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不倫相手が「自分は投資で失敗して多額の借金がある」と言って減額を求めたら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手から「投資の失敗で多額の借金がある」と言われて慰謝料の減額を求められた場合、応じる義務はあるのでしょうか?
A 【法的妥当性と減額拒否の判断】個人の株やFX、仮想通貨などの投資失敗による借金は、不貞行為という不法行為の責任を免れたり慰謝料を減額したりする正当な理由にはなりません。自己責任による私的な負債を理由に被害者が譲歩する必要はないため、相手の経済的な言い分に惑わされず適正相場(100万〜300万円)の回収を目指して厳格に交渉すべきです。
【弁護士による対応策と回収の最大化】安易な減額に応じず、弁護士を通じて相手の財産調査や給与差し押さえの可能性を視野に入れた法的プレッシャーをかけることが有効です。支払能力に疑いがある場合でも、分割払いの合意や公正証書の作成、求償権の放棄といった実効性のある条件を盛り込んだ示談を締結し、確実に慰謝料を回収するための体制を整えることが重要です。

不倫・浮気の慰謝料を請求した際、相手から返ってくる言い訳や減額要求はさまざまです。その中でも近年増えているのが、「株やFX、仮想通貨などの投資に失敗して莫大な借金がある」「生活が回らないから慰謝料を支払えない・減額してほしい」という主張です。

被害者であるあなたにとっては、「自分の不貞行為で家庭を壊しておきながら、なぜ自分の投資の失敗の尻拭いをこちらがしなければならないのか」と納得がいかないはずです。

本記事では、不倫相手が「投資の失敗と借金」を理由に減額を求めてきた場合の法的妥当性と、弁護士が実践する具体的な対処法について詳しく解説します。

1. 個人の「投資の失敗による借金」は慰謝料減額の理由にならない

結論から申し上げますと、不倫相手が個人的な投資(株式、FX、暗号資産、不動産投資など)で失敗し、多額の借金を抱えていたとしても、それが慰謝料を減額する法的な正当理由(減免事由)になることは原則としてありません。

法律上の責任の優先順位

  • 不法行為責任の重さ: 不貞行為(不倫)は、平穏な婚姻生活を送る権利を侵害する「不法行為(民法709条)」にあたります。これによって精神的苦痛を与えた加害者は、損害賠償(慰謝料)を支払う義務を負います。
  • 個人的な借金との関係: 投資の失敗は、あくまでその個人の判断や責任において発生した私的な負債です。自己責任で行った経済的失敗を理由に、被害者に対する損害賠償義務を優先して軽減させることは、法秩序の観点からも認められません。

「お金がない」という主張をそのまま受け入れてしまうと、不倫をした側が不当に責任を免れる結果となってしまいます。相手がどのような経済的困窮状態にあろうとも、不法行為責任が消えるわけではない点をしっかりと認識しておく必要があります。

2. 相手の「お金がない・借金がある」という主張の真偽を見極める

不倫相手が「投資で借金がある」と主張する場合、その言葉をそのまま信じてはいけないケースが多く見受けられます。弁護士が実務上よく目にする実態には、以下のようなものがあります。

  • 同情を引くための誇張や嘘: 慰謝料の支払いを逃れたり、少しでも金額をディスカウントさせたりするために、実際よりも大げさに借金の額を語っているケース。
  • 散財やギャンブルの隠れ蓑: 「投資の失敗」という聞こえの良い言葉を使っているものの、実際は高級車のローン、ギャンブル、浪費による借金であるケース。これらも同様に減額の理由にはなりません。
  • 生活水準と借金発言の矛盾: 口では「お金がない」と言いながら、現在も高級なスマートフォンを使っていたり、外食や趣味を楽しんでいたりする場合、支払い能力が全くないわけではないケース。

このように、相手の主張の裏付けがない限り、同情して安易に減額合意書にサインをしてしまうのは非常に危険です。

3. 安易な減額に応じるべきではない理由

相手の「借金があって払えない」という涙ぐましい訴えに直面すると、「少しなら減額してあげたほうが早く解決するかもしれない」と妥協したくなるかもしれません。しかし、安易な減額には以下のような大きなリスクが伴います。

  • 本来受け取れるはずの正当な賠償金を失う: 裁判所が認める適正な相場(事案によりますが一般的に数十万円から300万円程度)を下回る金額で合意してしまうと、後から「やっぱり足りない」と言い直すことは原則としてできません。
  • 相手の反省が見られない: 自身の行為の重大さと向き合わず、お金の工面ばかりを言い訳にする相手に対し、金銭的なペルソナを与えないことは、再発防止の観点からも望ましくありません。
  • 分割払いの未払いリスク: 減額した上にさらに分割払いに応じた場合、途中で連絡が取れなくなるケースが多々あります。

4. 投資の借金を主張する相手に対する弁護士の対応策

公的な相談窓口や弁護士会等では、このような「経済的困窮・借金」を盾に減額を迫ってくる不倫相手に対し、以下のような厳格かつ実務的なアプローチで適正な解決を図ります。

財産状況の厳格な確認と証拠の提示

相手が「本当にお金がない」と主張する場合でも、給与所得、預貯金口座、不動産や自動車などの資産状況を法的な枠組みの中で精査します。口頭の言い訳だけでなく、客観的な資料(収入証明など)に基づかない限り、減額交渉のテーブルには乗りません。

給与差し押さえ(強制執行)の現実味を伝える

任意の交渉で「払えない」の一点張りを通す相手に対し、判決や公正証書に基づいた給与の差し押さえ(強制執行)手続きの可能性を明確に伝えます。 会社に給与差し押さえの通知が届くことは、勤務先での社会的信用を失うリスクを意味します。このリスクを直視させることで、実家からの援助や金融機関からの借り入れなどを行ってでも、一括あるいは現実的な分割で支払いに応じるケースが多々あります。

確実な回収のための「公正証書」の作成

仮に分割払いに応じる場合でも、口約束や個人の合意書面だけで済ませてはいけません。強制執行認諾文言付きの公正証書を締結することにより、万が一相手が支払いを怠った際、裁判を起こすことなく直ちに預貯金や給与の差し押さえができる法的備えを固めます。

まとめ:不倫相手の経済的言い訳に屈せず、適正な慰謝料を確保するために

不倫相手が「投資の失敗による多額の借金がある」と言って減額を求めてきた場合、それに屈する必要は一切ありません。個人の経済的失敗は、不貞行為という他者を深く傷つけた不法行為の免責理由にはならないからです。

相手の言葉に惑わされ、泣き寝入りしてしまう前に、まずは専門家である弁護士にご相談ください。公的な相談窓口や弁護士会等では、相手の支払い能力や資産背景を冷静に見極め、依頼者様が精神的にも経済的にも納得できる適正な慰謝料の獲得を全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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