証拠集め・浮気調査・探偵費用

不倫相手が「LINEアカウントを消して逃亡」した後のキャリア照会

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手がLINEアカウントを削除して連絡先や居場所を隠して逃亡した場合、名前や住所を特定して慰謝料を請求することは可能ですか?
A 【弁護士会照会による身元特定】LINEアカウントや電話番号を変更されても、過去の通話明細やSMS履歴、クレジットカード決済情報などのデジタル記録が残っていれば、弁護士会照会(弁護士法第23条の2)を用いて携帯電話会社や通信事業者から契約者の氏名や住所を法的に特定し、慰謝料を請求することが可能です。
【弁護士への依頼と証拠保全のメリット】相手が意図的に逃亡を図っている場合でも、残されたわずかな手がかりから法的な調査を行って居所を突き止め、適正な慰謝料(100万円から300万円程度)の請求から示談交渉までをスムーズに進めるために、諦めず弁護士へご相談ください。

不倫相手が連絡先を消して逃亡するケースが急増中

配偶者の不倫が発覚し、いざ慰謝料を請求しようと動いた矢先、不倫相手がLINEのアカウントを削除したり、電話番号を変更して音信不通になったりするケースが後を絶ちません。「証拠の大部分がLINEのトーク画面だったのに、アカウントごと消されてしまった」「相手の住所や本名すら正確に把握できていない」と、途方に暮れてしまう方も少なくありません。

しかし、相手が連絡手段を断ったからといって、慰謝料請求の権利が消滅するわけではありません。現代の法務実務においては、消されたLINEの代わりとなるデジタル・アナログの足跡をたどり、相手の身元を法的に割り出す確実な手段が存在します。その中でも強力な武器となるのが、通信キャリア(携帯電話会社)に対するキャリア照会です。

LINEアカウントが消えても残る「確かな手がかり」

不倫関係にあった期間中、連絡ツールとしてLINEをメインに使っていたとしても、それ以前や並行して、通常の電話(音声通話)SMS(ショートメッセージ)を使用していた履歴が残っているケースがほとんどです。

お手元のスマートフォンに以下のような履歴が残っていないか、今一度確認してみてください。

  • 配偶者と不倫相手の間でやり取りされた過去の通話履歴や発着信記録
  • クレジットカードの明細やホテルの予約確認メール等に残る、相手の携帯電話番号
  • 過去に交わしたSMS(ショートメッセージ)の送受信画面
  • 共通の知人やSNSの別アカウント、キャッシュレス決済の送金履歴など

たとえLINEのトーク履歴が消去されていても、「相手の携帯電話番号」さえ特定できれば、法律上の正式な手続きを通じて、その契約者の身元を割り出す道が開けます。

弁護士会照会(183条)を用いたキャリア特定の手順

相手の携帯電話番号が判明している場合、個人が勝手に携帯電話会社(ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル、各格安SIM会社など)へ連絡しても、プライバシー保護の観点から契約者の個人情報を教えてもらうことはできません。

ここで必要となるのが、弁護士だけが利用できる「弁護士会照会(弁護士法第23条の2に基づく照会)」という法的な調査手続です。この制度を活用したキャリア照会の一般的な流れは以下の通りです。

  1. 証拠の精査と弁護士への依頼: 保持している通話履歴やSMS、その他の証拠を弁護士に提示し、キャリア照会の必要性を判断します。
  2. 弁護士会を通じた照会の申し立て: 弁護士が所属する弁護士会を経由して、対象の電話番号を契約している携帯電話会社に対して、契約者の氏名および住所の開示を求めます。
  3. 携帯電話会社による審査と回答: 請求権の行使に必要な正当な理由があると認められた場合、携帯電話会社から弁護士会へ契約者情報(氏名・住所)が回答されます。
  4. 居所の特定と法的書面の送達: 判明した住所宛てに、慰謝料請求の通知書(内容証明郵便)を発送します。

注意点として、携帯電話会社が保有する契約者情報の保存期間には限りがあります(一般的に解約後数ヶ月〜数年程度)。 そのため、逃亡に気づいたら一刻も早く弁護士に相談し、スピーディーに照会手続きに着手することが極めて重要です。

キャリア照会が成功したその後の展開

キャリア照会によって不倫相手の現住所と本名が判明すれば、状況は大きく好転します。相手がどれほど音信不通を装って逃げ回ろうとも、正式な送達先が確保できれば、強固な法的圧力をかけることが可能です。

1. 内容証明郵便による慰謝料請求

特定された住所宛てに、弁護士の名前で慰謝料請求の内容証明郵便を送付します。連絡を絶っていれば安心だと思い込んでいる相手に対し、法的責任を追及する本気度を示すことができます。

2. 交渉から合意書(示談書)の締結へ

内容証明が届くと、多くの場合は慌てて弁護士宛てに連絡が入ります。その後は代理人弁護士が間に入り、慰謝料の金額、支払い方法、今後一切の接触を禁止する誓約(接触禁止条項)などを盛り込んだ示談書を交わします。

3. 訴訟(裁判)への移行

もし内容証明を送っても無視を続けたり、支払いに応じない姿勢を見せたりした場合は、判明した住所を宛先として慰謝料請求訴訟(裁判)を提起します。相手が裁判所からの呼出状を無視し続けると、原告側の主張が全面的に認められた勝訴判決(欠席判決)を得ることができ、給与や預貯金口座などの強制執行(差し押さえ)へ進むことも可能です。

逃亡を許さないために、今あなた立てるべき対策

不倫相手がアカウントを削除して姿をくらますと、「もう泣き寝入りするしかないのでは…」と絶望してしまうお気持ちは痛いほどよく分かります。しかし、法的なアプローチを正しく選択すれば、相手の居所を突き止め、責任を取らせることは十分に可能です。

ご自身で無理に探ろうとしたり、SNSの別アカウントから連絡を試みたりすると、相手に警戒されて証拠をさらに隠滅されたり、逆に「ストーカー行為」などと逆手に取られるリスクすらあります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、不倫・浮気問題の証拠収集から、LINE逃亡した相手に対するキャリア照会、そして実際の慰謝料回収までを一貫してサポートしております。 「相手の電話番号だけは残っている」「名前も住所も分からないけれど請求したい」という段階でも構いません。まずは一度、当事務所の初回無料相談にて、あなたの手元にある手がかりをお聞かせください。私たちが最適な解決への道筋をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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