一問一答・よくある質問Q&A

相席居酒屋で出会った難波の不倫相手の言い訳を全論破し示談成立した一般モデル

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相席居酒屋で出会った不倫相手に「既婚者とは知らなかった」と嘘をつかれた場合、慰謝料請求は諦めるしかないのでしょうか?
A 【言い訳の論破と法的要件】相席居酒屋などの出会いで「既婚者とは知らなかった(善意無過失)」と主張されても、LINEのやり取り、SNSの履歴、共通の知人の証言などの客観的証拠から、故意または過失(注意義務違反)が立証できれば慰謝料請求は十分に可能です。
【弁護士介入による満額示談の実現】素人同士の交渉では相手の嘘や開き直りに屈してしまいがちですが、弁護士がデジタルデータを徹底的に分析・証拠化し、法的に相手の主張を論破することで、請求通りの満額慰謝料による示談和解をスムーズに勝ち取ることができます。

難波の相席居酒屋を発端とする不倫・慰謝料問題の急増

大阪・ミナミの中心地である難波エリアには、多くの飲食店やエンターテインメント施設が立ち並び、夜な夜な多くの人々でにぎわっています。その中でも、手軽に出会いを楽しめるスポットとして人気を集めているのが「相席居酒屋」です。友人同士や1人で訪れ、偶然隣り合わせた見知らぬ異性と気軽に会話を楽しめるシステムですが、これが思わぬ男女トラブルや不倫・浮気問題に発展するケースが後を絶ちません。

多くの場合、相席居酒屋ではその場の雰囲気を楽しむことが優先され、お互いのバックグラウンド、特に「既婚者であるかどうか」という重要な事実が隠されたまま関係がスタートしてしまいます。「独身だと偽って近づき、深い関係になった後に配偶者から慰謝料を請求された不倫相手が、既婚者だとは知らなかったと主張して争う」というトラブルは、当事務所にも非常に多く寄せられる相談の一つです。

「既婚者と知らなかった」という言い訳の法的問題点

不貞行為(不倫)に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)において、相手方(不倫相手)が「既婚者だとは知らなかった(善意無過失)」と主張することは、実務上最も頻繁に見られる抗弁です。

民法上、不倫相手に慰謝料を請求するためには、原則として「その人が配偶者のある身であることを知っていた(故意)」、または「少し注意を払えば知ることができたのに、それを怠った(過失)」ことが必要となります。そのため、不倫相手が「知らなかった」と主張し、それが本当に過失すらない正当なものであると認められてしまうと、法的に慰謝料の支払いを命じることが難しくなってしまいます。

しかし、口頭で「知らなかった」と言い張るだけでは、裁判所や交渉の場においてその主張がそのまま通るわけではありません。出会ったシチュエーションや、その後の交際期間中の言動、そして何よりも「客観的な証拠」が、その言い訳の真偽を暴く鍵となります。

難波の相席居酒屋での出会いから始まった実例

ここで、当事務所が実際に手掛けた、難波の相席居酒屋を発端とする不倫慰謝料請求の解決事例をご紹介します。

依頼者であるA子さん(専業主婦)は、夫の度重なる帰宅の遅さや不審な行動から浮気を疑い、夫のスマートフォンを調査したところ、難波の相席居酒屋で知り合ったという一般モデルの女性(B子さん)と頻繁に連絡を取り合い、ホテルに通っている動かぬ証拠を発見しました。

A子さんは激怒し、直ちにB子さんに対して弁護士を通じて慰謝料請求の内容証明郵便を送付しました。これに対し、B子さん側の代理人弁護士を通じて返ってきた回答は、以下のようなものでした。

  • 「難波の相席居酒屋で偶然出会っただけであり、その時点では既婚者であることを一切聞かされていない」
  • 「男性側から『独身で一人暮らしをしている』と聞かされていたため、既婚者である過失はない」
  • 「したがって、慰謝料を支払う義務はない」

