【弁護士による減額防衛と示談交渉のポイント】過大な請求を受けている場合は、婚姻継続という事情のほか、不倫期間や婚姻期間などの諸事情を主張して適切に減額交渉を行う必要があります。高額な支払いを回避するためにも、早期に弁護士へ相談し、求償権の放棄や適切な条件で示談書を締結することが有効です。
配偶者の不倫や浮気が発覚し、請求者側から高額な慰謝料を請求されてお困りではないでしょうか。不倫問題において、請求された側が最も知りたい情報のひとつが「離婚しない場合でも、同じように高額な慰謝料を支払わなければならないのか」という点です。
結論から申し上げますと、不倫をされた側が配偶者と離婚しない(婚姻関係を継続する)選択をした場合、慰謝料の相場は大幅に引き下げられます。法律上、精神的苦痛の大きさや家庭の崩壊度合いによって、慰謝料の金額は大きく変動するためです。
本記事では、夫婦が離婚しない場合に慰謝料相場が下がる法的根拠や、実際に請求された際の減額交渉のポイントについて、弁護士法人の視点から分かりやすく解説します。
離婚しない場合の慰謝料相場と減額の法的根拠
不貞行為(不倫・浮気)による慰謝料は、その行為によって被害者が受けた「精神的苦痛」に対して支払われる金銭賠償です。この精神的苦痛の度合いは、不倫によって夫婦関係がどのような結末を迎えたかによって大きく変わります。
離婚する場合としない場合の決定的な違い
- 離婚に至るケース: 不倫によってこれまでの平穏な家庭生活が完全に破壊され、夫婦関係が解消(離婚)に至った場合、精神的苦痛は極めて甚大であると評価されます。この場合の相場はおおむね150万円から300万円程度と高額になります。
- 婚姻関係を継続するケース: 配偶者の一方の不貞行為があっても、話し合いの結果、夫婦関係を維持・継続することを選択した場合、家庭崩壊という最大の損害は回避されたとみなされます。そのため、精神的苦痛は相対的に軽微であると判断され、慰謝料の相場は100万円以下(数十万円程度)まで引き下げられます。
裁判例の傾向としても、婚姻関係が継続している事案においては、高額な慰謝料請求がそのまま認められることは稀であり、被告側(請求された側)からの減額主張が通りやすい実態があります。
「離婚しない」主張で慰謝料を大幅に引き下げるためのポイント
請求者側から「精神的苦痛を受けたから200万円支払え」などと高額な請求を受けていても、こちらが婚姻関係を継続する意思があり、実際に離婚していないのであれば、相場に合わせた減額を主張する正当な理由があります。ここでは、交渉を有利に進めるための具体的なポイントを解説します。
1. 婚姻継続の事実と精神的苦痛の軽微性を主張する
- 請求者側が「精神的に耐えられない」と主張していても、客観的に見て夫婦が同じ家で生活を続け、婚姻関係を継続している事実がある以上、法的な損害の程度は限定的であると反論できます。
- 「本件不貞行為によって夫婦関係は破綻しておらず、現在も婚姻関係を継続しているため、慰謝料の金額は100万円を下回るのが相当である」という旨を論理的に主張します。
2. 二重取りの防止(配偶者からの回収状況を確認する)
ここが非常に重要なポイントですが、不倫された側(請求者)が、すでに自身の配偶者(浮気をした当事者)から十分な慰謝料やそれに代わる財産分与などを受けている場合、第三者であるあなたに対して同額の請求を重ねて行うことは、法律上の「二重取り」にあたり、認められないケースがあります。
「すでに配偶者間での解決金や離婚に準ずる金銭の授受が行われていないか」を確認することは、減額防衛において極めて有効な手段となります。
3. 謝罪の意思と今後の関係遮断の提示
減額交渉を円滑に進めるためには、法的な減額事由の主張だけでなく、誠実な対応も必要不可欠です。不貞行為に及んでしまったことに対する真摯な謝罪と、今後一切請求者の配偶者と接触しない(接触禁止の合意)を書面で約束することで、相手方の感情的な怒りを和らげ、早期かつ低額での示談合意を引き出しやすくなります。
個人間交渉の危険性と弁護士に依頼するメリット
「離婚しないのだから減額できるはずだ」とご自身だけで相手方と交渉しようとすると、以下のようなトラブルに発展するリスクがあります。
- 相手方の感情を逆なでしてしまい、かえって要求がエスカレートする
- 法的な根拠のない高額な示談書にその場で署名・押印させられてしまう
- 示談書に不当な「接触禁止のペナルティ条項(高額な違約金など)」を盛り込まれてしまう
弁護士を代理人に立てることで、相手方は感情的な対立を避け、冷静な法律上の相場に基づいた話し合いに応じざるを得なくなります。公的な相談機関や専門窓口では、依頼者様の置かれた状況を正確にヒアリングし、「離婚しないこと」を最大の武器として、妥当な相場(100万円以下、あるいはそれ以上の減額)への引き下げ交渉を代行いたします。
まとめ:高額請求にお悩みなら弁護士へご相談を
夫婦が離婚しない(婚姻継続)場合における不倫慰謝料の請求は、法的に見て相場が大幅に引き下げられるケースがほとんどです。「請求された金額が妥当なのか分からない」「自分も減額できる条件を満たしているか知りたい」とお悩みの方は、一人で抱え込まず、早い段階で弁護士にご相談ください。
公的な相談窓口や弁護士会等では、依頼者様のプライバシーに配慮しつつ、適正な解決に向けて全力でサポートいたします。まずは一度、初回相談をご利用ください。