求償権の行使・ダブル不倫

相手の妻へ「不貞慰謝料100万円」支払い後、不倫男から200万円回収したモデル

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第709条(不法行為)、第719条(共同不法行為)、第770条(離婚原因)の規定および多数の不倫・浮気慰謝料請求・減額交渉の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 不倫相手の妻に慰謝料100万円を支払った後、不倫男から逆に200万円を回収することは本当に可能ですか?
A 【法的根拠と回収の仕組み】妻へ支払った100万円のうち自身の負担割合分を求償権として不倫相手の男性に請求しつつ、独身と偽られた精神的苦痛に対する貞操権侵害の損害賠償請求を組み合わせることで、実質的に合計200万円の回収が可能になります。
【弁護士に依頼するメリット】共同不法行為における負担割合の計算や、貞操権侵害を立証するための証拠収集、相手方との複雑な示談交渉を弁護士が代理人として行うことで、法的に妥当な最大限の金銭回収と精神的負担の軽減を実現できます。

ダブル不倫の渦中において、突然配偶者のいる相手の妻から高額な慰謝料請求を受けるケースは少なくありません。冷静に対応しなければ、言われるがままに多額の金銭を支払うことになり、精神的にも経済的にも大きなダメージを負ってしまいます。

夕陽ヶ丘法律事務所には、「不倫相手の妻に慰謝料を支払ったが、納得がいかない」「自分も被害者である側面があるのに、なぜ自分ばかりが支払わなければならないのか」といったご相談が数多く寄せられます。

本記事では、相手の妻に100万円の不貞慰謝料を支払ったご相談者が、不倫相手の男性に対して「求償権の行使」および「貞操権侵害による損害賠償請求」を組み合わせることで、結果的に合計200万円を回収することに成功した実務上の法的モデルについて、分かりやすく解説します。

ダブル不倫における責任と求償権の基本

ダブル不倫は、お互いに配偶者がいる男女が不貞関係に及ぶ行為です。法律上、不貞行為は共同不法行為(民法第719条)に該当し、不倫をした当事者双方が、被害を受けた配偶者に対して全額の損害賠償責任を負います。

今回の事例では、ご相談者が相手の妻に対して「不貞慰謝料100万円」を支払いました。ここで重要になるのが「求償権(きゅうしょうけん)」という概念です。

  • 求償権とは、共同不法行為者の一人が被害者に対して自分の負担部分を超える損害賠償金を支払った場合、もう一人の不法行為者に対して「自分が払いすぎた分(負担部分)」を請求できる権利のことです。
  • 一般的に、不倫の責任割合は男女間で「2分の1ずつ」とされることが多いため、妻に100万円を支払った場合、不倫相手の男性に対して「求償権として50万円(または協議に応じた割合)」を請求する権利が生じます。

しかし、単に求償権を行使するだけでは、支払った100万円の全額を取り戻すことは原則としてできません(自己の負担分である50万円が差し引かれるためです)。ここで200万円回収モデルの核心である「もう一つの法的請求」が活きてきます。

もう一つの武器「貞操権侵害」による損害賠償請求

今回のモデルが一般的なケースと大きく異なる決定的なポイントは、不倫相手の男性に対して、不貞の責任追及(求償権)とは別に、「貞操権(せいそうけん)の侵害」を理由とする損害賠償請求を併せて行った点にあります。

貞操権侵害とは何か

貞操権とは、だれと性的な関係を結ぶかを自分で決定する法的な権利、および騙されたり意図的に誤認させられたりして性交渉を強いられない権利を指します。

今回の事案では、不倫相手の男性がご相談者に対して、自身が既婚者であるという重要な事実を隠していた、あるいは独身であると積極的に信じ込ませて関係を持っていたという事情がありました。

  • 法律上、既婚者であることを隠して独身と偽り、性的関係を結んだ行為は、相手の人格権や貞操権を違法に侵害するものと評価されます。
  • これにより、被害を受けた側は、不貞行為の責任とは別個独立の損害賠償請求権(精神的苦痛に対する慰謝料)を持つことになります。

なぜ「200万円回収」が可能になったのか:法的構成の全貌

相手の妻への100万円の支払いから、不倫男からの200万円回収に至るプロセスは、綿密な法的構成と交渉力の勝利といえます。具体的な内訳と流れは以下の通りです。

1. 妻への100万円支払いの完了

まずは相手の妻との間で冷静に協議を行い、弁護士の関与のもとで100万円による示談を成立させました。これにより、妻との間の紛争を円満かつ適法に解決し、これ以上の予期せぬ法的リスクや職場への暴露などを防ぎました。

2. 不倫男への「二段階請求」の実施

妻への支払いを完了させた後、ご相談者は夕陽ヶ丘法律事務所のサポートを受け、不倫相手の男性に対して内容証明郵便を送付しました。請求の柱は以下の2点です。

  • 柱の1:求償権の行使(約100万円):妻へ支払った損害賠償金のうち、本来男性が負担すべき割合についての請求。
  • 柱の2:貞操権侵害に基づく慰謝料請求(100万円):独身と偽られて関係を持たされたことによる精神的苦痛への損害賠償請求。

男性側は、自分が既婚者であることを隠していた後ろめたさや、再び妻や周囲に問題が波及することを強く恐れていました。そのため、弁護士を通じた交渉において、裁判に持ち込まずに早期解決を図る選択をしました。

結果として、求償分と貞操権侵害の慰謝料を合算した合計200万円を、不倫相手の男性から一括(または分割の合意)で回収することに成功したのです。

このモデルから学ぶべきトラブル解決のポイント

本記事でご紹介したモデルは、すべての不倫トラブルにそのまま適用できるわけではありません。しかし、男女問題の解決において非常に重要な示唆を与えてくれます。

泣き寝入りをしないための証拠保全

独身と偽られていた事実や、不貞関係に至った経緯、相手から言われた言葉などを証明するメッセージアプリの履歴、通話記録、写真などの証拠が極めて重要です。感情的に相手を責めるのではなく、客観的な事実を積み重ねることが交渉を有利に進める鍵となります。

正確な法的知識と戦略的アプローチ

不倫問題は「された側」と「した側」という単純な図式だけでなく、「騙された側」「共同不法行為者としての負担」といった複雑な立場が絡み合います。自分一人で相手と交渉しようとすると、相手の口車に乗せられたり、不利な合意書に署名させられたりする危険性があります。

法律の専門家である弁護士が間に入ることで、相手の弱みや正当な権利を的確に突いた示談交渉が可能になります。

・専門窓口へのご相談

相手の妻へ慰謝料を支払ったからといって、すべての金銭的・精神的負担を自分が背負い込む必要はありません。不倫相手の男性側にも法的責任を取らせる余地がないか、専門家の視点から精査することが大切です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、不貞慰謝料の減額交渉はもちろんのこと、求償権の行使、貞操権侵害に基づく損害賠償請求など、ご相談者様の味方となって最適な解決策をご提案いたします。

  • 「不倫相手の妻から高額な請求を受けて困っている」
  • 「自分も被害者であるにもかかわらず、お金を払わされて納得がいかない」
  • 「相手の男性からきちんと責任を取らせたい」

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、夕陽ヶ丘法律事務所の初回法律相談をご利用ください。経験豊富な弁護士が、あなたの権利を守るための最善のサポートをお約束します。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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