という、典型的な「知らなかった」という主張でした。

LINE証拠とデジタルデータの解析による全論破のプロセス

相手方が「知らなかった」と主張している以上、こちら側としては「既婚者であることを知っていた、あるいは知るべきだった(過失があった)」ことを立証しなければなりません。担当弁護士は、A子さんが確保していた夫のスマホ内のLINE履歴や、写真、位置情報のデータなどを徹底的に洗い出し、反撃の準備を進めました。

具体的には、以下のポイントを緻密に組み立てて相手方の主張を崩していきました。

  • 出会った当日の会話内容の復元: 相席居酒屋で最初に出会った際、夫が指輪の跡を隠していたことや、休日の過ごし方について不自然な言い回しをしていた点、またB子さん自身が過去のメッセージの中で「奥さんとかいないよね?」と冗談めかして探っていた形跡を発見。
  • 交際期間中の不自然な行動の指摘: 週末やクリスマス、年末年始などのイベント時に、夫が常に「実家の用事がある」「仕事が忙しい」などと理由をつけてB子さんと会っていなかったこと、また夜間の連絡が制限されていたことなど、一般的な独身男性のライフスタイルとは大きくかけ離れていた点を指摘。これだけの状況証拠があれば、少しでも注意を払っていれば既婚者であることに気づけたはずであるという「過失」を十分に立証できるものでした。
  • SNS等のデジタルフットプリント: 共通の知人のSNSのやり取りや、お互いのフォロワーの繋がりから、夫の家族構成に関する情報にアクセス可能であった状況証拠を整理。

これらの客観的な証拠を突きつけ、「既婚者と知らなかったとは到底認められない。裁判になれば、あなたの過失は明白であり、より大きな社会的不利益や訴訟費用を負担することになる」という内容の反論書面を厳格なトーンで送付しました。

示談成立と満額回収の結末

緻密に構築された証拠と法的反論の前に、B子さん側は言い逃れが不可能であることを悟りました。当初は「裁判で争う」と強気な姿勢を見せていたB子さんの代理人でしたが、こちらの提出したLINEの解析データや状況証拠の重厚さに直面し、最終的には裁判前の示談交渉に応じる旨の連絡をしてきました。

結果として、裁判を起こすことなく、請求していた慰謝料の満額を一括で支払うことで和解が成立しました。相席居酒屋という一瞬の出会いをきっかけにしたトラブルであっても、確実な証拠を揃えて適切に法的アプローチを行えば、相手方の身勝手な言い訳を完全に封じ込め、正当な権利を回収できるという典型的な成功事例となりました。

相席居酒屋での不倫トラブルを解決するための重要ポイント

今回の事例から分かるように、マッチングアプリや相席居酒屋、街コンといったオープンな場所での出会いであっても、そこから不倫関係に発展した場合、法律上の責任が免除されるわけではありません。

もしあなたが配偶者の浮気・不倫に悩み、相手の女性や男性から「独身だと聞いていた」「既婚者とは知らなかった」と言われて泣き寝入りしそうになっているのであれば、以下のポイントに留意して行動してください。

  • 感情的に連絡を取らない: 相手に直接連絡して感情的に詰め寄ると、相手が警戒して証拠を隠滅したり、弁護士を立てて連絡を絶たれたりするリスクがあります。まずは冷静になりましょう。
  • デジタル証拠の保全を急ぐ: LINEのトーク画面、写真、位置情報、クレジットカードの利用明細、ホテルの予約メールなど、不貞行為の事実および「相手が既婚者であることに気づき得た状況」を示す証拠をできる限り多く集めて保存してください。
  • 弁護士による法的アプローチを活用する: 「知らなかった」という相手の言い訳は、法律知識のない個人間での交渉ではなかなか覆すことができません。不倫慰謝料請求の実績が豊富な弁護士に依頼することで、相手の嘘や言い逃れを論理的に打ち破る書面作成や交渉が可能になります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、難波エリアをはじめ関西一円での不倫・浮気慰謝料トラブルに関するご相談を多数承っております。「相手が言い訳をして支払いを拒んでいる」「証拠はあるがどう交渉していいか分からない」といったお悩みを抱えている方は、ぜひ一度、当事務所の初回無料相談をご利用ください。あなたの権利を守り、平穏な日常を取り戻すための最善のサポートを提供いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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