減額防衛・無過失主張(被請求側)

裁判所の「和解勧告」において適正な減額相場で裁判官の合意を引き出す

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫の慰謝料請求訴訟で裁判所の「和解勧告」が出た場合、どのようにして適正な減額相場で合意を引き出せばよいですか?
A 【減額を引き出すポイント】感情的な反論を避け、婚姻期間や不貞期間、請求側の離婚有無などの客観的要素に基づいて適正相場を主張し、裁判官の心証を見極めながら妥当な減額ラインでの和解合意を目指します。
【弁護士に依頼するメリット】裁判官に対する説得力のある証拠の提示や法的な減額事由の主張を代理で行うことで、精神的な負担を軽減しつつ、分割払いや口外禁止条項を含めた早期の円満解決を有利に進めることができます。

不倫・浮気の慰謝料を請求された方にとって、裁判所での法的手続は大きな心理的・時間的負担となります。特に、相手から高額な慰謝料を請求されて裁判に発展した場合、最終的な判決を待つよりも「和解」による解決が選択肢の主流となります。

裁判の中で裁判官から提示される「和解勧告」を上手に活用できれば、相場からかけ離れた高額請求を適正な減額相場へと導き、早期に事件を解決することが可能です。

本記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が、裁判所の和解勧告の仕組みと、適正な減額相場で裁判官の合意を引き出すための実践的なアプローチについて詳しく解説します。


1. 裁判所の「和解勧告」とは何か?その法的意味とメリット

訴訟が始まると、裁判官は必ずしも判決だけで白黒つけるわけではありません。審理の途中で、双方の主張や証拠が出そろった段階で、裁判官が和解による解決を提案することがあります。これが和解勧告です。

裁判官が和解を勧める理由

  • 紛争の根本的な解決: 判決は「勝ち・負け」を明確にするだけで、当事者の感情的対立を残すことが多いですが、和解であれば双方が納得の上で合意できます。
  • 時間と費用の削減: 判決まで進むと控訴審などに発展するリスクもあり、解決までに長期間を要します。和解であれば早期に終結します。
  • 柔軟な解決条項の設定: 判決では命じられない「分割払いの許可」や「口外禁止条項(守秘義務)」などを盛り込むことができます。

被請求者側(慰謝料を払う側)にとって、和解勧告は「法的な相場に基づいた妥当な金額で決着をつける最大のチャンス」と言えます。


2. 不倫慰謝料における「適正な減額相場」を理解する

裁判官が和解案を考える際、最も重視するのは「過去の裁判例に基づく適正な相場」です。相手がどれだけ高額な金額を主張していても、裁判官は法的な基準に照らし合わせて妥当なラインを模索します。

不倫慰謝料の一般的な相場は以下の要素によって変動します。

  • 離婚に至ったかどうか: 不倫が原因で夫婦が離婚した場合、相場は150万円〜300万円程度になります。離婚せず婚姻継続中の場合、相場は50万円〜100万円程度に大きく下がります。
  • 婚姻期間の長さ: 婚姻期間が長いほど、平穏な夫婦生活を破壊された精神的苦痛が大きいと評価され、慰謝料が増額傾向になります。
  • 不貞関係の期間と頻度: 交際期間が数年に及び、ひんぱんに密会を重ねていた場合は高くなりやすい傾向があります。
  • 当事者の経済状況や反省の態度: 請求された側の収入や資産、あるいは真摯な謝罪や反省が見られるかどうかも考慮されます。

相手が請求している金額がこれらの相場を大きく超えている場合、裁判官も「この金額での和解は困難である」と判断し、相場に見合った和解案を提示する傾向があります。


3. 裁判官の合意と適正な減額を引き出すための3つの実戦戦略

裁判官からこちらの希望に沿った減額案を引き出し、相手にもそれを飲ませるためには、効果的な戦略が必要です。

戦略一:感情論を排し、客観的な証拠と法的根拠に基づく主張を行う

裁判官は感情的な訴えには動かされません。「相手の態度が許せない」「生活が苦しい」と訴えるだけでは、裁判官の心証は良くなりません。 婚姻期間、不貞の事実関係、過去の同種裁判例をまとめた準備書面を提出し、「法的に見て本件の適正な慰謝料額はこの金額が妥当である」という論理的な裏付けを示すことが重要です。

戦略二:減額事由(無過失や状況証拠の不備)を漏れなく主張する

減額を勝ち取るためには、減額事由や慰謝料が低く抑えられるべき事情を的確に主張する必要があります。 例えば、以下のような事情があれば必ず裁判官に伝わるように整理します。

  • 不貞開始時にすでに夫婦関係が破綻していた事実
  • 相手方配偶者から積極的なアプローチがあった事実
  • すでに一定の解決金や別居費用などを支払っている事実
  • 経済的な資力が乏しく、これ以上の支払いが生活破綻を招くリスク

戦略三:裁判官の「心証」を敏感に察知し、歩み寄る姿勢を見せる

裁判官が和解勧告を行う際、「この金額あたりなら双方が納得するだろう」という心証の着地点を持っています。 裁判官の「これくらいの金額でいかがですか」という打診に対し、頭から拒絶するのではなく、「裁判官の提案であれば、こちらの減額要請をご勘案いただいたものとして、前向きに検討いたします」という姿勢を見せることで、相手方に対しても心理的なプレッシャーを与えることができます。


4. 弁護士が代理人として介入する圧倒的なメリット

裁判所での和解交渉は、法律の専門知識と高度な交渉力が求められる場です。ご自身一人で裁判に対応し、裁判官や相手方代理人と渡り合うのは非常に大きな精神的ストレスを伴います。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所にご依頼いただいた場合、以下のサポートを提供し、お客様の負担を最小限に抑えつつ、最善の減額結果を実現します。

  • 適正相場の見極めと戦略立案: 多数の解決実績に基づき、本件における正確な減額相場を算出し、裁判官を納得させるための書面を作成します。
  • 裁判所・相手方との交渉の代行: 裁判期日への出頭や、裁判官を交えた和解協議の場での交渉をすべて弁護士が代行するため、お客様が相手と直接顔を合わせる必要はありません。
  • 無理のない和解条項の作成: 分割払いの規定や、今後の接触禁止、清算条項(これ以上の請求をしない合意)、口外禁止条項など、将来の紛争を防ぐための安全な合意書を作成します。

5. まとめ:裁判所の和解勧告を味方につけて早期解決を

裁判所からの「和解勧告」は、決して不利な条件を飲まされる場ではありません。むしろ、感情的な対立を離れ、法律のプロである裁判官の客観的な判断を借りて適正な減額相場で決着をつけるための最大のチャンスです。

高額な慰謝料請求に頭を悩ませている方や、裁判を起こされてお困りの方は、一人で抱え込まずに、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。

公的な相談窓口や弁護士会等では、依頼者様一人ひとりの状況に寄り添い、最も負担が少なく納得できる解決に向けて全力でサポートいたします。まずは初回相談にお越しいただき、現在の状況をお聞かせください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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