【弁護士を通じた意見書や異議申し立てで全額回収を実現しましょう】単に待っているだけでは相手の策略通り免責されてしまうリスクがあるため、弁護士を通じて裁判所や破産管財人に的確な意見書や異議申し立てを行い、不貞行為の悪質性を立証して破産逃れを完全に阻止し、慰謝料の全額回収を目指すことが極めて有効です。
不倫相手の自己破産による「踏み倒し」を防ぐ方法
不倫の慰謝料を請求された相手が、経済的な困窮を理由に「自己破産をするから払えない」と開き直るケースが後を絶ちません。慰謝料を支払いたくないがために、自己破産手続きを利用して借金や損害賠償義務をすべて帳消しにしようとする手口です。
しかし、配偶者の不貞行為という精神的苦痛を与える悪質な行為に対してまで、法律がその支払義務を免除することは正義に反します。破産法には、特定の悪質な債務については免責(借金の帳消し)を認めないという例外規定が存在します。
これが「非免責債権(ひめんせきさいけん)」と呼ばれる制度です。この仕組みを正しく理解し、法的根拠を持って適切に主張・立証できれば、不倫相手の自己破産申請を跳ね返し、慰謝料を回収することが十分に可能です。
破産法が定める「非免責債権」とは何か
自己破産の手続きが裁判所で開始され、最終的に「免責許可決定」が下りると、原則としてすべての借金や損害賠償義務の支払義務がなくなります。しかし、破産法第252条第1項各号では、社会正義の見地から免責が許可されない例外として以下の項目を定めています。
- 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 故意または重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
この中で不倫慰謝料の回収において決定的な武器となるのが、1つ目の「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」です。
ここでいう「悪意」とは、単なる法律上の故意(知っていたこと)よりもさらに踏み込み、「積極的に被害者に損害を与えようとする害意」を指すと解釈されるのが一般的です。そのため、単に不倫関係をもっていたというだけでは「悪意」のハードルが高いと誤解されがちですが、実務上は様々な事情を総合的に考慮して非免責を勝ち取るアプローチが存在します。
裁判所を納得させる「悪意の不法行為」の立証手法
不倫相手が自己破産を申し立てた際、何もしなければ裁判所は自動的に全ての債務を免責してしまう可能性があります。そのため、債権者であるあなたが自ら動き、相手の行為が「非免責債権に該当する」ことを裁判所に対して主張・立証しなければなりません。
夕陽ヶ丘法律事務所が数多くの案件で実践し、成果を上げてきた具体的な立証のポイントは以下の通りです。
- 悪質な婚姻関係破壊の継続性:単なる一過性の過ちではなく、配偶者がいることを知りながら長期間にわたって関係を継続し、家庭を崩壊させる意図を持って行動していた事実を示します。
- 精神的苦痛の重大性と加害性の高さ:平穏な婚姻生活を送っていた被害者に対し、精神的・経済的に多大な打撃を与えることを認識しながら、あえて不倫関係を隠れて継続・巧妙に工作していた経緯を浮き彫りにします。
- 裁判上の確定判決や和解調書の活用:すでに慰謝料請求訴訟を起こし、勝訴判決や和解調書を得ている場合、その判決理由中に相手の不法行為の悪質性がどのように認定されているかが強力な証拠となります。
これらの証拠や意見書を、弁護士を通じて破産管財人および担当裁判所に提出することで、相手の目論見を法的に打ち破ることが可能になります。
自己破産申請を跳ね返し「全額回収」を実現した解決モデル
実際に当事務所が受任し、不倫相手の自己破産申し立てを非免責主張によって跳ね返し、慰謝料の全額回収に成功した一般モデルの事例をご紹介します。
相談者の状況と相手の反応
依頼者である主婦Aさんは、夫と職場の上司であった女性Bとの不倫が発覚し、Bに対して300万円の慰謝料請求訴訟を提起しました。裁判の末、Bに対して300万円の支払いを命じる判決が確定しました。
しかし、Bは判決後も慰謝料を支払わず、資産を隠すような動きを見せた挙句、突如として弁護士を通じて「自己破産を申し立てたので、これ以上請求されても一円も支払えない」と通知してきたのです。Aさんは泣き寝入りせざるを得ないのかと、絶望的な状態で当事務所に駆け込みました。
弁護士の対応と法的アプローチ
当事務所の担当弁護士は、Bの自己破産申し立ての代理人弁護士に対し、直ちに受任通知の送付と債権者としての権利主張の準備を開始しました。
まず、Bが選任した破産管財人に対し、意見書および詳細な証拠資料を提出しました。その内容は以下の通りです。
- BがAさんの家庭環境を十分に認識しながら、意図的に家庭を破壊するような挑発的・悪質なLINEメッセージを多数送信していた事実。
- 判決確定後も誠実に対応するどころか、財産隠しを疑わせる行動に及び、法的責任を免れようとする姿勢が極めて不誠実であること。
- これらの事情は、破産法上の「悪意で加えた不法行為」に完全に該当し、免責されるべきではないことの法的論理展開。
結果:非免責の獲得と全額の回収
破産管財人は当事務所の主張の正当性を認め、裁判所に対して「本件の慰謝料請求権は非免責債権に該当する余地がある」との意見を表明しました。
裁判所の手続きが進む中で、自己破産によって借金がチャラにならないと悟ったB(およびその親族)は、このままでは社会的信用や今後の生活にも重大な支障をきたすと判断しました。結果として、自己破産の手続きを取り下げるか、あるいは破産手続きと並行して一括での慰謝料支払いに応じるという示談交渉のテーブルにつかざるを得なくなりました。
最終的に、B側は自己破産を取り下げ、弁護士を通じた分割および一括の交渉により、裁判で確定した慰謝料300万円の全額を回収することに成功しました。泣き寝入りを余儀なくされる状況から、法的手段を徹底的に講じることで完全な勝利を収めた典型的な解決モデルです。
不倫相手の自己破産通知に直面したときの注意点
もし、あなたが慰謝料を請求している不倫相手から「自己破産する」「もう払わなくていいんだ」と言われたり、裁判所や破産管財人から通知が届いたりした場合でも、決して焦って諦めてはいけません。
ここで絶対にやってはいけないこと、そして取るべき行動は以下の通りです。
- 絶対に連絡を絶たない・勝手に合意しない:相手や相手の弁護士から「減額に応じれば破産しない」などの口車に乗せられたり、怒りに任せて不適切な連絡を取ったりしないようにしてください。
- 通知書や裁判所からの書類を保管する:届いた書類には、債権者一覧表や管財人の連絡先などが記載されています。これらはすべて今後の反撃のための重要な資料となります。
- 一刻も早く弁護士に相談する:自己破産の手続きには厳格なタイムリミット(異議申立ての期間)が設定されています。期日を過ぎてしまうと、本当に非免責の主張ができなくなってしまうため、スピード対応が不可欠です。
・専門窓口へのご相談
不倫相手が自己破産を盾にして慰謝料の支払いを逃れようとする行為は、決して許されるものではありません。法律の専門知識を駆使し、相手の不法行為の悪質性を的確に立証・主張することで、その破産逃れを完全に跳ね返し、正当な慰謝料を全額回収することは十分に可能です。
公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気慰謝料請求における豊富な解決実績と、複雑な債務整理・破産手続きに対する高度な専門知識を有しています。「相手が破産すると言ってきて不安」「本当に回収できるのか知りたい」という方は、一人で悩むことなく、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。あなたの権利を守り、最後まで寄り添って解決へと導きます。