減額防衛・無過失主張(被請求側)

不倫の慰謝料を「生活に支障のない分割額(毎月1万〜3万円)」で合意する

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の慰謝料を一括で支払えない場合、毎月1万〜3万円の少額分割で合意することは可能ですか?
A 【現実的な支払能力の提示と分割合意の可能性】
手元に貯金がなく一括払いが不可能な場合、自身の収入証明や家計簿などの客観的資料を提示し、毎月1万〜3万円といった生活に支障のない範囲での分割払いを交渉することは十分に可能です。
【請求者へのメリット訴求と弁護士介入の重要性】
無理な一括払いを強要して相手が自己破産や行方不明になると、請求者側も一円も回収できないリスクが生じます。「確実に全額を回収できるメリット」を論理的に提示し、さらに弁護士を通じて交渉することで、感情的な対立を避け現実的な示談を安全に成立させることができます。

不倫(不貞行為)の当事者となってしまい、相手の配偶者から高額な慰謝料を請求されて途方に暮れていらっしゃる方は少なくありません。請求された金額が一括で用意できない場合、無理をして借金チやリボ払いで支払うべきか、あるいは法的にどのような対策をとるべきか悩むところです。

本記事では、毎月1万〜3万円といった生活に支障のない少額の分割払いで相手と合意するための具体的な交渉術と、法的実務のポイントについて、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の法律ライターが詳しく解説します。


1. 一括払いが不可能な場合の現実的な選択肢

不倫慰謝料の請求を受けた際、相手や相手の代理人弁護士から「全額を今すぐ一括で支払え」と強く迫られるケースが多々あります。しかし、手元に貯金がない、あるいは非正規雇用やパートで収入が少ない場合、一括での支払いは物理的に不可能です。

支払えないものは「支払えない」と正直に伝える

無い袖は振れません。無理をして消費者金融や親族から借金をして一括払いに応じてしまうと、自身のその後の生活が破綻してしまいます。法律上、支払能力を超えた請求に対しては、現実的な履行方法を模索するのが通常の解決ステップとなります。

分割払いを提案するメリット

請求者側にとっても、無理な一括払いを求めて相手が自己破産や行方不明になってしまっては、結果的に一円も回収できない「ゼロ回答」リスクが生じます。そのため、「時間はかかるが、毎月確実に支払ってもらう(分割払い)」という選択肢は、請求者側にとっても合理的であると納得させやすい方法です。


2. 毎月1万〜3万円の分割合意を引き出すための3つのステップ

では、具体的にどのようにして月々1万〜3万円といった少額での分割合意を取り付けるのでしょうか。交渉を優位に進めるための実務的なステップを解説します。

ステップ1:客観的な経済状況の証明資料を準備する

「お金がないから月1万円にしてほしい」と口頭で主張しても、相手は「嘘をついて支払いを逃れようとしているのではないか」と疑心暗鬼になります。そこで重要となるのが、自身の経済的困窮を証明する客観的資料です。

  • 直近3ヶ月分の給与明細や源泉徴収票
  • 家賃、光熱費、食費などの生活費がわかる家計の収支表
  • 他の借入れやローン返済がある場合はその残高証明書

これらの資料を提示することで、相手側も「これ以上の金額を請求しても回収は不可能だ」と現実を受け入れざるを得なくなります。

ステップ2:現実的な分割回数と総額のバランスを見極める

例えば、慰謝料として100万円が妥当な金額だと仮定します。これを月1万円の分割にするとなると、完済までに100ヶ月(約8年4ヶ月)の歳月を要することになります。

  • 長期分割のリスク: 請求者側は「そんなに何年も待てない」と難色を示すことが一般的です。
  • 減額交渉とのセット: 月々の支払額を低く抑えたい場合、総額自体をある程度減額してもらう交渉を同時に行うか、あるいはボーナス時の一時金支払いを組み合わせるなどの工夫が必要となります。

ステップ3:示談書(公正証書)の条項を緻密に設計する

分割払いで合意する場合、口頭の約束や適当なメモ書きだけで済ませては絶対に行けません。後々のトラブルを防ぐため、法的拘束力のある文書を作成する必要があります。

特に重要なのが「期限の利益喪失条項」です。これは、「分割金の支払いを万が一でも1回(または2回)怠った場合、残額を一括して支払う義務を負う」というペナルティの条項です。この条項を入れることで、請求者側は安心して分割払いに応じることができます。

また、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくことで、万が一の未払い発生時に裁判を起こさずとも給与差し押さえなどの強制執行が可能になり、合意の信頼性が飛躍的に高まります。


3. 分割交渉を自分で行うリスクと弁護士に依頼するメリット

不倫の慰謝料問題において、当事者同士での直接交渉は感情的な対立を生みやすく、話し合いが決裂するケースが後を絶ちません。

直接交渉の危険性

請求者側は、裏切られたという強い怒りや精神的苦痛を抱えています。そこに加害者側から直接「分割にしてほしい」「お金がない」と連絡を入れると、不誠実な態度と受け取られ、かえって相手の怒りを煽る結果になりかねません。また、電話での口論の末に不利な約束をさせられてしまうリスクもあります。

弁護士を代理人に立てる効果

当事務所のような弁護士法人に代理交渉をご依頼いただいた場合、以下のような大きなメリットがあります。

  • 直接の連絡を遮断: 相手とのやり取りはすべて弁護士が窓口となるため、精神的なストレスから完全に解放されます。
  • 法的に妥当な減額・分割案の提示: 裁判例に基づいた適正な慰謝料額を算出し、相手の請求が過大なものである場合は適正額まで引き下げた上で、無理のない分割プランを提案します。
  • 確実な書面化: トラブルの火種を残さない、法的に完璧な示談書・公正証書の作成を代行します。

4. 生活を守るために今すぐ私どもにご相談ください

不倫慰謝料の請求を放置することは、裁判を起こされたり財産を差し押さえられたりするリスクを伴うため厳禁です。しかし、高額な請求に怯えて無理な借金をする必要も全くありません。

適切な資料に基づき、誠実かつ現実的な分割払いの提案を行えば、多くのケースで相手との合意点を見出すことができます。

弁護士法人公的な相談窓口や弁護士会等では、被請求者側の立場に立った減額交渉や分割払いの合意形成において、数多くの実績を有しています。「毎月の支払いを生活に支障のない範囲に抑えたい」「相手の弁護士から連絡が来ていてどうしていいかわからない」という方は、一人で悩まずに、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。あなたの生活と未来を守るための最適な解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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