証拠集め・浮気調査・探偵費用

不倫相手が「自分も騙されていた(既婚と知らなかった)」と言い逃れした時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手に慰謝料を請求したら「既婚者だとは知らなかった」「騙されていた」と言い逃れされました。本当に支払わせることはできないのでしょうか?
A 【法的判断と証拠の重要性】不倫相手が「知らなかった」と主張しても、LINEの履歴や「妻に内緒で」「子どもが寝てから」といった発言、SNSの投稿などから既婚者であると認識していた(または注意すれば気づけた)ことを立証できれば、慰謝料請求(相場100万〜300万円)は十分に可能です。
【弁護士による対応のメリット】相手の嘘や責任逃れを見破り、言い逃れを粉砕するためには客観的な証拠の収集が不可欠です。ご自身での交渉に行き詰まった場合は、弁護士に依頼することで法的根拠に基づいた毅然とした対応や、示談書締結までのスムーズな交渉が可能になります。

不倫相手の「知らなかった」という言い逃れに直面したら

配偶者の不倫が発覚し、いざ不倫相手に対して慰謝料を請求したところ、思いがけない返答が返ってくることがあります。それが、「自分も騙されていた」「既婚者だとは知らなかった」という主張です。

被害を受けた側からすれば、怒りと悔しさが頂点に達している中で、さらに責任逃れをされるような言葉を聞かされるのは耐え難い苦痛でしょう。本当に相手が知らなかったのか、それとも責任逃れの嘘なのか。この見極めと対応を誤ると、本来受け取れるはずの慰謝料が取れなくなってしまうリスクがあります。

法律上、不倫相手が「本当に既婚者であることを知らず、知らなかったことに過失もない(注意義務を尽くしていた)」場合、原則として不法行為責任は成立せず、慰謝料を請求することはできません。つまり、相手の「知らなかった」という主張が法的に認められてしまうと、配偶者だけにしか請求できなくなるおそれがあるのです。

しかし、実務上、この「知らなかった」という主張の多くは、責任を逃れるための言い訳や嘘であることが少なくありません。夕陽ヶ丘法律事務所には、こうした言い逃れに直面した方からの相談が数多く寄せられています。本記事では、不倫相手の嘘をどのように見破り、どのような証拠で粉砕して慰謝料請求を成功させるのか、法律実務の観点から詳しく解説します。

なぜ不倫相手は「知らなかった」と嘘をつくのか

不倫相手が既婚者であると知りながら関係を持っていたにもかかわらず、なぜ平然と「知らなかった」と嘘をつくのでしょうか。その心理と背景には、主に次のような理由があります。

  • 高額な慰謝料の支払いを免れたいから:金銭的な負担を負いたくない一心で、責任逃れをしようとする。
  • 社会的信用を守りたいから:周囲や職場に不倫が発覚した際、「自分は被害者だ」と主張することでダメージを最小限に抑えたい。
  • 弁護士や法的通知に驚いてパニックになっているから:突然の請求書面や連絡に動揺し、反射的にその場しのぎの嘘をついてしまった。

このように、相手の主張は保身に基づくものであるケースが多々あります。したがって、感情的に言い争うのではなく、客観的な証拠を突きつけて相手の嘘を論理的に崩していくアプローチが不可欠となります。

「既婚と知らなかった」という嘘を粉砕する決定的な証拠

不倫相手が「独身だと聞いていた」と主張してきた場合、こちらが泣き寝入りする必要はありません。相手が既婚者であることを知っていた(あるいは、普通に注意していれば気づくはずだった)という客観的な事実を、証拠をもって立証すればよいのです。

特に強力な武器となるのが、配偶者と不倫相手の間で交わされたLINEやメールの履歴です。以下のような発言や状況の記録が残っていないか、徹底的に確認しましょう。

「妻に内緒」「夫に内緒」のやり取り

不倫関係にある男女間で交わされるメッセージには、既婚者であることを隠しようのない表現がしばしば登場します。

  • 「今、妻(夫)が近くにいるから連絡できない」
  • 「家族が出かけているから、今なら家に来ていいよ」
  • 「妻(夫)にバレたら大変だから、このチャットは削除して」

