的に正確な形式で作成・締結することにより、以下の条件をクリアしてトラブルに終止符を打つことができます。

  • 男性による全額一括支払いの明記:示談書の中に「男性が〇月〇日までに慰謝料全額である金〇〇万円を妻の指定口座に一括で振り込む」という義務を明確に記載します。
  • あなたの自己負担ゼロ(免責)の確定:男性が支払うことにより、あなた側の金銭的負担は一切発生しないこと、およびこれ以上の金銭的請求を行わないことを合意に盛り込みます。
  • 清算条項(ダブルチェックの防止):本示談書に定める事項のほか、三者間においてこれ以上の一切の債権債務が存在しないこと(今後はお互いに一切の請求をしないこと)を確認します。
  • 接触禁止・口外禁止条項:今後、男性とあなたが連絡を取らないこと、および今回の不倫問題を第三者に口外しないこと(SNSへの投稿や職場への暴露の禁止)を約定します。

この三者間示談書を交わしておけば、万が一男性が支払いを怠った場合であっても、妻が法的手段を講じるべき相手は約束を破った男性本人のみとなり、あなたへ新たな請求が及ぶ法的な根拠を断つことができます

示談交渉と書面作成を円滑に進めるための実践ステップ

男性が「全額払う」と言ってくれているのであれば、その意思を逆手に取り、あなた自身の安全を守るための盾として活用するのが最も賢明なアプローチです。具体的なステップは以下の通りです。

ステップ1:男性の支払い意思の本気度を確認する

まずは、本当に一括で全額を支払う資金力や意思があるのかを確認します。「払うと言ってくれたけれど、具体的にいつ、どうやって支払う予定なのか」を冷静に話し合ってください。分割払いを希望する場合は、利息や滞納時のペナルティなども考慮する必要があるため、できれば一括払いを原則とするのが望ましいといえます。

ステップ2:示談書のドラフト(原案)を準備する

口約束ではなく、必ず書面に落とし込む必要があります。インターネット上のひな形をそのまま流用すると、法的に不備が生じたり、自分に不利な条項が含まれていたりするリスクがあるため注意が必要です。妻側が弁護士を立てている場合は相手側から示談書が提示されることもありますが、あなた自身を守る文言(免責事項や清算条項)がしっかりと入っているかを細かくチェックしなければなりません。

ステップ3:弁護士を代理人に立てて安全に処理する

「自分から妻に連絡するのは怖い」「どのような文面にすれば自分の身が完全に守られるのか分からない」という場合は、法律の専門家である弁護士に代理人として交渉を依頼することを強くおすすめします。

弁護士が介入することで、以下のような絶大なメリットが得られます。

  • 妻との直接の連絡・顔合わせを完全に回避できる:精神的なプレッシャーから解放されます。
  • 男性が全額支払う条件に沿った、法的に完璧な三者間示談書を作成できる:将来の不安を残さない鉄壁の合意書を結べます。
  • 相手側からの過大な要求や不当な条件をシャットアウトできる:プロの交渉力で冷静な解決へと導きます。

公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気慰謝料問題に関するご相談を多数承っております。「彼が払うと言っているけれど、本当にこれで大丈夫だろうか」とお悩みの方は、状況がこじれる前に、ぜひ法テラスや弁護士会などの公的窓口の初回無料相談をご利用ください。あなたのプライバシーを厳守し、最も安全で円満な解決をサポートいたします。

📂 「一問一答・よくある質問Q&A」一覧へ戻る
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP