減額防衛・無過失主張(被請求側)

「土日に会えていた」「指輪をしていなかった」等、既婚を疑えなかった正当理由

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 「土日に会えた」「指輪がなかった」場合、既婚者だと知らなかったとして慰謝料の支払いを拒否できますか?
A 【結論と法的要件】土日に会える、指輪をしていない、自宅に招かれたといった事情は独身と信じ込む根拠になり得ますが、それだけで自動的に免責されるわけではありません。法律上、既婚者であると気づかなかったことについて「過失がなかった(無過失)」と認められるには、相手が巧妙に偽っていたことや一般的な社会常識に照らしても見抜けなかった客観的な事情の証明が必要です。
【弁護士対応のメリット】口頭で「知らなかった」と主張するだけでは相手方や裁判所に認められず、100万円から300万円程度の慰謝料支払いを求められるリスクがあります。無過失を示す客観的な証拠の収集や、相手方からの減額交渉を有利に進めるためには、不倫・浮気トラブルに精通した弁護士へ早期に相談し、適切な法的主張と示談防衛を行うことが不可欠です。

不倫・浮気の相手の配偶者から突然慰謝料を請求され、「相手は独身だと言っていた」「まさか既婚者だとは夢にも思わなかった」と戸惑っていませんか。

法律上、相手が既婚者であることを知らなかった(または、知らなかったことに過失がない)場合、貞権権を侵害する故意・過失が否定されるため、原則として慰謝料を支払う義務を負いません。これを「無過失の主張」と呼びます。

しかし、口頭で「知らなかった」と言い張るだけでは、請求者側から「少し注意すれば既婚者だと気づけたはずだ」と反論されてしまいます。この記事では、「土日に会えていた」「指輪をしていなかった」といった具体的な事情が、法的にどのように評価され、どのような証拠があれば「既婚を疑えなかった正当理由」として認められるのかを弁護士が解説します。

法律における「過失」とは何か

慰謝料請求における「過失」とは、「少し注意を払っていれば、相手が既婚者であると気づけたはずなのに、不注意によって気づかなかった状態」を指します。

裁判例において、独身だと信じ込んでいた側が「私には過失がなかった(知らなくて当然だった)」と認められるハードルは決して低くありません。単に「相手が独身だと言っていたから信じた」という主観的な言い分だけでは、裁判所や相手方代理人を納得させることは困難です。

相手が既婚者であると疑うべき特段の事情がなかったこと、そして、相手が巧妙に既婚者の事実を隠し続けていたことを、客観的な事実と証拠に基づいて証明していく必要があります。

「既婚を疑えなかった」と主張できる主な事情と評価

交際相手が独身であると信じ込むに至った事情には、さまざまなものがあります。ここでは、法律実務上よく主張される代表的な事情について、それぞれの法的な評価を見ていきましょう。

  • 土日や祝日、年末年始に自由に会えていた
  • 左手の薬指に指輪をしておらず、指輪の跡もなかった
  • 相手の自宅に何度も招かれ、生活感を確認していた
  • マッチングアプリや合コンなど、独身証明や身元確認が前提の場所で知り合った
  • 親や友人を紹介され、結婚を前提とした真剣な交際だった

これらの事情が単独、あるいは複数重なっている場合、一般人が「この人は独身だ」と信じ込むことに一定の合理性(正当理由)が認められやすくなります。

土日に会えていた・泊まりの旅行に行けた場合

既婚者の不倫では、土日や祝日、年末年始などの休日は家族と過ごすため、愛人と連絡が取れなくなったり会えなくなったりするのが典型的なパターンです。

そのため、「毎週のように土日にデートをし、旅行にも出かけていた」「連絡すればいつでもすぐに返信や電話があった」という事実は、相手が配偶者の存在を隠すために非常に都合の良い状況を作っていた強い根拠となります。配偶者がいる人物がこれほどまでに自由な時間を交際相手に割くことは通常想定しにくいため、「独身だと信じたことに過失はない」と主張する有力な材料になります。

指輪をしておらず、プライベートの空間を共有していた場合

左手の薬指に指輪がないことや、指輪を外した跡さえないことも、独身を信じ込ませる要素の一つです。

さらに、相手の自宅に招かれて頻繁に宿泊していたり、休日の過ごし方に不自然な点がなかったりする場合は、客観的に見て「家庭の影」を感じ取る隙がなかったと言えます。ただし、部屋の中に女性用の化粧品や子ども用の玩具など、明らかな既婚者の気配(兆候)があったにもかかわらず、それを漫然と見過ごしていたような場合には、過失ありと判断されるリスクが生じます。

無過失の主張を通すために不可欠な客観的証拠

「知らなかった」という主張を法的に裏付けるためには、主観的な記憶だけでなく、当時の状況を証明する客観的な証拠が不可欠です。以下のような証拠が手元に残っていないか確認してください。

  • LINEやメールなどのやり取り履歴:相手が自ら「独身である」と発言していたメッセージや、土日の予定を合わせるやり取り
  • SNSの投稿やプロフィール:相手が独身者としてSNSを利用していた形跡や、過去の投稿内容
  • 交際時のスケジュール帳や位置情報履歴:実際に土日や長期休暇に二人で過ごしていた日時を証明できるもの
  • 共通の友人や知人の証言・連絡先:友人らも相手が独身だと聞いていたという事実

特に、相手がマッチングアプリ等で「未婚」にチェックを入れて登録していた画面のスクリプトや、合コンの幹事からの証言などは、初対面の段階から既婚者であると疑う動機が一切なかったことを示す強力な証拠となります。

相手が巧妙に既婚を隠していた場合の減額交渉

仮に、完全な「無過失(請求の完全な免責)」が認められなかったとしても、「既婚者であることを隠すために、相手側が積極的な欺瞞(ぎまん)工作を行っていた」という事情は、慰謝料の金額を大幅に減額するための重要な要素になります。

例えば、相手が「実は離婚調停中で、形式上戸籍がまだ夫婦になっているだけだ」「単身赴任中で家族とは別居しており、実質的に独身と同じだ」といった嘘をついていたケースです。この場合、あなた自身に一定の不注意(過失)があったとしても、「嘘をついて積極的に騙した元交際相手の責任(主たる責任)」と比較して、あなたの責任割合は相対的に低く評価されるべきだという主張を展開できます。

実務上、完全な無過失の証明が難しくとも、相手の巧妙な隠蔽工作や不誠実な対応を丹念に立証することで、慰謝料の額を当初の請求額から何分の壱にまで減額することに成功した事例は数多く存在します。

まとめ:既婚を疑えなかったとお悩みなら弁護士にご相談を

「土日に会えていた」「指輪がなかった」「独身だと聞いていた」という事情は、適切に主張・立証できれば、慰謝料の減額や請求そのものを退けるための強力な武器になります。

しかし、どのような事情がどの程度法的に評価されるのか、また、それを相手方や裁判所に納得させるためにどのような証拠をどう組み立てるべきかについては、専門的な法知識と経験が不可欠です。

配偶者側から突然高額な慰謝料を請求され、お一人で悩んでおられる方は、ご自身で対応して不利な発言をしてしまう前に、ぜひ一度、男女トラブルや慰謝料問題に精通した弁護士へご相談ください。公的な相談窓口や弁護士会等では、依頼者様の置かれた状況を丁寧にヒアリングし、最善の解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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