このような表現が含まれているLINE画面のスクショやデータが存在すれば、「独身だと思っていた」という言い逃れは完全に成り立ちます。相手は「まさかそんなやり取りが残っているとは知らなかった」と動揺し、言い逃れができなくなるケースがほとんどです。

「子ども」「家庭環境」に関する話題

独身者同士の恋愛であれば、休日の過ごし方や将来の家庭像についてオープンに語り合うものですが、既婚者の場合は不自然な点が必ず生じます。

  • 「子どもが風邪を引いたから今日は会えない」
  • 「土日は家族サービスをしないといけないから連絡が遅くなる」
  • 「自分の家には呼べないから、いつもホテルか相手の部屋」

これらの事情を日常的に聞かされていたのであれば、不倫相手は「相手に家庭があり、子どもや配偶者がいること」を十分に認識していたと判断されます。「まさか既婚者だとは…」という弁解は、裁判所においても一切通用しません。

LINEの提示だけではない!他にもある有効な立証手段

LINEの履歴以外にも、不倫相手が既婚者であることを知っていたことを証明するための間接証拠や状況証拠は数多く存在します。

  • SNSの投稿や交友関係:共通の知人やSNS上で、既婚者であることを匂わせる写真や記述(結婚指輪の跡、家族に関する言及など)に触れていた形跡。
  • 会っていた時間帯や場所の制約:平日の夜や休日など、家庭がある時間帯にしか会えない関係性が長期間続いていた事実。
  • 知人・友人からの証言:不倫相手が周囲に対して「相手には家庭があるけれど付き合っている」と話していたという第三者の証言。

これらのピースをパズルのように組み合わせることで、「知らなかったはずがない」という強力な立証ストーリーを構築することができます。

「知らなかった」と言われたときのNG対応と正しい対処法

不倫相手から「知らなかった」と言われた際、感情的になって間違った対応をとってしまうと、かえって交渉が不利になったり、証拠を隠滅されたりする危険があります。以下の点に注意してください。

  1. 感情的に怒鳴りつけたり脅したりしない:暴言を吐いたり、脅迫的なメッセージを送ったりすると、逆に相手から被害届を出されたり、慰謝料減額の口実を与えたりしてしまいます。
  2. その場で口頭の約束だけで話を終わらせない:「知らなかった」と相手が主張したからといって、その場であっさり引き下がったり、証拠を確認しないまま諦めたりしてはいけません。
  3. 弁護士を通じて冷静かつ法的根拠をもって対応する:個人間の話し合いでは相手が嘘をつき通すことが多いため、専門知識を持った弁護士が代理人となり、証拠を突きつけながら法的な責任を追及するのが最も確実です。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所が提供するサポート

不倫相手が「知らなかった」と嘘をついて逃げ回っている場合、ご本人だけで交渉を続けるのは精神的にも大きな負担となります。公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの不倫・浮気慰謝料問題を解決してきた実績に基づき、以下のような徹底したサポートを提供しています。

  • 証拠の精査と法的主張の組み立て:お手元のLINE履歴や資料を分析し、相手の「知らなかった」という主張を論理的に打ち砕くための立証方針を策定します。
  • 代理人交渉による心理的プレッシャー:弁護士が前面に立つことで、相手の不誠実な言い逃れや嘘を許さない、厳格な法的交渉を行います。
  • 裁判・訴訟手続きへの対応:相手が頑なに支払いを拒否する場合でも、裁判上の請求を通じて正当な慰謝料の獲得を粘り強く目指します。

「相手の嘘にどう反論していいか分からない」「証拠が十分にあるか不安」という方は、一人で悩むことなく、まずは法テラスや弁護士会の無料法律相談窓口のご利用をご検討ください。あなたの権利を守り、適正な解決へと導くための最善の方法を一緒に見つけましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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