【弁護士による破産阻止と回収】相手の言葉は多くの場合悪質なハッタリです。泣き寝入りせず、破産管財人への的確な債権者申立てや法的手続きを行うことで、踏み倒しを防ぎ確実な慰謝料回収を目指すことができます。
不倫の慰謝料を請求した際、相手から「そんなにお金を払うなら自己破産して一円も払わない」「破産すれば借金も慰謝料も全部ゼロになるから意味がない」などと逆ギレされ、脅されるケースは少なくありません。
この言葉を真に受けて、「自己破産されてしまったら、もう一銭も慰謝料を取り戻せないのか…」と絶望してしまう方がいらっしゃいますが、それは大きな誤解です。法的な仕組みを正しく理解し、適切な対抗措置を取ることで、相手の自己破産による踏み倒しを防ぐことができます。
本記事では、不倫相手が自己破産を盾に脅してきた際の法的実務と、破産免責を阻止して慰謝料を回収するための具体的なアプローチについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。
1. 不倫相手の「自己破産する」という脅し文句の裏側
不倫の当事者が「自己破産する」と口にする場合、その多くは法律の知識を利用した悪質なブラフ(ハッタリ)です。本当に資産がなく、借金まみれで破産せざるを得ない状況の人間も一部にはいますが、多くの場合は「これ以上請求されたくない」「支払いを免れたい」という心理から出る常套句にすぎません。
日本の破産法は、文字通り「経済的に破綻した人を救済するための制度」であり、悪質な加害者が被害者への損害賠償責任から逃れるための隠れ蓑として使われることを想定していません。そのため、法律上は「どれだけ自己破産の手続きを進めても、絶対に免責(支払い義務の免除)されない債権」というものが明確に定められています。
2. 決定打となる「悪意の不法行為債権」の主張
自己破産手続きにおいて最も重要な鍵となるのが、破産法第253条第1項第2号に規定されている「悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権」です。
法律用語における「悪意」とは、単なる心理状態ではなく、「積極的な害意」、すなわち「他人に損害を与えてやろう、苦しめてやろうという悪質な意図」を指します。
不貞行為が悪意の不法行為に該当するケース
- 既婚者であることを隠して交際し、家庭を崩壊させた
- 配偶者がいると知りながら、執拗に略奪目的で関係を強要した
- 妊娠や出産を偽るなどして精神的に追い詰めた
- 発覚後に嫌がらせや脅迫行為を重ねた
上記のような悪質な事情が認められる場合、その不貞行為に基づく慰謝料請求権は「悪意の不法行為債権」とみなされ、仮に相手が自己破産を申し立てて裁判所から破産手続開始決定や免責許可決定が出たとしても、法的に支払義務が消滅しません(非免責債権)。
3. 破産免責を阻止し、債権を守り抜くための実務ステップ
不倫相手が実際に弁護士を立てて自己破産の手続きを開始した場合、被害者側は何もせずに見ているだけではいけません。受動的に構えていると、相手の債権者一覧表に正しく記載されず、あるいは裁判所に十分な主張が届かないまま免責が下りてしまうリスクがあります。
確実に債権を守り、回収の道を断たなさいための実務的なステップは以下の通りです。
ステップ1:相手の破産申立ての事実と「管財事件」の確認
相手が本当に自己破産を申し立てた場合、裁判所から選任された「破産管財人(主に弁護士が選ばれます)」が財産の調査を行います。資産がほとんどない「同時廃止事件」ではなく、財産調査や免責不許可事由の調査が入る「管財事件」になるかどうかが最初の分岐点です。
ステップ2:破産管財人への「非免責債権」の書面による届出
破産管財人に対し、自身が有する慰謝料債権が「悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権」である旨を、証拠(不倫の証拠、メッセージ履歴、示談書など)を添えて書面で強く主張・届出を行います。管財人がこの主張を認めれば、裁判所への報告書にその旨が記載され、免責の判断に大きな影響を与えます。
ステップ3:債権者集会への出席と意見陳述
破産手続きの中で開催される債権者集会に出席し、相手の不誠実な態度や、不倫によって受けた精神的苦痛、悪質な加害行為について意見を述べることができます。必要に応じて、裁判所に対して「免責不許可」や「非免責の確認」を求める訴訟(または申立て)を検討します。
4. 財産隠しや詐欺破産に対する厳しい視点
「どうせ自己破産するから払わない」と豪語する人物の中には、実際には隠し資産を持っていたり、親族の名義に財産を移したりしているケースが見受けられます。これは「詐欺破産罪」という立派な犯罪行為(刑法違反)に該当します。
破産管財人は、債権者の利益を守るために破産者の過去の預金口座の動きや保険の解約履歴、不動産の売買などを徹底的に調査します。もし財産隠しが発覚すれば、免責許可が下りなくなるだけでなく、刑事告訴に発展する可能性もあります。
相手が「破産するぞ」と脅してきたとしても、その言葉を鵜呑みにせず、「あなたの財産や給与の差し押さえ、さらには破産管財人への厳密な調査要請を行う」という姿勢を示すことで、相手の態度が急変し、一括または分割での示談交渉に応じざるを得なくなるケースが多々あります。
5. 弁護士に依頼して「破産カード」を封じ込めるメリット
相手が自己破産をにおわせてプレッシャーをかけてくる場合、個人間で交渉を続けるのは極めて困難です。「本当に破産されてしまうのではないか」という不安から、不当に低い慰謝料で示談させられたり、泣き寝入りさせられたりする危険性があります。
法律の専門家である弁護士が代理人として介入することで、以下のような強力なアプローチが可能になります。
- 相手の破産申し立てが本気であるか、単なる脅しであるかを見極め、適切な法的措置を即座に講じます
- 相手が弁護士を立てている場合でも、対等な立場として「非免責債権」としての強固な主張を法的に書面化して突きつけます
- 万が一破産手続きに移行した場合でも、債権者としての権利行使や破産管財人との折衝をすべて代行します
- 給与や財産に対する強制執行(差押え)の準備を進め、破産手続きの隙を突いた迅速な回収を図ります
「自己破産する」という言葉は、不倫の責任逃れのための常套句にすぎません。相手の脅しに屈することなく、正当な慰謝料を勝ち取るために、ぜひ一度法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。あなたの権利と尊厳を守るため、私たちが全力でサポートいたします。