慰謝料請求・増額交渉(被害者側)

不倫慰謝料の増額要素④:「不倫相手が妊娠・人工妊娠中絶した」場合の加算

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 配偶者の不倫で相手が妊娠・中絶した場合、慰謝料相場はどう変わり、なぜ高額になるのですか?
A 【慰謝料相場と増額の法的理由】不倫相手の妊娠や人工妊娠中絶は、夫婦間の婚姻関係を修復不可能なレベルまで決定的に破壊する最大の増額要素です。一般的な相場を大きく上回り、300万円から500万円以上の最高水準の慰謝料が認められる可能性が高まります。
【弁護士による法的対応の重要性】妊娠・中絶という重大な事実を客観的な証拠とともに主張し、適正な高額慰謝料を獲得するためには、法的な因果関係の立証や示談交渉の専門知識が不可欠です。感情的な対立を防ぎ、確実な賠償を実現するために、早めに弁護士へご相談ください。

不倫相手の妊娠・中絶がもたらす精神的苦痛と慰謝料への影響

配偶者の不倫だけでも被害者である配偶者が受ける精神的苦痛は計り知れませんが、その不倫の結果として不倫相手が妊娠し、さらには人工妊娠中絶に至ったという事実が発覚した場合、受けるショックは想像を絶するものとなります。

法律上、不倫(不貞行為)による慰謝料は、「夫婦間の平穏な婚姻生活を送る権利(平和維持権)」を侵害されたことに対する精神的損害の賠償として請求します。不倫相手の妊娠や中絶という事象は、単なる肉体関係の存在にとどまらず、家庭の外に別の家族や命の誕生、あるいはその拒絶という重大な事態を発生させたことを意味します。

そのため、裁判実務においても、妊娠・中絶の事実は婚姻関係を決定的に破壊した重大な要素として捉えられ、慰謝料額を大幅につり上げる強力な増額事由として機能します。

慰謝料が最高水準(300万〜500万円)に跳ね上がる理由

一般的な不倫慰謝料の相場は、離婚に至らない場合は50万〜150万円程度、離婚に至る場合でも150万〜300万円程度と言われています。しかし、妊娠や中絶が絡むケースでは、300万〜500万円、あるいはそれ以上の最高水準の金額が命じられるケースが見られます。

その主な理由は以下の通りです。

  • 婚姻関係への決定的・不可逆的な打撃: 単なる浮気であれば修復の余地が残されている場合がありますが、妊娠という事実の発生は、被害者配偶者にとって裏切りの重みを何倍にも感じさせ、精神的修復を極めて困難にします。
  • 家庭の経済的・精神的平穏の完全な崩壊: 配偶者が家庭のリソース(時間やお金、精神的エネルギー)を不倫相手やその胎児(あるいは中絶問題の解決)に向けざるを得なくなるため、配偶者としての義務違反の程度が著しく高くなります。
  • 被害者の被る精神的負担の甚大さ: 「夫(妻)が他の女性(男性)との間に子供を作ったかもしれない(あるいは作った)」という事実そのものが、被害者の尊厳を踏みにじり、長期にわたるPTSDやうつ病を引き起こす原因となります。

裁判例における妊娠・中絶の評価と実態

実際の裁判例においても、妊娠や中絶の事実は慰謝料算定において極めて重く評価されています。

裁判所が慰謝料を決定する際には、さまざまな要素が総合的に考慮されますが、不倫関係から妊娠・中絶に至った経緯や、その後の当事者の対応は判決に大きな影響を与えます。

  • 妊娠の時期と婚姻期間の長短: 夫婦の婚姻期間が長く、円満であったにもかかわらず、突然不倫相手が妊娠した場合などは、より高い悪質性が認められます。
  • 中絶に至った経緯と責任: 誰が主導して中絶を決断したのか、費用はどのように負担されたのかなども事実関係として認定されます。
  • 当事者の反省度合い: 妊娠・中絶という重大な結果を引き起こしたにもかかわらず、不誠実な対応を続けた場合は、さらなる慰謝料の増額要因となります。

被害者側が請求・交渉する際の重要なポイント

配偶者の不倫相手の妊娠・中絶を知ったとき、被害者側としては感情的に混乱することは避けられませんが、適正な慰謝料を獲得するためには冷静かつ戦略的なアプローチが必要です。

法律事務所公的な相談窓口や弁護士会等では、以下の点に重きを置いてご依頼者をサポートしています。

  • 客観的な証拠の確保: 妊娠や中絶があったことを証明するためには、メッセージアプリのやり取り、医師の診断書、中絶手術の同意書、病院の領収書などの客観的証拠が不可欠です。これらを法的におさえる手法をアドバイスします。
  • 相手方からの言い訳に対する反論: 不倫相手から「妊娠したことは脅しだった」「自分の子どもではない」「相手が無理やり関係を持った」など、責任逃れの主張がなされることが多々あります。これらに対して、過去の判例や医学的・状況的証拠を元に論理的な反論を組み立てます。
  • 夫婦関係の継続・離婚に応じた最適な請求設計: 妊娠・中絶があった場合でも、夫婦関係を再構築するのか、あるいは離婚を選択するのかによって、請求先(不倫相手のみか、有責配偶者も含めるか)や交渉の進め方が異なります。ご依頼者の人生の選択に寄り添った最適なルートをご提案します。

不倫の妊娠・中絶トラブルは弁護士にご相談ください

不倫に伴う妊娠や中絶の問題は、当事者同士で話し合おうとすると、激しい感情のぶつかり合いとなり、二次被害を受けてさらに深く傷つく結果になりがちです。また、相手が弁護士を立ててきたり、法的な虚偽の主張をしてきたりする場合、一般の方だけで対抗するのは非常に困難です。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの複雑な不倫慰謝料請求・増額交渉を手がけてまいりました。妊娠や中絶という極めてデリケートかつ重大な要素を含む事案においても、依頼者のプライバシーに最大限配慮しつつ、相手方に対して法的な責任を徹底的に追及し、最高水準の慰謝料獲得を目指します。

一人で抱え込まず、まずは一度、当事務所の初回法律相談をご利用ください。あなたの権利を守り、平穏な日常を取り戻すための第一歩を私たちが全力でサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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