一問一答・よくある質問Q&A

相手の妻との裁判で「過失なし」が判決で確定し完全勝利した一般モデル

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 既婚者と知らずに交際して妻から慰謝料請求された裁判で「過失なし」として請求を全額棄却させるにはどうすればいいですか?
A 【善意無過失の証明】既婚者であると全く知らず、かつ知らなかったことについて落ち度が一切ない「善意無過失」が客観的な証拠によって証明されれば、慰謝料請求は全額棄却(完全勝訴)となります。
【弁護士による立証活動】単に「独身と聞いていた」という主観的な主張では認められないため、相手が偽装していた客観的状況や注意義務を尽くした経緯を法的根拠に基づいて立証することが不可欠です。

不貞行為の裁判における「善意無過失」とは何か

不倫や浮気の慰謝料請求トラブルにおいて、配偶者を持つ者と肉体関係を持った場合、原則として相手の配偶者に対して精神的苦痛を与えたとして、損害賠償責任(慰謝料支払義務)が発生します。しかし、法律上すべてのケースで責任が発生するわけではありません。

その代表的な例外が善意無過失(ぜんいむかしつ)が認められるケースです。

  • 善意とは:相手が既婚者であること、つまり配偶者や子供がいることを全く知らなかった状態を指します。
  • 無過失とは:知らなかったことについて、一般人として求められる注意義務を尽くしており、知ろうにも知る由がなかった(落ち度がない)状態を指します。

裁判実務においては、単に「独身だと言われて信じていた」という主観的な主張だけでは、無過失とは認められません。相手が意図的に独身を装っていた客観的な事情や、交際を始めるにあたって確認すべき点をしっかりとクリアしていたかどうかが厳しく審査されます。

相手妻からの提訴から裁判での完全勝利までの流れ

実際に、相手の妻から地方裁判所に提訴されながらも、徹底的な証拠の提出と法的主張によって「過失なし」の判決を勝ち取り、請求額ゼロ(完全勝訴)を成し遂げた事例が存在します。この一般モデルにおける訴訟の軌跡は、同様のトラブルに巻き込まれた方にとって大きな道しるべとなります。

  1. 突然の裁判所からの特別送達:相手の妻の代理人弁護士から内容証明郵便が届いた後、示談交渉が不調に終わり、地方裁判所から訴状が特別送達で自宅に届きます。
  2. 答弁書の提出と初期対応:訴状を受け取った後、速やかに弁護士に相談し、「既婚者であるとは知らず、かつ知らなかったことについて過失はない」とする答弁書を裁判所に提出します。
  3. 客観的証拠の収集と提出:相手男性が独身であると偽っていたことを裏付けるチャット履歴、マッチングアプリ上の独身証明ステータス、共通の知人への言動、自宅への出入り状況など、細かな証拠を徹底的に集めて書面化します。
  4. 尋問および口頭弁論:裁判官の前で、交際の経緯や相手から受けた説明の具体性について尋問が行われ、主張の真実性が吟味されます。
  5. 判決の言渡し:裁判所が「被告(あなた)には相手が既婚者であることを知るべき過失は認められない」と判断し、原告(相手の妻)の請求をすべて棄却する判決を下します。

「過失なし」の判決が下りるために不可欠な客観的根拠

裁判で「過失なし」と認められ完全勝利を果たすためには、裁判官を納得させる客観的な裏付け証拠が不可欠です。口頭での主張だけでは、裁判所は「もう少し注意していれば既婚者であると気づけたのではないか」と判断し、過失相殺や一部責任を認めてしまう傾向があります。

完全勝訴を勝ち取った事例では、以下のような要素が強力な武器となりました。

  • 出会いの手段とプロフィール:身元確認が厳格なマッチングアプリや婚活サービスなどで知り合い、プロフィールやステータスが「独身」に設定されていたこと。
  • 日常の交際状況:週末や休日のデート、相手の自宅への出入りが自由であり、配偶者の存在を匂わせる影(生活感、私物、家族写真など)が一切排除されていたこと。
  • 相手の積極的な欺瞞(ぎまん):相手男性が「自分は独身である」と積極的に嘘をついていただけでなく、その嘘を信じ込ませるための具体的な工作や言動があったこと。
  • 周囲の証言:共通の友人や知人も、相手男性が独身であると認識しており、誰も既婚者であることを知らなかったという客観的な状況。

これらの要素が複合的に重なることで、「どれほど注意を払っていたとしても、相手が既婚者であると見抜くことは不可能であった」という結論が導き出され、裁判所も「無過失」の判定を下すに至ります。

安易な妥協や示談を避けるべき理由

相手の妻から突然高額な慰謝料請求の書面が届くと、精神的なプレッシャーから「裁判になると面倒だから、少しでも払って早く解決したい」と、自身の正当性を証明できるにもかかわらず示談に応じてしまう方が少なくありません。

しかし、これは極めて危険な判断と言えます。

一度でも相手の要求の一部を受け入れて示談書にサインをしてしまったり、慰謝料の一部を支払ってしまったりすると、後から「実は過失はなかった」と主張して覆すことは極めて困難になります。法的な法的知識を持たずに相手のペースで話し合いを進めると、本来支払う必要のない数百万ものお金を失う結果になりかねません。

したがって、自分に非がない、あるいは相手が既婚者であることを隠していたという事実があるならば、初動の段階から弁護士に相談し、毅然とした態度で法的抗戦の準備を整えることが何よりも重要です。

夕陽ヶ丘法律事務所が提供する不貞防衛・減額サポート

当事務所、公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気の慰謝料請求における「請求された側(被告側)」の防御や減額、そして今回ご紹介したような「過失なし」による完全勝訴(請求棄却)を目指す案件の弁護を数多く手がけております。

相手の妻側から代理人弁護士を通じて理不尽な請求を受けている方、あるいは自身の潔白を証明して一円も支払いたくないとお考えの方は、一人で悩むことなく、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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